有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31)
(追加情報)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年7月27日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分を行うことについて決議し、2023年8月25日に払込が完了いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社国内子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月25日開催の第86期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額5,000万円以内の金銭債権を支給し、年5万株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間とすること等につき、ご承認をいただいています。
(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分)
当社は、2023年11月9日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分を行うことについて決議し、2024年2月1日に払込が完了いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、本持株会に加入する当社従業員のうち、本制度に同意する者(以下「対象従業員」といいます。)に対し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する譲渡制限付株式(当社普通株式)の取得機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的とした本制度を導入することを決議いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年7月27日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分を行うことについて決議し、2023年8月25日に払込が完了いたしました。
1.処分の概要
| (1)払込期日 | 2023年8月25日 |
| (2)処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 22,700 株 |
| (3)処分価額 | 1株につき 1,811 円 |
| (4)処分総額 | 41,109,700 円 |
| (5)処分先及びその人数並びに 処分株式の数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 名 8,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 9,100 株 当社国内子会社の取締役 12 名 4,200 株 当社国内子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 1,200 株 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しています。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社国内子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月25日開催の第86期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額5,000万円以内の金銭債権を支給し、年5万株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間とすること等につき、ご承認をいただいています。
(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分)
当社は、2023年11月9日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分を行うことについて決議し、2024年2月1日に払込が完了いたしました。
1.処分の概要
| (1)払込期日 | 2024年2月1日 |
| (2)処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 63,330株 |
| (3)処分価額 | 1株につき 1,856円 |
| (4)処分総額 | 117,540,480円 |
| (5)処分方法(割当予定先) | 第三者割当の方法による (極東開発従業員持株会 63,330株) |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出 書の効力発生を条件とします。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、本持株会に加入する当社従業員のうち、本制度に同意する者(以下「対象従業員」といいます。)に対し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する譲渡制限付株式(当社普通株式)の取得機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的とした本制度を導入することを決議いたしました。