有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「長期貸付金」は、資産の総額の100分の1を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた2,653百万円は、「長期貸付金」1,166百万円、「その他」1,486百万円として組替えを行っています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していません。
前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「長期貸付金」は、資産の総額の100分の1を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた2,653百万円は、「長期貸付金」1,166百万円、「その他」1,486百万円として組替えを行っています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していません。