有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 10:02
【資料】
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【項目】
155項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な意思決定を行なうとともに、その方針や戦略を確実に、スピーディーに、かつタイムリーに実行するための執行体制を強化し、企業価値の拡大を図ることを主眼とした経営を行っています。
また、意思決定から執行までの過程において、法令やルールの遵守を徹底するため、監査・監督機能を強化しています。企業倫理の高揚を図りながら、健全な企業活動を通じ、一企業として、また社会の一員として社会的責任や役割を自覚して、株主、顧客、取引先、地域社会、従業員などの様々な関係者との良好な関係を築いていくことを、経営上の重要な課題として認識しています。
このような観点から株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の機能や制度はもとより、社内規定などの自主的なルールについても一層の強化、改善、整備を図りながら、企業としての継続的な発展に取り組んで参りたいと考えています。
(1)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.企業統治の体制の概要
① 取締役会、経営会議
当社は提出日現在で社外取締役2名を含んだ8名の取締役による毎月1回の取締役会と、同日現在で6名の常勤取締役による毎月3回の経営会議で、監査役の出席のもと重要な経営の意思決定と職務執行の監督を行っています。
また、取締役の任期に関しては業績に対する責任の明確化と組織の活性化を図るため、当社及び子会社について、取締役の任期を会社法で定める2年から1年に短縮しています。
なお、当社は社外取締役を2名選任しており、取締役会における経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を強化しているほか、監査役4名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能も併せて強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監督と、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
② 執行体制
経営計画の実行に関しては、執行役員制度を採用しており、提出日現在で15名の執行役員(うち取締役兼務5名)が、それぞれの担当部門・責任区分の中で、経営会議、取締役会で決定された経営方針、事業計画の実行に努めています。執行役員で構成される事業運営会議を月1回開催し、各執行役員が進捗を報告し、各部門の課題と解決方法と、その実行状況を確認することで、事業計画の実施の徹底と業績確保の促進を図っています。
③ 監査役会
監査体制につきましては、当社では監査役制度を採用し、社外監査役2名を含んだ4名の監査役が監査役会を構成し、監査方針等に基づき取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況の調査を通じて取締役の職務執行を調査して、経営の監督機能の充実、強化を図っています。
④ 報酬委員会
役員報酬の決定に関する透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、独立社外取締役が過半数を構成し、議長も務める体制としており、取締役会に対し客観的な立場で積極的に提言を行います。
⑤ 指名委員会
取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続に関する透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置し、独立社外取締役が過半数を構成し、議長も務める体制としており、取締役会に対し客観的な立場で積極的に提言を行います。
⑥機関ごとの構成員
(◎は議長、委員長を表す)
役職名氏名取締役会経営会議事業運営会議監査役会報酬委員会指名委員会
代表取締役会長髙橋 和也
代表取締役社長
社長執行役員
布原 達也
取締役 常務執行役員則光 健男
取締役 常務執行役員原田 一彦
取締役 常務執行役員加藤 定宣
取締役 執行役員堀本 昇
社外取締役木戸 洋二
社外取締役道上 明
常勤監査役杉本 治己
監査役越智 聡一郎
社外監査役乗鞍 良彦
社外監査役藤原 邦晃
常務執行役員中島 光彦
常務執行役員木津 輝幸
執行役員櫻井 晃
執行役員細澤 幸広
執行役員髙濱 晋一
執行役員吉田 豊
執行役員牛尾 昌史
執行役員千々岩 伸佐久
執行役員野村 達也
執行役員岩田 圭介

⑦ 当社の機関及び内部統制システム(模式図)
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2.当該体制を採用する理由
上記のとおり、当社では社外取締役を2名選任しており、取締役会における経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を強化しているほか、監査役4名中の2名を社外監査役(うち弁護士の資格を有する社外監査役1名)とすることで経営への監視機能も併せて強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監督と、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
(2)企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり定めています。
(a)当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①監査役制度を採用し、当社においては社外監査役を含んだ監査役が監査役会を構成し、監査方針等に基づき取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況の調査を通じて取締役の職務執行を調査して、経営の監督機能の充実、強化を図ります。
②当社においては毎月1回、取締役会設置子会社においては定期的に取締役会を開催し、取締役の職務執行並びに担当部門の月次もしくは直近期間の業績について取締役会に報告を行います。これにより、取締役会による各取締役の職務執行に対する監督、統制を行います。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催します。
(b)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会、経営会議、事業運営会議、その他取締役の職務執行の過程における決定事項及びその進捗管理は、法令・定款及び社内規定に従い、各部門が担当役員の監督の下で、文書又は電子的記録にて保存・管理します。
②監査役会が求めたとき、取締役は当該文書を閲覧に供します。
(c)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①災害、与信管理、情報管理、品質、環境、法令違反その他当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握しその評価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備します。また、各部門長は、それぞれの担当部門にリスクマネジメント体制を整備し、内在するリスクを継続的に把握、分析及び評価した上で適切な対策を実施の上、定期的に見直しを行い、必要であれば取締役もしくは取締役会に報告します。
②経営の過程で生じるリスクに対応するため、当社においては「経営危機管理規定」を制定、リスク管理の担当役員を選任し運用の徹底を図ります。
③現実化した危機に直面した場合は、対策本部を設置して情報管理、対応方針の決定などを定め、迅速な事態の収拾と再発の防止を図ります。
④対策本部は、危機の内容、対応策、再発防止策等を当社の取締役会で報告します。
(d)当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会設置会社においては、取締役は取締役会及び経営会議において、重要な経営の意思決定を行います。
②執行役員制度採用会社においては、執行役員は取締役会の指示に従い、担当部門・責任区分の中で、経営会議、取締役会で決定された経営方針、事業計画を実行します。
③当社においては執行役員は事業運営会議を構成し、同会議において各執行役員が事業計画の進捗を報告し、各部門の課題、対策、実行状況を確認することで、計画実行の徹底と業績確保の促進を図ります。
④中期経営計画により、中長期的な会社としての目標を明確化するとともに、半期ごとに全社及び各事業部の予算を策定し、それに基づく業績管理を行います。
(e)当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①各使用人が企業としての社会的役割、責任を自覚した活動を行うための指針として、倫理規定「極東開発グループ行動綱領」を制定し、内部監査部門を設置して使用人への啓蒙活動とコンプライアンスの強化を図ります。
②内部監査を実施する組織として、社長の直轄に内部監査部門を設置します。内部監査部門は期毎に定めた監査計画に基づきグループ各部門の業務監査を実施し、その結果は取締役及び監査役に報告します。
③当社においては「倫理相談窓口に関する規定」を制定し、社内の問題点の発見を促し、その対応と改善を図ります。
④顧問弁護士への法律相談、法務担当部門におけるリーガルチェックにより、法令遵守の徹底を図ります。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の監査役及び内部監査部門が定期的に子会社とその各部門の業務監査を実施し、その結果を当社及び子会社に報告します。
(g)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
①当社が定める「関係会社規定」において、子会社の経営内容を的確に把握するため、子会社の営業概要及び決算その他の重要な事項について、当社への定期的な報告を義務づけ、また必要に応じて関係資料の提出を求めます。
②各子会社の社長は、関係会社社長会において当社の取締役及び監査役が出席のもと、その事業計画の進捗を報告し、各子会社の課題、対策、実行状況を確認することで、計画実行の徹底と業績確保の促進を図ります。
(h)当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
①内部監査部門を設置し、その構成員を監査役会の職務を補助すべき使用人とし、監査役会の指示に従い事務局の業務を併せて担当します。
(i)前号の使用人(監査役の補助使用人)の当社の取締役からの独立性に関する事項
①内部監査部門の構成員である使用人の任命、異動等の人事権に関わる事項の決定には、監査役会の事前の同意を得る必要があります。
(j)第(h)号の使用人(監査役の補助使用人)に対する指示の実効性の確保に関する事項
①内部監査部門の構成員である使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底を行います。
(k)当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①当社の取締役及び使用人は会社に損害を及ぼす事実及び法令、定款違反その他コンプライアンス上重要である事項について監査役会に報告します。
②当社の取締役及び使用人は監査役に重要な会議への出席を要請し、その会議において懸案事項等を逐次報告します。
(l)子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
①子会社の取締役、監査役等及び使用人は当社又は子会社に損害を及ぼす事実及び法令、定款違反その他コンプライアンス上重要である事項について当社の監査役会に報告します。
②内部監査、法務、人事、財務担当部門等は、定期的に当社の常勤監査役に対する報告会を実施し、当社及び子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告します。
③当社及び子会社の内部通報制度の担当部門は、当社及び子会社の役職員からの内部通報の状況について、通報者からの匿名性に必要な処置をしたうえで、定期的に当社の取締役、監査役及び取締役会に対して報告します。
(m)当社の監査役へ報告を行ったものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①当社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役職員に周知徹底します。
(n)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
①当社の監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
②当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けます。
(o)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①内部監査部門を構成する使用人以外に、法務、人事、財務担当部門は、監査役会の指示により監査役会の監査の実務の補助を行います。
②監査役会は監査の実施にあたり、必要と認めるときは弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他専門の外部アドバイザーを登用することができます。
(p)財務報告の信頼性を確保するための体制
①財務報告の信頼性及び適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた体制の構築、整備及び運用を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価するとともに評価結果を取締役会に報告します。
(q)反社会的勢力排除に係る体制
①当社は、企業市民としての社会的責任を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力及び団体とは一切関係を持ちません。これらの勢力や団体からの不当、違法な要求には一切応じないとともに、これら団体とは断固として対決することを基本姿勢とします。
この基本姿勢については、「極東開発グループ行動綱領」に明記し、全ての役員並びに従業員に周知徹底を図ります。
また、当社が反社会的勢力から要求を受けたときは、担当部署が中心となってその情報収集にあたるとともに、顧問弁護士、警察等と連携をとり、対応を行います。さらに、平素から外部機関や他の企業等と連携して情報交換を行い、反社会的勢力に係る各種リスクの予防・低減に努めます。
(3)コンプライアンスへの取り組み及びリスク管理体制
コンプライアンスの取り組みに関しては、従業員一人一人が企業としての社会的役割、責任を自覚した活動を行うための指針として、「極東開発グループ行動綱領」を制定するとともに、社長直轄のCSR室を設置しています。今後も継続的に従業員の法令遵守やモラルアップに必要な教育・啓蒙活動を実施して、コンプライアンスの強化を図ってまいります。
リスク管理体制に関しては、不慮の事故や経営上の様々なリスクに対してスピーディーで的確な対応ができるよう、社内規定として「経営危機管理規定」を制定し、会社が危機に直面した場合の情報管理、対策本部における対応方針の決定などを定め、リスク管理の充実に努めています。
(4)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の監査役及び監査室が定期的に子会社とその各部門の業務監査を実施し、その結果を当社及び子会社に報告することにより、子会社の業務の適正の確保を図っています。
(5)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近における実施状況
2002年6月に、意思決定と業務執行機能の区別を明確にして、責任の明確化と経営の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しました。また、取締役会の活性化と業績に対する責任を明確にするため、取締役の任期を法定の2年から1年に短縮しました。更に、今後の業容の拡大や経営環境の変化に迅速かつ的確な対応を図るため、また社外取締役の招聘も想定して、定款で定める取締役員数の上限を2014年6月に8名から10名に変更しました。
なお、社外取締役につきましては、2015年6月より導入し、提出日現在で2名選任しています。
(6)責任限定契約の内容の概要
当社は定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。
(7)取締役の員数
(5)に記載のとおり、当社の定款で定める取締役員数の上限は10名以内としています。
(8)株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
当社は以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めています。
①自己の株式の取得に関し、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。
②剰余金の配当に関し、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めています。これは、株主への安定的な利益還元を行うためです。
(9)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任議案について、取締役会より当社の指名委員会に諮問の上、同委員会からの答申と提言を踏まえ、各候補者の経歴、力量、人柄、知見、等を十分に検討し、株主総会へ上程を行うこととしており、その決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役選任については累計投票によらない旨定款に定めています。
当社の指名委員会は、取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続に関する透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として2020年2月より設置し、構成員は代表取締役社長と社外取締役2名(社外取締役が委員長)となっています。
(10)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考えます。しかしながら、それが不当な目的による企業買収である場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることが経営者の当然の責務であると考えます。
従いまして当社株式の大量買付に対しましては当該買付者の事業内容、将来の事業計画並びに過去の投資行動等から当該買付行為又は買付提案が当社の企業価値並びに株主共同の利益に与える影響を慎重に検討していく必要があるものと考えます。
現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し具体的な脅威が生じている訳ではなく、またそのような買付者が現れた場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではございませんが、株主の皆様から委任された経営者として、当社株式の取引や株主の異動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付を意図する買付者が現れた場合、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。
具体的には、専門家(アドバイザー)を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、当該買収提案(又は買付行為)が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なう場合は具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行する体制を整えます。

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