有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬および株式報酬で構成されており、その報酬は、株主総会で承認された限度額および付与株式数の上限の範囲内で、あらかじめ取締役会で承認された報酬体系に従い決定しておりあす。なお、取締役の報酬総額は、2015年6月13日開催の株主総会において、基本報酬と業績連動報酬を合算して年額400百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)、監査役の報酬総額は基本報酬として年額70百万円以内と承認されております。
(基本報酬)
基本報酬につきましては、各取締役の役職毎に定められた固定額で、「役員報酬規程」の基準に従い決定しております。
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、取締役(社外取締役を除く)を対象に、毎年の業績に応じて支給される年次賞与として、株主総会で承認された限度額の範囲で決定しております。
(年次賞与の算定方法)
対象役員の業績連動報酬総額=業績連動報酬基本額※1×(連結営業利益率に係る業績指標別評価係数※2×業績指標別ウェート※3+連結自己資本利益率に係る業績指標別評価係数※2×業績指標別ウェート※3)×役職係数※4×会社業績評価ウェート※5(以下「会社業績評価分」という)+業績連動報酬基本額×(連結営業利益率に係る業績指標別評価係数※2×業績指標別ウェート※3+連結自己資本利益率に係る業績指標別評価係数※2×業績指標別ウェート※3)×役職係数※4×個人考課評価ウェート※6(「個人考課評価分」という)
※1 業績連動報酬基本額:19百万円
※2 業績指標別評価係数
※3 業績指標別ウェート
連結営業利益率:50%
連結自己資本利益率:50%
※4 役職係数
取締役会長および取締役社長は112%、取締役副社長は70%、取締役専務執行役員は60%、取締役常務執行役員は50%
※5 会社業績評価ウェート:80%
※6 個人考課評価ウェート:20%
個人考課評価は、既存事業の成長、新規事業・案件の推進、組織風土の活性化、人財育成、安全・品質の向上の5項目で設定しております。
(会社業績評価分に関する支給限度額)
取締役会長および取締役社長は34百万円、取締役副社長は22百万円、取締役専務執行役員は17百万円、取締役常務執行役員は15百万円であります。
(譲渡制限付株式報酬)
非金銭報酬等として取締役(社外取締役を除く。)に対して、年額50百万円の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給しております。支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、年50,000株の範囲内で、割当を受けた日より3年間から50年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(譲渡制限期間)が付された当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、その1株あたりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会において決定しております。
(報酬の決定方針を決定する機関と手続き)
取締役の報酬等に関する方針、報酬体系等については、取締役報酬の客観性と透明性をより一層高めるため、経営陣から独立した立場を有する社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。
また、業績指標に基づく評価と合わせて、個人の考課は、具体的な報酬額またはその算定方法について取締役会から一任されている代表取締役会長が行っておりますが、これについては、指名・報酬委員会がその評価プロセスや評価の考え方を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。
なお、当事業年度実績は、連結売上高営業利益率4.9%、連結売上高経常利益率6.9%および連結自己資本利益率7.0%であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬10百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載はしておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
重要なものはないため、記載はしておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬および株式報酬で構成されており、その報酬は、株主総会で承認された限度額および付与株式数の上限の範囲内で、あらかじめ取締役会で承認された報酬体系に従い決定しておりあす。なお、取締役の報酬総額は、2015年6月13日開催の株主総会において、基本報酬と業績連動報酬を合算して年額400百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)、監査役の報酬総額は基本報酬として年額70百万円以内と承認されております。
(基本報酬)
基本報酬につきましては、各取締役の役職毎に定められた固定額で、「役員報酬規程」の基準に従い決定しております。
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、取締役(社外取締役を除く)を対象に、毎年の業績に応じて支給される年次賞与として、株主総会で承認された限度額の範囲で決定しております。
(年次賞与の算定方法)
対象役員の業績連動報酬総額=業績連動報酬基本額※1×(連結営業利益率に係る業績指標別評価係数※2×業績指標別ウェート※3+連結自己資本利益率に係る業績指標別評価係数※2×業績指標別ウェート※3)×役職係数※4×会社業績評価ウェート※5(以下「会社業績評価分」という)+業績連動報酬基本額×(連結営業利益率に係る業績指標別評価係数※2×業績指標別ウェート※3+連結自己資本利益率に係る業績指標別評価係数※2×業績指標別ウェート※3)×役職係数※4×個人考課評価ウェート※6(「個人考課評価分」という)
※1 業績連動報酬基本額:19百万円
※2 業績指標別評価係数
| 連結営業利益率(%台) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 業績評価係数(%) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 連結自己資本当期純利益率(%台) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 業績評価係数(%) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
※3 業績指標別ウェート
連結営業利益率:50%
連結自己資本利益率:50%
※4 役職係数
取締役会長および取締役社長は112%、取締役副社長は70%、取締役専務執行役員は60%、取締役常務執行役員は50%
※5 会社業績評価ウェート:80%
※6 個人考課評価ウェート:20%
個人考課評価は、既存事業の成長、新規事業・案件の推進、組織風土の活性化、人財育成、安全・品質の向上の5項目で設定しております。
(会社業績評価分に関する支給限度額)
取締役会長および取締役社長は34百万円、取締役副社長は22百万円、取締役専務執行役員は17百万円、取締役常務執行役員は15百万円であります。
(譲渡制限付株式報酬)
非金銭報酬等として取締役(社外取締役を除く。)に対して、年額50百万円の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給しております。支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、年50,000株の範囲内で、割当を受けた日より3年間から50年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(譲渡制限期間)が付された当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、その1株あたりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会において決定しております。
(報酬の決定方針を決定する機関と手続き)
取締役の報酬等に関する方針、報酬体系等については、取締役報酬の客観性と透明性をより一層高めるため、経営陣から独立した立場を有する社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。
また、業績指標に基づく評価と合わせて、個人の考課は、具体的な報酬額またはその算定方法について取締役会から一任されている代表取締役会長が行っておりますが、これについては、指名・報酬委員会がその評価プロセスや評価の考え方を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。
なお、当事業年度実績は、連結売上高営業利益率4.9%、連結売上高経常利益率6.9%および連結自己資本利益率7.0%であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 203 | 150 | 42 | 10 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 33 | 33 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 27 | 27 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬10百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載はしておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
重要なものはないため、記載はしておりません。