訂正有価証券報告書-第98期(2019/04/01-2020/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
a.役員の報酬に関する株主総会決議について
当社の役員報酬は、株主総会で定められた報酬年額限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額につきましては、2006年6月23日開催の第84回定時株主総会決議において年額350百万円以内と決議いただいております。また、2020年6月24日開催の第98回定時株主総会決議において当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額30百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数を14万株以内(ただし、決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとする。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額につきましても、2006年6月23日開催の第84回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議いただいております。
b.基本方針
当社は、経営理念の一つとして「環境との共生のもと企業の発展を通じて社会に貢献する」ことを掲げており、当社役員は、当該理念に基づき、持続的な企業価値向上に貢献することを目的として企業経営を行うこととしております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を持続的な企業価値向上に資するものと捉え、「透明性の高い、公平且つ公正な経営に努めるとともに、株主を始めとする当社のステークホルダーとの適切な協働に努め、中長期的な成長を図ることによって、企業価値の『永続的発展』を目指す」こととしております。このようなコーポレート・ガバナンスに関する考え方に基づき、当社の役員報酬制度に関する基本方針を以下のとおり定めております。
基本方針
・各取締役の目標や重視すべき業績指標を明確にし、中長期経営目標に対するモチベーションの向上を促す仕組みであること
・株価と連動する株式報酬を取締役に対して付与することで、中長期の持続的な成長を促し株主との利益共有を図ること
・各取締役の役割及び業績への貢献度の適正な反映を図ること
・今後の多角的な事業展開を見据えて優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
・報酬制度及び水準等については、報酬諮問委員会で妥当性を検証し客観性・透明性のある形で決定すること
c.報酬水準
役員報酬の水準は、当社の経営環境を考慮した上で、外部のデータベースによる同業他社や製造業の企業をピアグループとして水準を調査・分析した上で、上記基本方針に沿って水準を設定しております。
d.報酬構成
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、職責等に応じた月額固定となる「固定報酬」、単年度の経営指標等に基づき変動する短期インセンティブ報酬としての「賞与」、株価との連動による長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」から構成されます。なお、社外取締役及び監査役については、その職務の性質等に鑑み、固定報酬のみで構成されます。報酬の種類及び概要は以下のとおりです。
(a)取締役(社外取締役を除く)
※賞与及び株式報酬が基準報酬額である場合を前提として算出しております。
(b)社外取締役
(c)監査役
e.報酬決定手続
役員報酬制度の独立性・客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、委員長及び委員の半数以上を独立社外取締役とする報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会では、報酬制度の基本方針や役員の個別報酬額等について審議を行い、取締役会に対し助言及び提言を行うこととしております。
また、取締役会は報酬諮問委員会の助言又は提言を十分に尊重した上で、取締役の報酬を決定することとしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 220,621 | 166,921 | 53,700 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 25,474 | 25,474 | ― | 2 |
| 社外役員 | 23,331 | 23,331 | ― | 4 |
(注) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
a.役員の報酬に関する株主総会決議について
当社の役員報酬は、株主総会で定められた報酬年額限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額につきましては、2006年6月23日開催の第84回定時株主総会決議において年額350百万円以内と決議いただいております。また、2020年6月24日開催の第98回定時株主総会決議において当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額30百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数を14万株以内(ただし、決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとする。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額につきましても、2006年6月23日開催の第84回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議いただいております。
b.基本方針
当社は、経営理念の一つとして「環境との共生のもと企業の発展を通じて社会に貢献する」ことを掲げており、当社役員は、当該理念に基づき、持続的な企業価値向上に貢献することを目的として企業経営を行うこととしております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を持続的な企業価値向上に資するものと捉え、「透明性の高い、公平且つ公正な経営に努めるとともに、株主を始めとする当社のステークホルダーとの適切な協働に努め、中長期的な成長を図ることによって、企業価値の『永続的発展』を目指す」こととしております。このようなコーポレート・ガバナンスに関する考え方に基づき、当社の役員報酬制度に関する基本方針を以下のとおり定めております。
基本方針
・各取締役の目標や重視すべき業績指標を明確にし、中長期経営目標に対するモチベーションの向上を促す仕組みであること
・株価と連動する株式報酬を取締役に対して付与することで、中長期の持続的な成長を促し株主との利益共有を図ること
・各取締役の役割及び業績への貢献度の適正な反映を図ること
・今後の多角的な事業展開を見据えて優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
・報酬制度及び水準等については、報酬諮問委員会で妥当性を検証し客観性・透明性のある形で決定すること
c.報酬水準
役員報酬の水準は、当社の経営環境を考慮した上で、外部のデータベースによる同業他社や製造業の企業をピアグループとして水準を調査・分析した上で、上記基本方針に沿って水準を設定しております。
d.報酬構成
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、職責等に応じた月額固定となる「固定報酬」、単年度の経営指標等に基づき変動する短期インセンティブ報酬としての「賞与」、株価との連動による長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」から構成されます。なお、社外取締役及び監査役については、その職務の性質等に鑑み、固定報酬のみで構成されます。報酬の種類及び概要は以下のとおりです。
(a)取締役(社外取締役を除く)
| 種類 | 概要 | 交付資産 | 割合※ | |
| 固定 | 固定報酬 | 職責等に応じ金額を決定し、月額報酬として支給 | 金銭 | 70% |
| 変動 | 賞与 (短期インセンティブ報酬) | 単年度における以下の指標の達成度に応じ、 0%~150%の範囲内で支給 ・報酬額算定指標 [会長、社長] 中期経営計画に定める以下の指標目標値 連結営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益 [取締役(会長・社長を除く)] 中期経営計画に定める以下の指標目標値 連結営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益 個別目標 | 20% | |
| 株式報酬 (長期インセンティブ報酬) | 職責等に応じ、譲渡制限付株式を交付 在任時に交付し、譲渡制限期間は株式交付日から取締役退任時までとする | 株式 | 10% | |
※賞与及び株式報酬が基準報酬額である場合を前提として算出しております。
(b)社外取締役
| 種類 | 概要 | 交付資産 | 割合 | |
| 固定 | 固定報酬 | 職責等に応じ金額を決定し、月額報酬として支給 | 金銭 | 100% |
(c)監査役
| 種類 | 概要 | 交付資産 | 割合 | |
| 固定 | 固定報酬 | 職責等に応じ監査役の協議により金額を決定し、月額報酬として支給 | 金銭 | 100% |
e.報酬決定手続
役員報酬制度の独立性・客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、委員長及び委員の半数以上を独立社外取締役とする報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会では、報酬制度の基本方針や役員の個別報酬額等について審議を行い、取締役会に対し助言及び提言を行うこととしております。
また、取締役会は報酬諮問委員会の助言又は提言を十分に尊重した上で、取締役の報酬を決定することとしております。