有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
2 上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。
② 使用人兼務役員の使用人給与
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 業績連動報酬等に関する事項
取締役(社外取締役を除く。)に対し中期経営計画の目標達成を促すインセンティブを付与し、業績向上に対する意識やモチベーションを一層高め、持続的な企業価値向上を図るために、業績連動報酬等として賞与を支給しております。
中期経営計画との関連性を強化するという観点から連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、単年度における当該指標の達成度に応じた支給率の変動幅を設けております。また、各取締役(会長及び社長を除く。)の役割及び業績への意識・貢献をより強く動機づけるよう、MBO(Management by Objectives)を併用し、個別目標の達成度に応じた支給率の変動幅を設けております。
ロ 非金銭報酬等の内容
取締役(社外取締役を除く。)に対し株価と連動する株式報酬を交付し、株主の皆様との価値共有を促進することで、企業価値の持続的向上を図ることとしております。
原則として毎年1回、当社役員報酬規程等にもとづき算出される金銭報酬債権を支給し、同債権額に応じて自己株式を割り当てる譲渡制限付株式を交付しております。交付する株式は、株主価値の共有を中長期にわたって実現するために株式交付日から取締役の地位を退任するまでの間、譲渡や担保権の設定等の処分ができないものとしております。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、2006年6月23日の第84回定時株主総会において、取締役が年額350,000千円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査役が年額50,000千円以内と決議いただいております。
また、2020年6月24日開催の第98回定時株主総会決議において取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額30百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数を14万株以内(ただし、決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとする。)と決議いただいております。
ニ 決定方針の決定方法
当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を含む当社の役員報酬制度に関する基本方針、「役員報酬ポリシー」を制定しております。
ホ 決定方針の内容の概要
当社の役員報酬制度については、以下を基本方針としております。
・各取締役の目標や重視すべき業績指標を明確にし、中長期経営目標に対するモチベーションの向上を促す仕組みであること
・株価と連動する株式報酬を取締役に対して付与することで、中長期の持続的な成長を促し株主との利益共有を図ること
・各取締役の役割及び業績への貢献度の適正な反映を図ること
・今後の多角的な事業展開を見据えて優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
・報酬制度および水準等については、報酬諮問委員会で妥当性を検証し客観性・透明性のある形で決定すること
ヘ 報酬構成及び水準
当社の役員報酬は、職責等に応じた月額固定となる「固定報酬」、単年度の経営指標等に基づき変動する業績連動報酬としての「賞与」、株価との連動による長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」から構成され、報酬水準は、当社の経営環境を考慮した上で、外部専門機関の客観的な報酬市場調査データによる同業他社や製造業の企業をピアグループとして水準を調査・分析を行い上記基本方針に沿って水準を設定しております。なお、社外取締役及び監査役については、その職務の性質等に鑑み、固定報酬のみで構成しております。
ト 取締役の個人別の報酬等の決定方法
各取締役の報酬額の決定は、プロセスの透明性・客観性を担保するために、取締役3名以上で且つ半数以上が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会が、代表取締役社長の策定した個別支給額及び評価等を含む報酬原案に対し審議を行い、独立社外取締役である報酬諮問委員会委員長が取締役会に助言及び提言を行っております。取締役会は、同委員会の助言及び提言を十分に尊重し決定するものとしております。なお同委員会は、役員報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価や固定報酬、業績連動報酬等や譲渡制限付株式報酬(金銭報酬債権額)の支給額の妥当性について審議を行っております。
また、取締役会の決定で、取締役の個別支給額の配分を同委員会の助言及び提言を十分に尊重することを条件に代表取締役社長へ一任することができることとしております。なお、同委員会の助言及び提言と異なる配分を行った場合は、代表取締役社長は取締役会へ、その旨及び理由を報告することとしております。
チ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、固定報酬、業績連動報酬等及び譲渡制限付株式報酬(金銭報酬債権額)について、取締役会において代表取締役社長李 太煥に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。なお、決定した内容については報酬諮問委員会の審議を経ており、同委員会の助言及び提言の内容に従っていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬等 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 116,156 | 82,392 | 19,752 | 14,012 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24,135 | 24,135 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 21,600 | 21,600 | - | - | 4 |
| 合 計 | 161,891 | 128,127 | 19,752 | 14,012 | 12 |
(注)1 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
2 上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。
② 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 15,720 | 2 | 使用人としての基本報酬 |
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 業績連動報酬等に関する事項
取締役(社外取締役を除く。)に対し中期経営計画の目標達成を促すインセンティブを付与し、業績向上に対する意識やモチベーションを一層高め、持続的な企業価値向上を図るために、業績連動報酬等として賞与を支給しております。
中期経営計画との関連性を強化するという観点から連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、単年度における当該指標の達成度に応じた支給率の変動幅を設けております。また、各取締役(会長及び社長を除く。)の役割及び業績への意識・貢献をより強く動機づけるよう、MBO(Management by Objectives)を併用し、個別目標の達成度に応じた支給率の変動幅を設けております。
ロ 非金銭報酬等の内容
取締役(社外取締役を除く。)に対し株価と連動する株式報酬を交付し、株主の皆様との価値共有を促進することで、企業価値の持続的向上を図ることとしております。
原則として毎年1回、当社役員報酬規程等にもとづき算出される金銭報酬債権を支給し、同債権額に応じて自己株式を割り当てる譲渡制限付株式を交付しております。交付する株式は、株主価値の共有を中長期にわたって実現するために株式交付日から取締役の地位を退任するまでの間、譲渡や担保権の設定等の処分ができないものとしております。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、2006年6月23日の第84回定時株主総会において、取締役が年額350,000千円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査役が年額50,000千円以内と決議いただいております。
また、2020年6月24日開催の第98回定時株主総会決議において取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額30百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数を14万株以内(ただし、決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとする。)と決議いただいております。
ニ 決定方針の決定方法
当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を含む当社の役員報酬制度に関する基本方針、「役員報酬ポリシー」を制定しております。
ホ 決定方針の内容の概要
当社の役員報酬制度については、以下を基本方針としております。
・各取締役の目標や重視すべき業績指標を明確にし、中長期経営目標に対するモチベーションの向上を促す仕組みであること
・株価と連動する株式報酬を取締役に対して付与することで、中長期の持続的な成長を促し株主との利益共有を図ること
・各取締役の役割及び業績への貢献度の適正な反映を図ること
・今後の多角的な事業展開を見据えて優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
・報酬制度および水準等については、報酬諮問委員会で妥当性を検証し客観性・透明性のある形で決定すること
ヘ 報酬構成及び水準
当社の役員報酬は、職責等に応じた月額固定となる「固定報酬」、単年度の経営指標等に基づき変動する業績連動報酬としての「賞与」、株価との連動による長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」から構成され、報酬水準は、当社の経営環境を考慮した上で、外部専門機関の客観的な報酬市場調査データによる同業他社や製造業の企業をピアグループとして水準を調査・分析を行い上記基本方針に沿って水準を設定しております。なお、社外取締役及び監査役については、その職務の性質等に鑑み、固定報酬のみで構成しております。
ト 取締役の個人別の報酬等の決定方法
各取締役の報酬額の決定は、プロセスの透明性・客観性を担保するために、取締役3名以上で且つ半数以上が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会が、代表取締役社長の策定した個別支給額及び評価等を含む報酬原案に対し審議を行い、独立社外取締役である報酬諮問委員会委員長が取締役会に助言及び提言を行っております。取締役会は、同委員会の助言及び提言を十分に尊重し決定するものとしております。なお同委員会は、役員報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価や固定報酬、業績連動報酬等や譲渡制限付株式報酬(金銭報酬債権額)の支給額の妥当性について審議を行っております。
また、取締役会の決定で、取締役の個別支給額の配分を同委員会の助言及び提言を十分に尊重することを条件に代表取締役社長へ一任することができることとしております。なお、同委員会の助言及び提言と異なる配分を行った場合は、代表取締役社長は取締役会へ、その旨及び理由を報告することとしております。
チ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、固定報酬、業績連動報酬等及び譲渡制限付株式報酬(金銭報酬債権額)について、取締役会において代表取締役社長李 太煥に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。なお、決定した内容については報酬諮問委員会の審議を経ており、同委員会の助言及び提言の内容に従っていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。