有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
ステークホルダーからの期待に応え信頼される企業となるため、当社は「世界の人々に喜びと安心を提供する」という企業理念に基づき、持続的な企業価値向上と公正かつ健全で透明性の高い経営に努めることをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とし、次の方針を定めております。
a.株主の権利・平等性の確保
当社は、会社法に定める「株主平等の原則」に基づき、すべての株主を持分に応じて平等に扱うとともに、株主の実質的な権利を確保し、その権利が適切に行使できるよう適時適切に情報を開示します。また、当社株主総会においては、当社株主の構成を勘案した上で、より多くの株主が議決権を行使できる環境を整備するよう努めます。
b.ステークホルダーの利益の考慮
当社は、当社の持続的な企業価値向上のために、顧客/消費者、社員、株主/投資家、取引先/債権者、社会といった当社ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。また、ステークホルダーの利益が害されないよう、当社は企業理念に基づく行動規範及び社内規定を定め、役員や従業員一人ひとりがこれを実践するとともに、その実践状況をモニタリングいたします。加えて、当社における違法行為や非倫理的な慣行の懸念が取締役会に伝わるよう社内外に通報制度を整備し、通報者が不利益を被らないよう機能させてまいります。
c.適切な情報開示と透明性の確保
当社は、会社法その他適用ある法令に基づき、情報開示に関する方針を決定し、重要と判断される情報は適時適切に開示し、ステークホルダーからの理解を得ます。また、情報開示にあっては、具体的かつ分かり易い記載となるよう努めます。
d.取締役会等の責務
当社取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を通じ、持続的な企業価値向上を図ることについて責任を負います。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行います。
e.株主との対話
当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR等の機会を通じて、積極的に株主及び投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解していただけるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努めます。
② 企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、株主総会の下に取締役会及び監査等委員会を置くと共に、取締役会の下位機関として経営会議を設置しております。それぞれの機関の役割及び権限並びに構成員の氏名は次のとおりであります。
当社は、経営判断を迅速、適切に行えるよう、取締役会、監査等委員会設置に加え、業務執行権限を経営会議等の会議体に委譲しており、業務を実行する機能組織(部・課・プロジェクト)とのマトリックス構造となっております。また、執行役員制度を導入し、さらに社外取締役4名が就任することで、ガバナンスの強化と経営の効率化を推進しております。グループ内の輸送用機器関連事業では、事業戦略の効果的・効率的な実践と結果責任の明確化を図るために事業責任者制を導入しております。
上記のようなコーポレートガバナンス体制に対し、独立性の高い社外役員を含めた監査等委員による監視体制が経営監視機能として有効であると判断し、現状の体制を採用しております。
(経営・業務執行の体制)

③ 内部統制システムの基本方針
当社では「内部統制システムの基本方針」を定め、法令及び社会的要請の変化に応じてかかる方針を都度見直しております。本有価証券報告書提出日現在(2022年6月23日)における基本方針は次のとおりです。
a.当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
1) 当社は、取締役会にて経営上の重要な事項に関する意思決定を法令・定款及び「ミツバ理念」に基づき行います。
2) 当社は、当社の社会的責任履行と持続的な成長を主題とする「ESG 会議」を設置し、リスクマネジメントや法令並びに社会規範等の遵守状況の確認及び改善を行います。
3) 当社は、当社グループが社会の期待に応え信頼される企業となるために、当社グループで働く全ての人々のコンプライアンス意識を高めるべく、当社グループの行動規範である「私たちが守るべき行動」の周知徹底を図ります。
4) 当社は、グループの業務執行状況について業務執行から独立した組織である監査室が内部監査を実施し、必要とされる改善指示を行います。
5) 当社は、当社グループにかかる内部通報制度として、「ミツバなんでも相談窓口」を社内及び社外法律事務所に常設いたします。
b.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
当社は、取締役会議事録その他、経営意思決定に係る重要な情報は「文書管理規定」等の社内規定に従って、適切に保存及び管理を行います。
c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
1) 当社は、リスク管理に係る社内規定として「グループコンプライアンス・リスクマネジメント規定」を制定し、発生し得る損失危機に対応するための取組みを進めております。また、当社グループの損失危機に対する対応の周知と徹底を図ります。
2) 当社は、グループとしての BCP(事業継続計画)について、全社会議体である「ESG 会議」の下に「BCP 委員会」を設け、適切な管理体制を整備いたします。また商品の生産から販売までのリスクを扱う組織として「生販会議」を設置し、商品安定供給及び防災の観点からリスクの洗い出しや必要とされる施策を実行いたします。
d.当社取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
1) 当社は、取締役会より業務執行を委任された執行役員制度を採用しております。当社取締役会は、その委任した業務の執行状況について当該執行役員から適宜報告を受けます。
2) 当社は、重要な経営課題の審議及び意思決定を行う、「経営会議」等を設け業務執行の迅速化を図ります。
3) 当社並びに当社グループ各社は、中期(5年間)及び単年度の事業計画を策定し、各部門及びグループ各社においてその達成のために必要とされる具体的な諸施策を立案し実行いたします。
4) 当社は、「グループ方針管理規定」に基づき当社グループの経営方針を管理すると共に、定期的なマネジメント・レビューにより子会社の取締役及び執行役員の適切かつ迅速な業務執行を確保します。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
1) 当社は、当社グループ全社を3つのドメインに分類し、グループ役員会において当社グループの経営方針の策定、経営資源の配分等を行い、グループ経営体制の強化を図ります。グループ役員会は、定期的に各ドメインの主管会社より各ドメイン及び各社の事業状況の報告を受けます。
2) 当社は、当社「関係会社管理規定」に基づき子会社の事業状況その他の重要事項について各社より報告を受け、必要に応じ指導を行います。
f.当社監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
1) 当社は、監査室に当社監査等委員会の職務を補助する従業員を配置いたします。
2) 当社監査等委員会の職務を補助する従業員の人事及び組織変更については、事前に監査等委員会又は監査等委員会の定める常勤の監査等委員の同意を得ます。
3) 当社監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務において当社監査等委員会の指揮命令のもと職務を遂行し、当社取締役の指揮命令は受けません。
g.当社並びに子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
1) 当社並びに子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、当社監査等委員会に主な業務執行状況を適宜適切に報告いたします。また、当社監査等委員会から業務執行に関する事項につき求められたときは速やかに報告を行います。加えて、法令違反行為等の当社グループに著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見したときは直ちに当社監査等委員会に報告を行います。
2) 当社は、当社並びに子会社の取締役等及び従業員が当社監査等委員会へ直接通報又は報告を行える旨を定めた社内規定、並びに当社監査等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることのない旨を定めた社内規定を整備すると共に、当社の取締役等及び従業員に対し、この旨を周知徹底いたします。
h.当社監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針について
1) 当社は、当社監査等委員会が職務の執行に際し法令に基づいて費用の支出又は弁済を求めたときは、これを速やかに処理いたします。
2) 前項に加え、当社監査等委員会が社外の弁護士等の第三者から助言を求めるときは、当社はこれに要する費用を負担いたします。
i.その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
1) 当社常勤の監査等委員は、監査の実効性を確保するため、取締役会、経営会議等、経営の重要な意思決定や業務執行の会議に出席すると共に付議資料を事前に確認いたします。
2) 当社監査等委員会は、同会が定めた監査方針、監査計画に従い監査室、会計監査人及び代表取締役と定期的に意見交換を行います。
j.財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制について
当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性、適正性を確保するため、「グループの財務報告に係る内部統制規定」に基づきその仕組みが有効かつ適切に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を実施いたします。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な体制について
当社は、前述の「私たちが守るべき行動」において反社会勢力との関係断絶を掲げております。社会の秩序や安全に影響を与える反社会勢力又はこれと関係のある人や会社とは、関係を持ちません。
④ 企業統治に関するその他の事項
a.重要な業務執行の決定の委任
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。
b.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
c.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
d.取締役の選任
当社は取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
e.責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
f.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役がその職務を行うにつき善意で重大な過失がない場合、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約によりその被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び争訟費用等が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにする為、被保険者が利益又は便宜の提供を違法に得た場合や犯罪行為又は法令違反行為等であることを認識して行なった場合には補填の対象としていないこととしております。
h.種類株式に関する事項
1) 単元株式数
普通株式の単元株式数は100株であり、A種種類株式及びC種種類株式の単元株式数は1株であります。
2) 議決権の有無の差異及び内容の差異並びにその理由
普通株式は株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種種類株主及びC種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
ステークホルダーからの期待に応え信頼される企業となるため、当社は「世界の人々に喜びと安心を提供する」という企業理念に基づき、持続的な企業価値向上と公正かつ健全で透明性の高い経営に努めることをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とし、次の方針を定めております。
a.株主の権利・平等性の確保
当社は、会社法に定める「株主平等の原則」に基づき、すべての株主を持分に応じて平等に扱うとともに、株主の実質的な権利を確保し、その権利が適切に行使できるよう適時適切に情報を開示します。また、当社株主総会においては、当社株主の構成を勘案した上で、より多くの株主が議決権を行使できる環境を整備するよう努めます。
b.ステークホルダーの利益の考慮
当社は、当社の持続的な企業価値向上のために、顧客/消費者、社員、株主/投資家、取引先/債権者、社会といった当社ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。また、ステークホルダーの利益が害されないよう、当社は企業理念に基づく行動規範及び社内規定を定め、役員や従業員一人ひとりがこれを実践するとともに、その実践状況をモニタリングいたします。加えて、当社における違法行為や非倫理的な慣行の懸念が取締役会に伝わるよう社内外に通報制度を整備し、通報者が不利益を被らないよう機能させてまいります。
c.適切な情報開示と透明性の確保
当社は、会社法その他適用ある法令に基づき、情報開示に関する方針を決定し、重要と判断される情報は適時適切に開示し、ステークホルダーからの理解を得ます。また、情報開示にあっては、具体的かつ分かり易い記載となるよう努めます。
d.取締役会等の責務
当社取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を通じ、持続的な企業価値向上を図ることについて責任を負います。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行います。
e.株主との対話
当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR等の機会を通じて、積極的に株主及び投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解していただけるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努めます。
② 企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、株主総会の下に取締役会及び監査等委員会を置くと共に、取締役会の下位機関として経営会議を設置しております。それぞれの機関の役割及び権限並びに構成員の氏名は次のとおりであります。
| 名称 | 役割及び権限 | 構成員の氏名 | |
| 取締役会 | ・企業を持続させるため、法令及び当社定款に基づき、長期的な観点から企業価値向上に資する重要業務の意思決定を行う。 ・取締役の職務執行の監督を行い、内部統制を機能させる。 | 代表取締役社長 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役(監査等委員) 独立社外取締役(監査等委員) 独立社外取締役(監査等委員) 独立社外取締役(監査等委員) | 北田 勝義 武 信幸 日野 貞実 杉山 雅彦 駒形 崇 木内 啓治 段谷 繁樹 丹治 宏彰 中井 陽子 |
| 監査等委員会 | ・取締役の職務の執行状況を監査する。 ・執行役員からのヒアリングや内部監査報告の確認等を通じ、経営の適法性及び効率性の観点から監査を行う。 | 常勤監査等委員 監査等委員(独立社外取締役) 監査等委員(独立社外取締役) 監査等委員(独立社外取締役) | 木内 啓治 段谷 繁樹 丹治 宏彰 中井 陽子 |
| 経営会議 | ・企業経営の執行に関する意思決定を行う。 | 社長執行役員 副社長執行役員 専務執行役員 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 | 北田 勝義 武 信幸 日野 貞実 馬橋 一美 杉山 雅彦 山崎 武志 水野 幸司 |
当社は、経営判断を迅速、適切に行えるよう、取締役会、監査等委員会設置に加え、業務執行権限を経営会議等の会議体に委譲しており、業務を実行する機能組織(部・課・プロジェクト)とのマトリックス構造となっております。また、執行役員制度を導入し、さらに社外取締役4名が就任することで、ガバナンスの強化と経営の効率化を推進しております。グループ内の輸送用機器関連事業では、事業戦略の効果的・効率的な実践と結果責任の明確化を図るために事業責任者制を導入しております。
上記のようなコーポレートガバナンス体制に対し、独立性の高い社外役員を含めた監査等委員による監視体制が経営監視機能として有効であると判断し、現状の体制を採用しております。
(経営・業務執行の体制)

③ 内部統制システムの基本方針
当社では「内部統制システムの基本方針」を定め、法令及び社会的要請の変化に応じてかかる方針を都度見直しております。本有価証券報告書提出日現在(2022年6月23日)における基本方針は次のとおりです。
a.当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
1) 当社は、取締役会にて経営上の重要な事項に関する意思決定を法令・定款及び「ミツバ理念」に基づき行います。
2) 当社は、当社の社会的責任履行と持続的な成長を主題とする「ESG 会議」を設置し、リスクマネジメントや法令並びに社会規範等の遵守状況の確認及び改善を行います。
3) 当社は、当社グループが社会の期待に応え信頼される企業となるために、当社グループで働く全ての人々のコンプライアンス意識を高めるべく、当社グループの行動規範である「私たちが守るべき行動」の周知徹底を図ります。
4) 当社は、グループの業務執行状況について業務執行から独立した組織である監査室が内部監査を実施し、必要とされる改善指示を行います。
5) 当社は、当社グループにかかる内部通報制度として、「ミツバなんでも相談窓口」を社内及び社外法律事務所に常設いたします。
b.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
当社は、取締役会議事録その他、経営意思決定に係る重要な情報は「文書管理規定」等の社内規定に従って、適切に保存及び管理を行います。
c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
1) 当社は、リスク管理に係る社内規定として「グループコンプライアンス・リスクマネジメント規定」を制定し、発生し得る損失危機に対応するための取組みを進めております。また、当社グループの損失危機に対する対応の周知と徹底を図ります。
2) 当社は、グループとしての BCP(事業継続計画)について、全社会議体である「ESG 会議」の下に「BCP 委員会」を設け、適切な管理体制を整備いたします。また商品の生産から販売までのリスクを扱う組織として「生販会議」を設置し、商品安定供給及び防災の観点からリスクの洗い出しや必要とされる施策を実行いたします。
d.当社取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
1) 当社は、取締役会より業務執行を委任された執行役員制度を採用しております。当社取締役会は、その委任した業務の執行状況について当該執行役員から適宜報告を受けます。
2) 当社は、重要な経営課題の審議及び意思決定を行う、「経営会議」等を設け業務執行の迅速化を図ります。
3) 当社並びに当社グループ各社は、中期(5年間)及び単年度の事業計画を策定し、各部門及びグループ各社においてその達成のために必要とされる具体的な諸施策を立案し実行いたします。
4) 当社は、「グループ方針管理規定」に基づき当社グループの経営方針を管理すると共に、定期的なマネジメント・レビューにより子会社の取締役及び執行役員の適切かつ迅速な業務執行を確保します。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
1) 当社は、当社グループ全社を3つのドメインに分類し、グループ役員会において当社グループの経営方針の策定、経営資源の配分等を行い、グループ経営体制の強化を図ります。グループ役員会は、定期的に各ドメインの主管会社より各ドメイン及び各社の事業状況の報告を受けます。
2) 当社は、当社「関係会社管理規定」に基づき子会社の事業状況その他の重要事項について各社より報告を受け、必要に応じ指導を行います。
f.当社監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
1) 当社は、監査室に当社監査等委員会の職務を補助する従業員を配置いたします。
2) 当社監査等委員会の職務を補助する従業員の人事及び組織変更については、事前に監査等委員会又は監査等委員会の定める常勤の監査等委員の同意を得ます。
3) 当社監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務において当社監査等委員会の指揮命令のもと職務を遂行し、当社取締役の指揮命令は受けません。
g.当社並びに子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
1) 当社並びに子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、当社監査等委員会に主な業務執行状況を適宜適切に報告いたします。また、当社監査等委員会から業務執行に関する事項につき求められたときは速やかに報告を行います。加えて、法令違反行為等の当社グループに著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見したときは直ちに当社監査等委員会に報告を行います。
2) 当社は、当社並びに子会社の取締役等及び従業員が当社監査等委員会へ直接通報又は報告を行える旨を定めた社内規定、並びに当社監査等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることのない旨を定めた社内規定を整備すると共に、当社の取締役等及び従業員に対し、この旨を周知徹底いたします。
h.当社監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針について
1) 当社は、当社監査等委員会が職務の執行に際し法令に基づいて費用の支出又は弁済を求めたときは、これを速やかに処理いたします。
2) 前項に加え、当社監査等委員会が社外の弁護士等の第三者から助言を求めるときは、当社はこれに要する費用を負担いたします。
i.その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
1) 当社常勤の監査等委員は、監査の実効性を確保するため、取締役会、経営会議等、経営の重要な意思決定や業務執行の会議に出席すると共に付議資料を事前に確認いたします。
2) 当社監査等委員会は、同会が定めた監査方針、監査計画に従い監査室、会計監査人及び代表取締役と定期的に意見交換を行います。
j.財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制について
当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性、適正性を確保するため、「グループの財務報告に係る内部統制規定」に基づきその仕組みが有効かつ適切に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を実施いたします。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な体制について
当社は、前述の「私たちが守るべき行動」において反社会勢力との関係断絶を掲げております。社会の秩序や安全に影響を与える反社会勢力又はこれと関係のある人や会社とは、関係を持ちません。
④ 企業統治に関するその他の事項
a.重要な業務執行の決定の委任
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。
b.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
c.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
d.取締役の選任
当社は取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
e.責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
f.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役がその職務を行うにつき善意で重大な過失がない場合、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約によりその被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び争訟費用等が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにする為、被保険者が利益又は便宜の提供を違法に得た場合や犯罪行為又は法令違反行為等であることを認識して行なった場合には補填の対象としていないこととしております。
h.種類株式に関する事項
1) 単元株式数
普通株式の単元株式数は100株であり、A種種類株式及びC種種類株式の単元株式数は1株であります。
2) 議決権の有無の差異及び内容の差異並びにその理由
普通株式は株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種種類株主及びC種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。