有価証券報告書
(未適用の会計基準等)
海外関係会社
(1)IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
①概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
②適用予定日
2019年3月期より適用予定であります。
③当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中であります。
(2)IFRS第16号「リース」及びASU第2016-02号「リース」
①概要
本会計基準等により、借手に原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求されております。貸手の会計処理に重要な変更はありません。
②適用予定日
IFRS第16号については、北米を除く在外関係会社に対して2020年3月期より適用予定であります。
ASU第2016-02号「リース」については、2021年3月期より適用予定であります。
③当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中であります。
当社及び国内関係会社
(1)「税効果会計に係る会計基準の適用」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日改正)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針26号 2018年2月16日最終改正)
①概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する会社における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
②適用予定日
2019年3月期より適用予定であります。
③当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中であります。
(2)「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
①概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は、2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
②適用予定日
2022年3月期より適用します。
③当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中であります。
海外関係会社
(1)IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
①概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
②適用予定日
2019年3月期より適用予定であります。
③当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中であります。
(2)IFRS第16号「リース」及びASU第2016-02号「リース」
①概要
本会計基準等により、借手に原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求されております。貸手の会計処理に重要な変更はありません。
②適用予定日
IFRS第16号については、北米を除く在外関係会社に対して2020年3月期より適用予定であります。
ASU第2016-02号「リース」については、2021年3月期より適用予定であります。
③当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中であります。
当社及び国内関係会社
(1)「税効果会計に係る会計基準の適用」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日改正)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針26号 2018年2月16日最終改正)
①概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する会社における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
②適用予定日
2019年3月期より適用予定であります。
③当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中であります。
(2)「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
①概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は、2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
②適用予定日
2022年3月期より適用します。
③当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中であります。