有価証券報告書
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
原材料及び貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、見積耐用年数を使用しており、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物・構築物 3年~60年
機械及び装置・車両運搬具 3年~23年
工具、器具及び備品 2年~20年
(少額減価償却資産)
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とした定額法を採用しており、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(4)長期前払費用
期間内均等償却を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)製品保証引当金
製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款に従い過去の実績を基礎に将来の保証見込みを加味して計上しております。
(3)燃費試験関連損失引当金
燃費試験に関連した損失に備えるため、当事業年度末において合理的に見積ることが可能な金額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
4.収益及び費用の計上基準
自動車事業の主要な履行義務は車両及び部品販売となります。この車両及び部品販売における履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)については、車両引渡し等財又はサービスに対する支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、販売会社に対する販売奨励金の支払いは、取引価格の算定における変動対価として考慮されることになり、財又はサービスに対する支配が移転した期間において、将来に支払うと見込まれた販売奨励金の見積り額を売上高から控除しております。
製品の販売等に関連して提供している製品保証については、販売された製品が顧客との間で合意された仕様に従っているという保証であるため、当該保証に関連する費用に対して製品保証引当金を認識しております。
5.ヘッジ会計の方法
為替予約
繰延ヘッジ処理(予定取引に係るもの)
6.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
原材料及び貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、見積耐用年数を使用しており、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物・構築物 3年~60年
機械及び装置・車両運搬具 3年~23年
工具、器具及び備品 2年~20年
(少額減価償却資産)
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とした定額法を採用しており、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(4)長期前払費用
期間内均等償却を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)製品保証引当金
製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款に従い過去の実績を基礎に将来の保証見込みを加味して計上しております。
(3)燃費試験関連損失引当金
燃費試験に関連した損失に備えるため、当事業年度末において合理的に見積ることが可能な金額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
4.収益及び費用の計上基準
自動車事業の主要な履行義務は車両及び部品販売となります。この車両及び部品販売における履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)については、車両引渡し等財又はサービスに対する支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、販売会社に対する販売奨励金の支払いは、取引価格の算定における変動対価として考慮されることになり、財又はサービスに対する支配が移転した期間において、将来に支払うと見込まれた販売奨励金の見積り額を売上高から控除しております。
製品の販売等に関連して提供している製品保証については、販売された製品が顧客との間で合意された仕様に従っているという保証であるため、当該保証に関連する費用に対して製品保証引当金を認識しております。
5.ヘッジ会計の方法
為替予約
繰延ヘッジ処理(予定取引に係るもの)
6.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。