有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 16:35
【資料】
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【項目】
131項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2016年5月19日開催の取締役会及び2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、「基本報酬」、「業績連動報酬」及び「中長期インセンティブ報酬(株式報酬)」(以下、3要素)で構成される体系であります。年間報酬に占めるこの3要素の割合は、役位別に定めており、役位が高いほど業績連動報酬の割合が高くなるように設計しております。一方、当社の監査役及び社外取締役の報酬は、「基本報酬」のみで構成されております。なお、具体的な報酬水準は、人事院による「民間企業の役員報酬(給与)調査結果」や民間専門機関の役員報酬サーベイを参考に設定しております。
報酬等の額は、金銭報酬については、株主総会で決議された金額の範囲内において、具体的な配分は役員報酬規程に基づき計算のうえ役員人事委員会において決定する旨の取締役会決議を行っております。また、臨時的に役員報酬規程と異なる取扱いを行う場合には、役員人事委員会にて協議のうえ取締役会にて決定する旨の取締役会決議を行っております。
株式報酬については、役員株式給付規程に従って対象者にポイントを付与しており、対象者の地位を退任し役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者に対して、当社受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付しております。
当事業年度における報酬等の額の決定過程においても、この手続きに則った活動を取締役会及び役員人事委員会が行っており、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、報酬等の額の算定方法の決定に関する方針を変更する場合には、役員人事委員会の事前審議を経て取締役会が決定いたします。
また、役員人事委員会の構成員につきましては、下記「d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」に記載しております。
a. 業績連動報酬等に関する事項
「業績連動報酬」は、前事業年度の会社業績評価及び役員個人業績評価に基づき決定しております。具体的には、各事業年度初めに対外公表した連結税引前利益の通期見通しに対する達成度をもとに決定した会社業績係数に、役員人事委員会にて各役員に委嘱された職務の達成度を評価して決定した個人業績係数を加減し、これを役位別の業績連動報酬基準額に乗じて決定しております。
なお、各事業年度初めに連結税引前利益の通期見通しを公表しなかった場合等、上記決定方法が適用できない場合には、役員人事委員会にて協議のうえ取締役会にて業績連動報酬額を決定しております。
当社は、連結税引前利益(率)を単年の主要業績管理指標に採用しており、これを業績連動報酬の評価指標に採択することで、業績目標の達成に向けたインセンティブが働くと考えております。評価指標の目標値は事業年度初めに対外公表する連結税引前利益の通期見通しの値であり、これを会社業績係数1.00の水準(加減算のない水準)に設定しております。また、当社は、役員個人業績評価を業績連動報酬の評価項目に採用することで、各役員の職務の達成度を報酬額に反映することができると考えております。
当事業年度を含む連結税引前利益の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載しております。
b. 非金銭報酬等の内容
「中長期インセンティブ報酬」として、株式給付信託(BBT)制度による株式報酬を採用しております。これは、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等が信託を通じて給付される株式報酬制度であり、対象者が当社株式の給付を受ける時期は、原則として対象者の退任時であります。
当事業年度中における株式の交付状況は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 26.資本金及びその他の資本項目 」に記載しております。
c. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日、決議の内容及び決議時点の員数は次のとおりであります。
報酬の種類株主総会
決議年月日
決議の内容決議時点の員数
金銭報酬1991年6月26日年額200百万円以内。但し、使用人分給与は含まない。取締役 9名
株式報酬2021年6月23日2017年3月で終了する事業年度から2019年3月で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間及び当該3事業年度の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という)及びその後の各対象期間に関して対象期間ごとに300百万円(うち取締役分100百万円)を上限として信託に拠出する。
当該資金を原資として、各対象期間について信託が取得する当社株式数の上限を350,400株とする。また、当社の役員株式給付規程に基づき、取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は116,800ポイント(うち取締役分38,900ポイント)を上限とする。
取締役 7名
(うち社外取締役 3名)

d. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、役員人事委員会に対し、各取締役の報酬の決定を委任しております。
委任した理由は、複数人かつ社外取締役の関与により、報酬決定プロセスの透明性及び客観性を確保するためであります。
役員人事委員会の当該権限が適切に行使されるようにするため、報酬の算定基準は役員報酬規程及び役員人事委員会規程に定めているほか、臨時的に役員報酬規程と異なる取扱いを行う場合には、役員人事委員会において協議のうえ取締役会において決定することとしています。
役員人事委員会の構成員は、代表取締役社長執行役員 金田敦、取締役専務執行役員 太田清文、社外取締役 丸山恵一郎、同 戸所邦弘、同 山本佐和子であります。
② 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額 (百万円)対象となる役員の員数
(人)
月度報酬業績連動報酬株式給付
信託報酬
取締役
(社外取締役を除く)
1238624124
監査役
(社外監査役を除く)
16161
社外取締役882
社外監査役662

(注) 株式給付信託報酬欄に記載の金額は、役員株式給付引当金繰入額であります。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。