有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、会社の業績、職務執行状況、責任、勤続年数等を勘案し、報酬限度額の範囲内で決定しております。当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めておりません。
役員の月額報酬は固定型報酬であり、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案したうえで決定しております。取締役賞与及び譲渡制限付株式報酬は、具体的な達成条件等は定めておりませんが、会社業績、及び職務遂行に対する業績評価等を総合的に勘案し配分を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日、決議の内容は以下の通りであります。
決議年月日 第22期定時株主総会 2005年6月28日
・取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
・監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいております。
・取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、当社の規程に従い退任時に贈呈することを決議いただいております。
決議年月日 第35期定時株主総会 2018年6月21日
・上記報酬枠とは別枠で、取締役に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として年額100百万以内と決議いただいております。
役員報酬に関する決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、取締役会の私的諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、独立性のある社外取締役が過半数を構成し、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。
役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。役員報酬の妥当性及び算定方法に関する方針については、報酬委員会でその妥当性について審議し、取締役会に助言・提言しております。なお、報酬の具体的決定につきましては、株主総会で承認いただいた報酬枠の範囲内で、取締役の報酬は報酬委員会からの助言・提言を踏まえて取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定されております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の開催は、2020年6月までに1回開催しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬等の総額には、当事業年度に係る役員賞与として支払い予定の金額を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、会社の業績、職務執行状況、責任、勤続年数等を勘案し、報酬限度額の範囲内で決定しております。当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めておりません。
役員の月額報酬は固定型報酬であり、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案したうえで決定しております。取締役賞与及び譲渡制限付株式報酬は、具体的な達成条件等は定めておりませんが、会社業績、及び職務遂行に対する業績評価等を総合的に勘案し配分を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日、決議の内容は以下の通りであります。
決議年月日 第22期定時株主総会 2005年6月28日
・取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
・監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいております。
・取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、当社の規程に従い退任時に贈呈することを決議いただいております。
決議年月日 第35期定時株主総会 2018年6月21日
・上記報酬枠とは別枠で、取締役に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として年額100百万以内と決議いただいております。
役員報酬に関する決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、取締役会の私的諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、独立性のある社外取締役が過半数を構成し、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。
役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。役員報酬の妥当性及び算定方法に関する方針については、報酬委員会でその妥当性について審議し、取締役会に助言・提言しております。なお、報酬の具体的決定につきましては、株主総会で承認いただいた報酬枠の範囲内で、取締役の報酬は報酬委員会からの助言・提言を踏まえて取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定されております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の開催は、2020年6月までに1回開催しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 45 | 39 | - | 1 | 5 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | 19 | - | 0 | 0 | - | 5 |
| 合計 | 77 | 69 | - | 1 | 5 | - | 10 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬等の総額には、当事業年度に係る役員賞与として支払い予定の金額を含んでおります。