有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 10:57
【資料】
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【項目】
121項目
4 偶発債務
(1) 市場措置
当社の米国子会社TK HOLDINGS INC.(TKH)が過去に製造したエアバッグ製品の一部が市場措置の対象となったことを受け、当社は現時点で合理的な見積りが可能な範囲(主に当企業グループの製造責任であることが明確なもの)において、当企業グループの負担が見込まれる費用に関して製品保証引当金を見積り計上しております。一方、現在、不具合原因を究明中のエアバッグ製品に係る市場措置に関しましては、以下で説明のとおり、今後究明される不具合原因に基づく自動車メーカーとの協議により当企業グループの費用負担割合及び負担金額が決定されることから、当企業グループの負担が見込まれる費用を、現時点で合理的に見積ることは困難であります。従いまして、当該市場措置に関する今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼす可能性があります。
[不具合の原因究明中のエアバッグ製品に係る市場措置について]
当企業グループにおいては、TKHが主体となって米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)との間でタカタ製エアバッグ製品に関わる問題についての対応を調整してまいりましたが、2015年5月18日(米国時間)に、TKHはNHTSAに対して、ユーザーの皆様の安全を最優先すべく、タカタ製エアバッグ製品の主要部品の一つとして搭載されるタカタ製インフレータ(ガス発生装置)に関する4件の不具合情報報告書(Defect Information Report (DIR))を提出するとともに、同日付で、NHTSAとの間で、不具合原因究明中のエアバッグ製品に関して追加的な市場措置を実施すること等を内容とする同意指令(Consent Order)に合意しました。TKHは本同意指令に基づき、1966年国家交通・自動車安全法(National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966)及び本同意指令の目的を達成するために、影響を受ける自動車メーカーと協議のうえ、TKHが独自に、また影響を受ける自動車メーカーと共同で講じる取り組みの概要を示した計画をNHTSAに提出しました。さらに、TKHは、2016年1月25日(米国時間)、NHTSAに対して、ユーザーの皆様の安全を最優先すべく、タカタ製インフレータに関する2件のDIRを提出いたしました。当該2件のDIRでは、特定の運転席側のタカタ製インフレータ(乾燥剤なし)を搭載したエアバッグ製品について、NHTSAの監督のもと、不具合原因究明中のエアバッグ製品に関する市場措置を平成26年モデル車両まで適用することが規定されていることに加えて、平成26年モデル以降の車両に関しましても今後の不具合原因究明の結果によっては、同様の市場措置を取る可能性があることが示唆されています。これらのDIRにおきましては、これまでの不具合原因究明で明らかになってきている事実に基づく当社の現在の理解として、インフレータが長期間高温多湿の環境下にさらされ、かつ、製造上の精度のばらつき等その他の要因が複合的に重なり合う場合、一部のインフレータが想定外の強い内圧を受けて破損する可能性があることが説明されています。さらに、TKHは2015年11月3日(米国時間)に、NHTSAとの間で、乾燥剤を含まない相安定化硝酸アンモニウム(PSAN)を使用したタカタ製インフレータの製造販売の段階的中止、及びPSANを使用したタカタ製インフレータ供給の新規契約の禁止等を要求する2回目の同意指令(Consent Order)に合意しました。この2015年11月3日(米国時間)の同意指令(Consent Order)に対して、TKHは2016年5月4日(米国時間)にNHTSAとの間でその内容の修正に合意しております。当該修正合意に基づき、TKHは、米国において、これまで市場措置対象となっていなかった、前席エアバッグ製品に搭載されている乾燥剤を使用しないタカタ製インフレータにつき、車両のモデル年及び地域ごとに、高温多湿地域にある古いモデルの車両から順に、5段階に分けてDIRを順次提出する予定です。これらの不具合原因究明中のエアバッグ製品の市場措置により、平成31年12月31日までに米国における前席エアバッグ製品に搭載されている乾燥剤を使用しないタカタ製インフレータ全ての市場措置を完了いたします。
上記、不具合の原因究明が未了のエアバッグ製品に搭載されているタカタ製インフレータに係る市場措置については、自動車メーカーが車両を自主回収し市場措置対応を実施しているため、当企業グループが回収車両台数、市場措置費用等を合理的に見積ることは困難であります。また不具合の原因究明の結果、当社製品の瑕疵が認められた場合には、当企業グループが不具合原因究明中のエアバッグ製品に係る市場措置の費用を一定割合負担する可能性がありますが、現時点では原因究明中であるため、当企業グループの負担金額を合理的に見積ることは困難であります。
(2) エアバッグ製品に関連する訴訟等
タカタ製エアバッグ製品に関連して、当社及び当社の米国子会社に対して、複数の訴訟が集団訴訟として提起されていましたが、連邦裁判所に集団訴訟として提起された訴訟は、連邦広域係属訴訟の統一的な審理前手続を行うために、米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に移送され、平成27年4月30日に、当社及び当社の米国子会社に対して、修正統合集団訴訟訴状が提出されました。また、カナダにおいては、当社及び当社の米国子会社に対して、総額24億カナダドル以上の損害賠償及び懲罰的損害賠償等を求めて集団訴訟として提起された訴訟を含む複数の訴訟が提起されております。さらに、当社の米国子会社は、米国連邦地方裁判所の連邦大陪審からエアバッグ製品に関する書類を提出することを求める召喚令状を受領し、また、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)からも、関連する書類を提出することを求める複数の特別命令及び一般命令を受領しました。加えて、当社及び当社の米国子会社は、平成28年5月13日に米国ハワイ州より、平成28年5月25日に米領ヴァージン諸島よりそれぞれ、民事制裁金、タカタ製エアバッグを搭載した車両の所有者への補償等を求める訴訟を提起されております。現時点では、これらの訴訟等に関連した損害賠償及び罰金等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難でありますが、これらタカタ製エアバッグ製品に関連する訴訟等の今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(3) 米国反トラスト法関連
当社は米国反トラスト法に違反したとして米国司法省との間で締結した司法取引契約に関連した罰金を、平成26年3月期に特別損失として計上しております。また、当社及び当社米国子会社は、米国及びカナダにおいて集団訴訟を提起されております。これらに関連した損害賠償請求については、現時点では損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。

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