有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
5 偶発債務
(1) 市場措置
当社の米国子会社TK HOLDINGS INC.(TKH)が過去に製造したエアバッグ製品の一部が市場措置の対象となったことを受け、当社は現時点で合理的な見積りが可能な範囲(主に当企業グループの製造責任であることが明確なもの)において、当企業グループの負担が見込まれる費用に関して製品保証引当金を見積り計上しております。一方、これ以外の今後自動車メーカーとの協議により当企業グループの費用負担割合及び負担金額が決定されるエアバッグ製品に係る市場措置に関しましては、以下で説明のとおり、当企業グループの負担が見込まれる費用を、現時点で合理的に見積ることは困難であります。従いまして、当該市場措置に関する今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼす可能性があります。
[今後自動車メーカーとの協議により費用負担割合及び負担金額が決定されるエアバッグ製品に係る市場措置について]
当企業グループにおいては、TKHが主体となって米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)との間でタカタ製エアバッグ製品に関わる問題についての対応を調整してまいりましたが、2015年5月18日(米国時間)に、TKHはNHTSAに対して、ユーザーの皆様の安全を最優先すべく、タカタ製エアバッグ製品の主要部品の一つとして搭載されるタカタ製インフレータ(ガス発生装置)に関する4件の不具合情報報告書(Defect Information Report (DIR))を提出するとともに、同日付で、NHTSAとの間で、不具合原因究明中のエアバッグ製品に関して追加的な市場措置を実施すること等を内容とする同意指令(Consent Order)に合意しました。TKHは本同意指令に基づき、1966年国家交通・自動車安全法(National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966)及び本同意指令の目的を達成するために、影響を受ける自動車メーカーと協議のうえ、TKHが独自に、また影響を受ける自動車メーカーと共同で講じる取り組みの概要を示した計画をNHTSAに提出しました。さらに、TKHは、2016年1月25日(米国時間)、NHTSAに対して、ユーザーの皆様の安全を最優先すべく、タカタ製インフレータに関する2件のDIRを提出いたしました。当該2件のDIRでは、特定の運転席側のタカタ製インフレータ(乾燥剤なし)を搭載したエアバッグ製品について、NHTSAの監督のもと、不具合原因究明中のエアバッグ製品に関する市場措置を平成26年モデル車両まで適用することが規定されていることに加えて、平成26年モデル以降の車両に関しましても今後の不具合原因究明の結果によっては、同様の市場措置を取る可能性があることが示唆されています。これらのDIRにおきましては、これまでの不具合原因究明で明らかになってきている事実に基づく当社の現在の理解として、インフレータが長期間高温多湿の環境下にさらされ、かつ、製造上の精度のばらつき等その他の要因が複合的に重なり合う場合、一部のインフレータが想定外の強い内圧を受けて破損する可能性があることが説明されています。さらに、TKHは2015年11月3日(米国時間)に、NHTSAとの間で、乾燥剤を含まない相安定化硝酸アンモニウム(PSAN)を使用したタカタ製インフレータの製造販売の段階的中止、及びPSANを使用したタカタ製インフレータ供給の新規契約の禁止等を要求する2回目の同意指令(Consent Order)に合意しました。この2015年11月3日(米国時間)の同意指令(Consent Order)に対して、TKHは2016年5月4日(米国時間)にNHTSAとの間でその内容の修正に合意しております。当該修正合意に基づき、TKHは、米国において、これまで市場措置対象となっていなかった、前席エアバッグ製品に搭載されている乾燥剤を使用しないタカタ製インフレータにつき、車両のモデル年及び地域ごとに、高温多湿地域にある古いモデルの車両から順に、5段階に分けてDIRを順次提出する予定です。これらの不具合原因究明中のエアバッグ製品の市場措置により、平成31年12月31日までに米国における前席エアバッグ製品に搭載されている乾燥剤を使用しないタカタ製インフレータ全ての市場措置を完了いたします。これらの市場措置の対象となっているエアバッグの不具合の原因につきましては、平成28年7月に独立調査機関から調査報告書を受領しておりますが、当該報告書は当社及びTKHと自動車メーカーの責任の所在を明示しているものではありません。自動車メーカーと当社は、今後当企業グループの費用負担割合及び負担金額について協議することが予定されており、現時点で費用負担割合を合理的に見積ることは困難であります。したがって、今後の自動車メーカーとの協議の進展によっては、当企業グループがこれらの市場措置の対象となっているエアバッグ製品に係る市場措置の費用を一定割合負担する可能性がありますが、当企業グループの負担金額を合理的に見積ることは困難であります。なお、平成29年5月10日現在において、当社エアバッグ製品は、米国で約5,200万個、日本で約1,700万個、カナダで約470万個がリコール対象個数として、また今後米国で約1,000万個、日本で約100万個が追加されることが、各国当局より発表されています。
(2) エアバッグ製品に関連する訴訟等
当企業グループ製エアバッグ製品に関連して、米国においては、当社及び当社の米国子会社に対し経済的損失および人身傷害による損害の賠償等を求める広域係属訴訟がフロリダ州南部地区連邦地方裁判所にて係争中であるほか、ハワイ州、米領ヴァージン諸島およびニューメキシコ州よりそれぞれ、経済的損失の賠償等を求める訴訟が提起されております。また、カナダにおいては、当社及び当社の米国子会社に対して、経済的損失の賠償等を求める集団訴訟が提起されております。さらに、メキシコ合衆国マサトラン裁判所において、当社の米国子会社およびメキシコ子会社に対して経済的損失の賠償等を求める集団訴訟が提起されております。現時点では、これらを含む訴訟等に関連した損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難でありますが、これら当企業グループ製エアバッグ製品に関連する訴訟等の今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(3) 米国反トラスト法関連
米国反トラスト法に違反したとして米国司法省との間で締結した司法取引契約に関し、当社及び当社米国子会社は、米国及びカナダにおける集団訴訟を含む損害賠償等の請求を受けております。これらを含む損害賠償等については、現時点ではその発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。
(1) 市場措置
当社の米国子会社TK HOLDINGS INC.(TKH)が過去に製造したエアバッグ製品の一部が市場措置の対象となったことを受け、当社は現時点で合理的な見積りが可能な範囲(主に当企業グループの製造責任であることが明確なもの)において、当企業グループの負担が見込まれる費用に関して製品保証引当金を見積り計上しております。一方、これ以外の今後自動車メーカーとの協議により当企業グループの費用負担割合及び負担金額が決定されるエアバッグ製品に係る市場措置に関しましては、以下で説明のとおり、当企業グループの負担が見込まれる費用を、現時点で合理的に見積ることは困難であります。従いまして、当該市場措置に関する今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼす可能性があります。
[今後自動車メーカーとの協議により費用負担割合及び負担金額が決定されるエアバッグ製品に係る市場措置について]
当企業グループにおいては、TKHが主体となって米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)との間でタカタ製エアバッグ製品に関わる問題についての対応を調整してまいりましたが、2015年5月18日(米国時間)に、TKHはNHTSAに対して、ユーザーの皆様の安全を最優先すべく、タカタ製エアバッグ製品の主要部品の一つとして搭載されるタカタ製インフレータ(ガス発生装置)に関する4件の不具合情報報告書(Defect Information Report (DIR))を提出するとともに、同日付で、NHTSAとの間で、不具合原因究明中のエアバッグ製品に関して追加的な市場措置を実施すること等を内容とする同意指令(Consent Order)に合意しました。TKHは本同意指令に基づき、1966年国家交通・自動車安全法(National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966)及び本同意指令の目的を達成するために、影響を受ける自動車メーカーと協議のうえ、TKHが独自に、また影響を受ける自動車メーカーと共同で講じる取り組みの概要を示した計画をNHTSAに提出しました。さらに、TKHは、2016年1月25日(米国時間)、NHTSAに対して、ユーザーの皆様の安全を最優先すべく、タカタ製インフレータに関する2件のDIRを提出いたしました。当該2件のDIRでは、特定の運転席側のタカタ製インフレータ(乾燥剤なし)を搭載したエアバッグ製品について、NHTSAの監督のもと、不具合原因究明中のエアバッグ製品に関する市場措置を平成26年モデル車両まで適用することが規定されていることに加えて、平成26年モデル以降の車両に関しましても今後の不具合原因究明の結果によっては、同様の市場措置を取る可能性があることが示唆されています。これらのDIRにおきましては、これまでの不具合原因究明で明らかになってきている事実に基づく当社の現在の理解として、インフレータが長期間高温多湿の環境下にさらされ、かつ、製造上の精度のばらつき等その他の要因が複合的に重なり合う場合、一部のインフレータが想定外の強い内圧を受けて破損する可能性があることが説明されています。さらに、TKHは2015年11月3日(米国時間)に、NHTSAとの間で、乾燥剤を含まない相安定化硝酸アンモニウム(PSAN)を使用したタカタ製インフレータの製造販売の段階的中止、及びPSANを使用したタカタ製インフレータ供給の新規契約の禁止等を要求する2回目の同意指令(Consent Order)に合意しました。この2015年11月3日(米国時間)の同意指令(Consent Order)に対して、TKHは2016年5月4日(米国時間)にNHTSAとの間でその内容の修正に合意しております。当該修正合意に基づき、TKHは、米国において、これまで市場措置対象となっていなかった、前席エアバッグ製品に搭載されている乾燥剤を使用しないタカタ製インフレータにつき、車両のモデル年及び地域ごとに、高温多湿地域にある古いモデルの車両から順に、5段階に分けてDIRを順次提出する予定です。これらの不具合原因究明中のエアバッグ製品の市場措置により、平成31年12月31日までに米国における前席エアバッグ製品に搭載されている乾燥剤を使用しないタカタ製インフレータ全ての市場措置を完了いたします。これらの市場措置の対象となっているエアバッグの不具合の原因につきましては、平成28年7月に独立調査機関から調査報告書を受領しておりますが、当該報告書は当社及びTKHと自動車メーカーの責任の所在を明示しているものではありません。自動車メーカーと当社は、今後当企業グループの費用負担割合及び負担金額について協議することが予定されており、現時点で費用負担割合を合理的に見積ることは困難であります。したがって、今後の自動車メーカーとの協議の進展によっては、当企業グループがこれらの市場措置の対象となっているエアバッグ製品に係る市場措置の費用を一定割合負担する可能性がありますが、当企業グループの負担金額を合理的に見積ることは困難であります。なお、平成29年5月10日現在において、当社エアバッグ製品は、米国で約5,200万個、日本で約1,700万個、カナダで約470万個がリコール対象個数として、また今後米国で約1,000万個、日本で約100万個が追加されることが、各国当局より発表されています。
(2) エアバッグ製品に関連する訴訟等
当企業グループ製エアバッグ製品に関連して、米国においては、当社及び当社の米国子会社に対し経済的損失および人身傷害による損害の賠償等を求める広域係属訴訟がフロリダ州南部地区連邦地方裁判所にて係争中であるほか、ハワイ州、米領ヴァージン諸島およびニューメキシコ州よりそれぞれ、経済的損失の賠償等を求める訴訟が提起されております。また、カナダにおいては、当社及び当社の米国子会社に対して、経済的損失の賠償等を求める集団訴訟が提起されております。さらに、メキシコ合衆国マサトラン裁判所において、当社の米国子会社およびメキシコ子会社に対して経済的損失の賠償等を求める集団訴訟が提起されております。現時点では、これらを含む訴訟等に関連した損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難でありますが、これら当企業グループ製エアバッグ製品に関連する訴訟等の今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(3) 米国反トラスト法関連
米国反トラスト法に違反したとして米国司法省との間で締結した司法取引契約に関し、当社及び当社米国子会社は、米国及びカナダにおける集団訴訟を含む損害賠償等の請求を受けております。これらを含む損害賠償等については、現時点ではその発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。