四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
3 偶発債務
(1)当社の米国子会社が過去に製造したエアバッグ製品の一部の不具合に関連して、客先が市場回収処置の届出を行ったことを受け、当社は現時点で合理的な見積りが可能な範囲において、製品保証引当金を見積り計上しております。見積り計上した金額以上の負担の有無及びその金額を現時点で予測することはできませんが、現在当社は客先と調査中であります。また、当該市場回収処置に関連して、当社及び当社の米国子会社は、自動車メーカーと共同して、米国において複数の集団訴訟の提起を受けております。さらに、当社の米国子会社は、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の連邦大陪審からエアバッグ製品の不具合等に関する書類を提出することを求める召喚令状を、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)から上記に関する書類を提出することを求める命令をそれぞれ受領しましたが、現時点では損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。これらに関する今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(2)当社は米国司法省との間で合意された米国反トラスト法違反に関連した罰金を、平成26年3月期に特別損失として計上しております。これらに関連した損害賠償請求について、現時点では損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。
(1)当社の米国子会社が過去に製造したエアバッグ製品の一部の不具合に関連して、客先が市場回収処置の届出を行ったことを受け、当社は現時点で合理的な見積りが可能な範囲において、製品保証引当金を見積り計上しております。見積り計上した金額以上の負担の有無及びその金額を現時点で予測することはできませんが、現在当社は客先と調査中であります。また、当該市場回収処置に関連して、当社及び当社の米国子会社は、自動車メーカーと共同して、米国において複数の集団訴訟の提起を受けております。さらに、当社の米国子会社は、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の連邦大陪審からエアバッグ製品の不具合等に関する書類を提出することを求める召喚令状を、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)から上記に関する書類を提出することを求める命令をそれぞれ受領しましたが、現時点では損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。これらに関する今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(2)当社は米国司法省との間で合意された米国反トラスト法違反に関連した罰金を、平成26年3月期に特別損失として計上しております。これらに関連した損害賠償請求について、現時点では損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。