有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 15:03
【資料】
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【項目】
127項目
4 偶発債務
(1) 市場措置(リコール、調査リコール)
当社の米国子会社TK HOLDINGS INC.(TKH)が過去に製造したエアバッグ製品の一部が市場措置の対象となったことを受け、当社は現時点で合理的な見積りが可能な範囲において、当企業グループの負担が見込まれる費用に関して製品保証引当金を見積り計上しております。見積り計上した金額以上の負担の有無及びその金額は、現在当社において精査中ですが、自動車メーカーと協議しながらその精査を進めているため、現時点で合理的に予測することはできません。
タカタ製エアバッグ製品の市場措置に関しましては、米国議会において平成26年11月及び12月に2度の公聴会が開催されました。米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)が、当社、TKH及び自動車メーカーに対し、高温多湿の地域に限定していた調査リコールを拡大し、一定のエアバッグ製品について全米でのリコールをするよう要求したこと等により、自動車メーカーは、当連結会計年度第3四半期において、米国における調査リコールの対象地域を拡大する等の対応を行い、一部自動車メーカーは、米国外の一部地域でも、不具合の有無及びその原因を調査するための自主回収を実施しております。また、平成27年5月に、一部の自動車メーカーは日本及び米国等の地域において調査リコールの対象を拡大しております。当企業グループはこれらの市場措置の対象拡大等に対し全面支援を行っております。なお、市場措置のうち調査リコールとは、製品の瑕疵の存在が確認されていないにもかかわらず、自動車メーカーが車両を自主回収し、無償で修理する予防的措置です。当該調査リコールの結果、当社製品の瑕疵が認められた場合には、当企業グループが調査リコール費用を一定割合負担する可能性がありますが、現時点では原因について調査中であり、当企業グループの負担金額を合理的に見積ることは困難であります。
[米国での追加的市場措置に係るNHTSAとの合意について]
当企業グループにおいては、TKHが主体となってNHTSAとの間でタカタ製エアバッグ製品に関わる問題についての対応を調整してまいりましたが、2015年5月18日(米国時間)に、TKHはNHTSAに対して、ユーザーの皆様の安全を最優先すべく、タカタ製インフレータに関する4件の不具合情報報告書(Defect Information Report (DIR))を提出するとともに、同日付で、NHTSAとの間で追加的な市場措置を実施すること等を内容とする同意指令(Consent Order)に合意しました。上記4件のDIRでは、特定の運転席側及び助手席側のインフレータについて、NHTSAの監督のもと、自動車メーカーによる市場措置を拡大することが想定されています。またDIRでは、これまでの調査結果とそれに関する当社の現在の理解として、インフレータが長期間高温多湿の環境下にさらされ、かつ、製造上の精度のばらつき等その他の要因が複合的に重なり合う場合、一部のインフレータが想定外の強い内圧を受けて破損する可能性があることが説明されています。TKHは本同意指令に基づき、本同意指令の締結後60日以内に、1966年国家交通・自動車安全法(National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966)及び本同意指令の目的を達成するために、影響を受ける自動車メーカーと協議のうえ、TKHが独自に、また影響を受ける自動車メーカーと共同で講じる取り組みの概要を示した計画をNHTSAに提出する予定です。当社及びTKHは、今後NHTSAに提出する計画に基づき、NHTSA及び自動車メーカーと全面的に協力し、交換用インフレータの増産及び他社からの調達を早急に進めて、速やかに対象車両のインフレータを交換することにより、ユーザーの皆様の安全確保を最優先に予防的措置を取ってまいります。また、引き続き根本的原因の特定に向けて必要とされる措置を取ってまいります。これにより、米国において合計でおよそ3,380万個(うちおよそ1,570万個はすでに市場措置済みです。なお、これらのインフレータの個数は当企業グループにおける生産個数を基に算出しており、市場における残存数やその他の要因により、実際に交換の対象となる数が変動する可能性があります。)のインフレータを交換する市場措置が実施されることになります。なお、当該市場措置関連費用の負担割合及び当企業グループの負担金額は、現時点で合理的に見積ることは困難であります。
市場措置に関する今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼす可能性があります。
(2) エアバッグ製品に関連する訴訟等
タカタ製エアバッグ製品に関連して、当社及び当社の米国子会社に対して、複数の訴訟が集団訴訟として提起されていましたが、連邦裁判所に集団訴訟として提起された訴訟は、連邦広域係属訴訟の統一的な審理前手続を行うために、米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に移送され、平成27年4月30日に、当社及び当社の米国子会社に対して、修正統合集団訴訟訴状が提出されました。また、カナダにおいては、当社及び当社の米国子会社に対して、総額24億カナダドル以上の損害賠償及び懲罰的損害賠償等を求めて集団訴訟として提起された訴訟を含む複数の訴訟が提起されております。さらに、当社の米国子会社は、米国連邦地方裁判所の連邦大陪審からエアバッグ製品に関する書類を提出することを求める召喚令状を、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)から同様の書類を提出することを求める二つの特別命令及び一般命令をそれぞれ受領しました。その後、NHTSAからは、書類の提出及び提出された書類に関する提出資料の説明が十分でないことを理由に二つの特別命令に基づく義務が果たされるまでの間、一日あたり14,000米ドルの民事罰を要求されております。現時点では、これらの訴訟等に関連した損害賠償、罰金等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難でありますが、これらタカタ製エアバッグ製品に関連する訴訟等の今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(3)米国反トラスト法関連
当社は米国反トラスト法に違反したとして米国司法省との間で締結した司法取引契約に関連した罰金を、平成26年3月期に特別損失として計上しております。また、当社及び当社米国子会社は、米国及びカナダにおいて集団訴訟を提起されております。これらに関連した損害賠償請求については、現時点では損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。

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