四半期報告書-第12期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/12 13:52
【資料】
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【項目】
30項目
2 偶発債務
(1) 市場回収処置(リコール、調査リコール)
当社の米国子会社が過去に製造したエアバッグ製品の一部に関して、自動車メーカーが市場回収処置の届出を行ったことを受け、当社は現時点で合理的な見積りが可能な範囲において、当企業グループの負担が見込まれる費用に関して製品保証引当金を見積り計上しております。見積り計上した金額以上の負担の有無及びその金額を現時点で予測することはできませんが、現在当社は自動車メーカーと調査中であります。
[当第3四半期連結会計期間における調査リコール]
当社エアバッグ製品の市場回収処置に関しましては、米国議会において平成26年11月及び12月に2度の公聴会が開催されました。また、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)は、当社の米国子会社及び自動車メーカーに対し、高温多湿の地域に限定していた調査リコールを全米に拡大するよう要求しており、自動車メーカーは調査リコールの対象地域を拡大する等の対応を行い、当企業グループはこれらの調査リコールの対象地域の拡大に対し全面支援を行っております。調査リコールとは、製品の瑕疵の存在が確認されていないにもかかわらず、自動車メーカーが車両を自主回収し、無償で修理する予防的措置です。また、一部自動車メーカーでは、米国外の一部地域でも、不具合の有無及び原因を調査するための自主回収を実施しております。当該調査リコールの結果、当社製品の瑕疵が認められた場合には、当企業グループが調査リコール費用を一定割合負担する可能性がありますが、現時点では原因を調査中であり、当企業グループの負担の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。
これら市場回収処置に関する今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(2) エアバッグ製品に関連する訴訟等
当社エアバッグ製品に関連して、当社及び当社の米国子会社は、自動車メーカーを共同被告として、米国及びカナダにおいて複数の集団訴訟を提起されております。さらに、当社の米国子会社は、米国連邦地方裁判所の連邦大陪審からエアバッグ製品に関する書類を提出することを求める召喚令状を、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)から同様の書類を提出することを求める特別命令をそれぞれ受領しましたが、現時点では罰金等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。
これら当社エアバッグ製品に関連する訴訟等の今後の展開によっては、当企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(3) 米国反トラスト法関連
当社は米国反トラスト法に違反したとして米国司法省との間で締結した司法取引契約に関連した罰金を、平成26年3月期に特別損失として計上しております。これらに関連した損害賠償請求について、現時点では損害賠償等の発生可能性及びその金額を合理的に見積ることは困難であります。

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