有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された限度額の範囲内で、当社の事業規模、業績
並びに各取締役の役位、職務内容及び業績等をもとにして算定され、代表取締役社長が独立取締役全員に
対し報酬決定手続き等について事前に説明を行い、適切な関与・助言を得た後に、取締役会の委任を受けて
決定しております。
監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査役の協議により
決定しております。
また、退職慰労金につきましては、役員退職金慰労金規程を作成し、株主総会の決議に従い、取締役に
対しては取締役会の委任を受けた代表取締役社長により、監査役に対しては監査役の協議により
決定しております。
・株主総会の決議による取締役の報酬限度額は月額24,000千円(うち社外取締役分1,500千円以内)
であります。
(2012年6月26日開催の第108期定時株主総会決議)
・株主総会の決議による監査役の報酬限度額は月額5,000千円であります。
(1993年6月29日開催の第89期定時株主総会決議)
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
2 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額24,840千円を支払っております。
3 当事業年度中に係る賞与の支給はありません。
4 中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬につきましては、導入しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された限度額の範囲内で、当社の事業規模、業績
並びに各取締役の役位、職務内容及び業績等をもとにして算定され、代表取締役社長が独立取締役全員に
対し報酬決定手続き等について事前に説明を行い、適切な関与・助言を得た後に、取締役会の委任を受けて
決定しております。
監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査役の協議により
決定しております。
また、退職慰労金につきましては、役員退職金慰労金規程を作成し、株主総会の決議に従い、取締役に
対しては取締役会の委任を受けた代表取締役社長により、監査役に対しては監査役の協議により
決定しております。
・株主総会の決議による取締役の報酬限度額は月額24,000千円(うち社外取締役分1,500千円以内)
であります。
(2012年6月26日開催の第108期定時株主総会決議)
・株主総会の決議による監査役の報酬限度額は月額5,000千円であります。
(1993年6月29日開催の第89期定時株主総会決議)
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 205,600 | 140,040 | ― | ― | 65,560 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20,681 | 16,140 | ― | ― | 4,541 | 1 |
| 社外役員 | 30,515 | 24,000 | ― | ― | 6,515 | 4 |
(注) 1 上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
2 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額24,840千円を支払っております。
3 当事業年度中に係る賞与の支給はありません。
4 中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬につきましては、導入しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。