有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、次のとおりであります。
(取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項)
イ.役員報酬に関する基本方針
・経営理念、長期ビジョンに基づいた「中長期的な業績向上」と「持続的な企業価値の向上」を動機づける報酬体系といたします。
・長期ビジョンの実現に向けて、優秀な経営人材を確保・維持するためのインセンティブのある報酬水準といたします。
・ステークホルダーに対して説明責任を果たせる「客観性」「透明性」の高い報酬体系とし、「指名・報酬委員会」での審議・答申の内容を踏まえ、取締役会の決議により「公正」に決定いたします。この「指名・報酬委員会」は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名によって構成されており、委員長は委員の互選によって選定することとしております。
ロ.役員報酬の体系
・役員報酬は、月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)で構成いたします。ただし、社外取締役については、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、また、監査等委員である取締役については、客観的な立場から当社の経営を監査するという役割に鑑みて、それぞれ月額報酬(固定報酬)のみといたします。
・月額報酬(固定報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、職責を勘案して決定いたします。
・賞与(業績連動報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益をベースとし、連結営業利益、連結ROIC及び「中長期戦略の実現」に向けて当年度に取り組んだ中長期的な要素も加味し、これらを総合的に勘案して決定いたします。
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、役位に応じて決定いたします。
・業績連動型株式報酬(非金銭報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、役位、在任期間及び中期経営計画期間における業績目標達成度に応じて決定いたします。
ハ.役員報酬の決定方法に関する方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に係る手続きの透明性及び内容の妥当性を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたっては、あらかじめ「指名・報酬委員会」に諮問することとしております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、「指名・報酬委員会」での審議・答申の内容を踏まえ、取締役会で決議いたします。
ニ.月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬(固定報酬)及び賞与(業績連動報酬)に関し、2025年6月24日開催の定時株主総会において、支給するこれらの報酬等の金額の総額については年額520百万円以内(うち社外取締役に対しては月額報酬(固定報酬)のみ年間総額120百万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会決議時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役3名)です。
また、監査等委員である取締役の月額報酬(固定報酬)に関し、2025年6月24日開催の定時株主総会において、支給する当該報酬等の金額の総額については年額120百万円以内と決議しております。当該定時株主総会決議時における監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)です。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定するにあたっては、あらかじめ「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、月額報酬(固定報酬)については、役位別に世間水準を参照して水準を審議し、また賞与(業績連動報酬)については、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに、役位別水準の妥当性等を審議するものといたします。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び「指名・報酬委員会」の活動として、2025年2月及び2026年3月開催の「指名・報酬委員会」において審議がなされ、取締役会は、「指名・報酬委員会」での審議・答申の内容を踏まえて決議しております。
・賞与(業績連動報酬)に係る指標は、連結営業利益、連結ROIC及び親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、事業活動により生み出した連結営業利益、投下資本に対する税引後営業利益の割合、及び株主配当の原資等となる親会社株主に帰属する当期純利益を重要視していることから選択したものであり、賞与(業績連動報酬)の額の決定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに取締役社長の水準を設定し、社長水準に役位別の係数を乗じ役位毎の水準を設定の上、担当部門の連結営業利益、連結ROICの増減、「中長期戦略の実現」に向けて当年度に取り組んだ中長期的な要素を加味して個別の額を決定いたします。
・監査等委員である取締役の報酬額を決定するにあたっては、株主総会において承認された上記報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
ホ.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、上記月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)とは別枠で、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により定められた金銭報酬債権総額の上限額(年額50百万円以内)及びその全部を現物出資財産として払い込むことにより発行又は処分される当社普通株式数の上限数(年75,000株以内)の範囲内において、取締役会において決定いたします。
・譲渡制限付株式報酬の額を決定するにあたっては、「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、役位別に世間水準等を参照して、付与される譲渡制限付株式報酬の水準についての審議・答申の内容を踏まえて、取締役会において決議するものといたします。
ヘ.業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
・業績連動型株式報酬(非金銭報酬)は、上記月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)とは別枠で、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により定められた金銭報酬債権総額の上限額(年額400百万円以内)及びその全部を現物出資財産として払い込むことにより発行又は処分される当社普通株式数の上限数(年600,000株以内)の範囲内において、取締役会において決定いたします。
なお、業績評価期間は最大4事業年度となる場合を想定しているため、一事業年度あたりでは、年額100百万円以内、年150,000株以内に相当するものです。
・業績連動型株式報酬の額を決定するにあたっては、「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、業績目標達成度により役位別に付与される業績連動型株式の水準についての審議・答申の内容を踏まえて、取締役会において決議するものといたします。
ト.月額報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の割合の決定に関する方針
当社の役員報酬は、月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)により構成されており、年度ごとに賞与(業績連動報酬)の支給額を変動させること、また中期経営計画ごとに業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の支給額を変動させることから、支給割合は年度毎に変動させるものといたします。
(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針)
報酬を与える時期については、次のとおりといたします。
・月額報酬(固定報酬):7月以降毎月
・賞与(業績連動報酬):7月
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬):7月(年額を一括付与)
・業績連動型株式報酬(非金銭報酬):中期経営計画最終業績年度の翌年度7月(中期経営計画期間分を一括付与)
(報酬決定を取締役その他の第三者に委任する場合)
・委任を受ける者の氏名又は地位
五十川龍之、代表取締役 取締役社長
・委任する権限の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の額
・委任者により権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合は、その内容
「指名・報酬委員会」において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の支給額の水準を審議しており、委任を受けた者は、同委員会における審議結果を踏まえて具体的な支給額を決定すべきこととしております。
・委任する理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務に対する評価は、それぞれの取締役の担当業務の内容と、それらに対する各取締役の具体的な取組み内容を詳細かつ俯瞰的に把握することができる立場にある代表取締役が行うことが適しているため、上記の権限を代表取締役に委任することとしております。
・取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」において、上記の決定方針との整合性も含めた審議が行われており、その審議結果を踏まえて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定されているものであることから、同決定内容は、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬内容についての決定の方法)
・月額報酬(固定報酬)
監督報酬(一律同額)、助言報酬(社外取締役に適用、一律同額)、代表報酬(代表取締役に適用、一律同額)、執行報酬(社外取締役には非適用、役位別に一律同額)により決定いたします。
・賞与(業績連動報酬)
担当部門の業績評価に基づき決定いたします。社外取締役には支給いたしません。
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)
監督報酬(一律同額)、執行報酬(役位別に一律同額)により決定いたします。社外取締役には支給いたしません。
・業績連動型株式報酬(非金銭報酬)
業績評価期間の状況に応じて、基準となる交付株式数を定めたうえで、在任期間及び業績目標達成度に応じて算定される当社株式を支給いたします。社外取締役には支給いたしません。
本制度に基づき各対象取締役に支給する個別の最終交付株式数の算定方法は次のとおりであります。
「最終交付株式数 = 基準交付株式数×在任期間×業績目標達成度」
■基準交付株式数
■基準株価
業績評価期間の開始日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
■在任期間
■業績目標達成度
(A)業績評価期間及び業績評価指標
(B)具体的な算出方法
業績目標達成度は、当社の業績評価期間に対応した各事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計算書により算出される3年累積連結営業利益及び3年単純平均連結ROEの数値に基づいて、下記に従って算出いたします。
■業績目標達成度の算定方法
(取締役の個人別の報酬内容についての決定に関する重要な事項)
特にありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当事業年度末日(2026年3月31日)時点における取締役の在籍人員は10名(取締役(監査等委員である者を除く。)6名、監査等委員である取締役4名)であります。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。
3 監査役の報酬限度額は、2012年6月26日開催の第88期定時株主総会において月額5百万円以内とすることを決議しております。
4 業績連動報酬のうち、株式報酬(非金銭報酬)の額は、業績評価期間である中期経営計画期間にわたって費用を計上する業績連動型株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、次のとおりであります。
(取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項)
イ.役員報酬に関する基本方針
・経営理念、長期ビジョンに基づいた「中長期的な業績向上」と「持続的な企業価値の向上」を動機づける報酬体系といたします。
・長期ビジョンの実現に向けて、優秀な経営人材を確保・維持するためのインセンティブのある報酬水準といたします。
・ステークホルダーに対して説明責任を果たせる「客観性」「透明性」の高い報酬体系とし、「指名・報酬委員会」での審議・答申の内容を踏まえ、取締役会の決議により「公正」に決定いたします。この「指名・報酬委員会」は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名によって構成されており、委員長は委員の互選によって選定することとしております。
ロ.役員報酬の体系
・役員報酬は、月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)で構成いたします。ただし、社外取締役については、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、また、監査等委員である取締役については、客観的な立場から当社の経営を監査するという役割に鑑みて、それぞれ月額報酬(固定報酬)のみといたします。
・月額報酬(固定報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、職責を勘案して決定いたします。
・賞与(業績連動報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益をベースとし、連結営業利益、連結ROIC及び「中長期戦略の実現」に向けて当年度に取り組んだ中長期的な要素も加味し、これらを総合的に勘案して決定いたします。
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、役位に応じて決定いたします。
・業績連動型株式報酬(非金銭報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、役位、在任期間及び中期経営計画期間における業績目標達成度に応じて決定いたします。
ハ.役員報酬の決定方法に関する方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に係る手続きの透明性及び内容の妥当性を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたっては、あらかじめ「指名・報酬委員会」に諮問することとしております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、「指名・報酬委員会」での審議・答申の内容を踏まえ、取締役会で決議いたします。
ニ.月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬(固定報酬)及び賞与(業績連動報酬)に関し、2025年6月24日開催の定時株主総会において、支給するこれらの報酬等の金額の総額については年額520百万円以内(うち社外取締役に対しては月額報酬(固定報酬)のみ年間総額120百万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会決議時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役3名)です。
また、監査等委員である取締役の月額報酬(固定報酬)に関し、2025年6月24日開催の定時株主総会において、支給する当該報酬等の金額の総額については年額120百万円以内と決議しております。当該定時株主総会決議時における監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)です。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定するにあたっては、あらかじめ「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、月額報酬(固定報酬)については、役位別に世間水準を参照して水準を審議し、また賞与(業績連動報酬)については、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに、役位別水準の妥当性等を審議するものといたします。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び「指名・報酬委員会」の活動として、2025年2月及び2026年3月開催の「指名・報酬委員会」において審議がなされ、取締役会は、「指名・報酬委員会」での審議・答申の内容を踏まえて決議しております。
・賞与(業績連動報酬)に係る指標は、連結営業利益、連結ROIC及び親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、事業活動により生み出した連結営業利益、投下資本に対する税引後営業利益の割合、及び株主配当の原資等となる親会社株主に帰属する当期純利益を重要視していることから選択したものであり、賞与(業績連動報酬)の額の決定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに取締役社長の水準を設定し、社長水準に役位別の係数を乗じ役位毎の水準を設定の上、担当部門の連結営業利益、連結ROICの増減、「中長期戦略の実現」に向けて当年度に取り組んだ中長期的な要素を加味して個別の額を決定いたします。
・監査等委員である取締役の報酬額を決定するにあたっては、株主総会において承認された上記報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
ホ.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、上記月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)とは別枠で、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により定められた金銭報酬債権総額の上限額(年額50百万円以内)及びその全部を現物出資財産として払い込むことにより発行又は処分される当社普通株式数の上限数(年75,000株以内)の範囲内において、取締役会において決定いたします。
・譲渡制限付株式報酬の額を決定するにあたっては、「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、役位別に世間水準等を参照して、付与される譲渡制限付株式報酬の水準についての審議・答申の内容を踏まえて、取締役会において決議するものといたします。
ヘ.業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
・業績連動型株式報酬(非金銭報酬)は、上記月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)とは別枠で、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により定められた金銭報酬債権総額の上限額(年額400百万円以内)及びその全部を現物出資財産として払い込むことにより発行又は処分される当社普通株式数の上限数(年600,000株以内)の範囲内において、取締役会において決定いたします。
なお、業績評価期間は最大4事業年度となる場合を想定しているため、一事業年度あたりでは、年額100百万円以内、年150,000株以内に相当するものです。
・業績連動型株式報酬の額を決定するにあたっては、「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、業績目標達成度により役位別に付与される業績連動型株式の水準についての審議・答申の内容を踏まえて、取締役会において決議するものといたします。
ト.月額報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の割合の決定に関する方針
当社の役員報酬は、月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)により構成されており、年度ごとに賞与(業績連動報酬)の支給額を変動させること、また中期経営計画ごとに業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の支給額を変動させることから、支給割合は年度毎に変動させるものといたします。
(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針)
報酬を与える時期については、次のとおりといたします。
・月額報酬(固定報酬):7月以降毎月
・賞与(業績連動報酬):7月
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬):7月(年額を一括付与)
・業績連動型株式報酬(非金銭報酬):中期経営計画最終業績年度の翌年度7月(中期経営計画期間分を一括付与)
(報酬決定を取締役その他の第三者に委任する場合)
・委任を受ける者の氏名又は地位
五十川龍之、代表取締役 取締役社長
・委任する権限の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の額
・委任者により権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合は、その内容
「指名・報酬委員会」において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の支給額の水準を審議しており、委任を受けた者は、同委員会における審議結果を踏まえて具体的な支給額を決定すべきこととしております。
・委任する理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務に対する評価は、それぞれの取締役の担当業務の内容と、それらに対する各取締役の具体的な取組み内容を詳細かつ俯瞰的に把握することができる立場にある代表取締役が行うことが適しているため、上記の権限を代表取締役に委任することとしております。
・取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」において、上記の決定方針との整合性も含めた審議が行われており、その審議結果を踏まえて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定されているものであることから、同決定内容は、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬内容についての決定の方法)
・月額報酬(固定報酬)
監督報酬(一律同額)、助言報酬(社外取締役に適用、一律同額)、代表報酬(代表取締役に適用、一律同額)、執行報酬(社外取締役には非適用、役位別に一律同額)により決定いたします。
・賞与(業績連動報酬)
担当部門の業績評価に基づき決定いたします。社外取締役には支給いたしません。
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)
監督報酬(一律同額)、執行報酬(役位別に一律同額)により決定いたします。社外取締役には支給いたしません。
・業績連動型株式報酬(非金銭報酬)
業績評価期間の状況に応じて、基準となる交付株式数を定めたうえで、在任期間及び業績目標達成度に応じて算定される当社株式を支給いたします。社外取締役には支給いたしません。
本制度に基づき各対象取締役に支給する個別の最終交付株式数の算定方法は次のとおりであります。
「最終交付株式数 = 基準交付株式数×在任期間×業績目標達成度」
■基準交付株式数
| 基準交付株式数 = | 役割別株式報酬基準額 |
| 基準株価 |
■基準株価
業績評価期間の開始日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
■在任期間
| 在任期間 = | 在任月数 |
| 12 |
■業績目標達成度
(A)業績評価期間及び業績評価指標
| 業績評価期間 | 2025年3月期から2027年3月期までの3事業年度 |
| 業績評価指標 | 3年累積連結営業利益及び3年単純平均連結ROE |
(B)具体的な算出方法
業績目標達成度は、当社の業績評価期間に対応した各事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計算書により算出される3年累積連結営業利益及び3年単純平均連結ROEの数値に基づいて、下記に従って算出いたします。
■業績目標達成度の算定方法
![]() |
(取締役の個人別の報酬内容についての決定に関する重要な事項)
特にありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 月額報酬(固定報酬) | 賞与 (業績連動報酬) | 譲渡制限付 株式報酬 (非金銭報酬) | 業績連動型 株式報酬 (非金銭報酬) | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 227 | 117 | 56 | 21 | 32 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 16 | 16 | ― | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 57 | 57 | ― | ― | ― | 8 |
(注) 1 当事業年度末日(2026年3月31日)時点における取締役の在籍人員は10名(取締役(監査等委員である者を除く。)6名、監査等委員である取締役4名)であります。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。
3 監査役の報酬限度額は、2012年6月26日開催の第88期定時株主総会において月額5百万円以内とすることを決議しております。
4 業績連動報酬のうち、株式報酬(非金銭報酬)の額は、業績評価期間である中期経営計画期間にわたって費用を計上する業績連動型株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
