7305 新家工業

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有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 11:11
【資料】
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【項目】
141項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「公正かつ誠実に企業運営し社会の発展に貢献する」ことを経営理念の一つとしており、経営における透明性を高め、公正性の維持・向上に努めて企業の社会的使命と責任を果たし、企業価値の向上を図るべく次の方針に沿ってコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでいます。
基本方針:
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(2)株主を含むステークホルダー(お客様、取引先、債権者、地域社会等)と適切に協働します。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4)取締役会・監査等委員会は役割・責務を適切に遂行します。
(5)株主との適切な対話を促進します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の機動性を確保し、かつ取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を監査等委員会が担うことによりガバナンス機能の強化に繋がると判断したため監査等委員会設置会社を選択しております。
(取締役会) 構成人数 9名
取締役会は、法令・定款・取締役会規則に規定された経営上の重要な事項の意思決定および経営陣の業務執行に関する監督を行っております。
役 職 名氏 名備 考
代表取締役社長井 上 智 司議 長
代表取締役常務北 村 哲 也
常務取締役浜 田 哲 洋
常務取締役松 尾 政 哉
取締役市 川 圭 司
取締役山 中 拓 郎社外取締役
取締役(常勤監査等委員)安 仲 勤
取締役(監査等委員)西 尾 宇一郎社外取締役
取締役(監査等委員)鈴 木 蔵 人社外取締役

(監査等委員会) 構成人数 3名
監査等委員会は、取締役会における議決権の行使や重要な決裁文書の閲覧、各種重要事項の報告を受けることにより、経営陣の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行っております。
役 職 名氏 名備 考
取締役(常勤監査等委員)安 仲 勤委員長
取締役(監査等委員)西 尾 宇一郎社外取締役
取締役(監査等委員)鈴 木 蔵 人社外取締役

(経営企画会議) 構成人数 5名
経営企画会議は、代表取締役の意思決定を補佐するため経営上の重要課題につき適宜議論を行っております。
役 職 名氏 名備 考
代表取締役社長井 上 智 司議 長
代表取締役常務北 村 哲 也
常務取締役浜 田 哲 洋
常務取締役松 尾 政 哉
取締役市 川 圭 司


(役員指名委員会) 構成人数 4名
役員指名委員会は、取締役会の任意の諮問機関であり、取締役の選解任について、客観性・適時性・透明性を確保するため、取締役会の諮問を受け、取締役の選解任に関する事項につき答申しております。
役 職 名氏 名備 考
代表取締役社長井 上 智 司委員長
取締役山 中 拓 郎社外取締役
取締役(監査等委員)西 尾 宇一郎社外取締役
取締役(監査等委員)鈴 木 蔵 人社外取締役

(役員報酬委員会) 構成人数 6名
役員報酬委員会は、任意の諮問機関であり、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について客観性・適時性・透明性を確保するため、取締役会の諮問を受け、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬案につき答申しております。
役 職 名氏 名備 考
代表取締役社長井 上 智 司委員長
常務取締役浜 田 哲 洋
取締役山 中 拓 郎社外取締役
取締役(常勤監査等委員)安 仲 勤
取締役(監査等委員)西 尾 宇一郎社外取締役
取締役(監査等委員)鈴 木 蔵 人社外取締役


なお、企業統治の体制図は以下のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備状況、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
1.当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社および関係会社から成る企業集団(以下「当社グループ」とする。)の取締役、使用人が法令・定款および社内諸規程を遵守するとともにコンプライアンス活動の徹底を図るため、「コンプライアンス規程」を制定・運用する。
・コンプライアンスに関連する社内諸規程の改定・教育プログラムの策定等を協議・決定するための機関として、コンプライアンス委員会を設置する。
・「内部通報制度に関する規程」に基づき、内部監査室および弁護士事務所を窓口とする内部通報体制を構築・運用し、組織的または個人的な法令違反行為等の早期発見と是正を図る。
・「内部通報制度に関する規程」に基づき、内部通報を行った者に対して、いかなる不利益な取扱いを行わない。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・職務執行に係る情報は文書により記録・保存する。
・文書の保存期間およびその他の管理体制については「文書管理規程」に基づき、適切に保存・管理する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理を体系的に定める「リスク管理基本規程」を制定・運用する。
・全社的なリスク管理に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、リスク管理委員会を設置する。
・緊急事態の発生に際し、迅速かつ適切に対処するとともに、被害を最小限に食い止めることを目的とした「緊急事態対応規程」を制定・運用する。
・「内部情報等の管理に関する規程」に基づき、総務部を主幹としたインサイダー取引防止体制を構築・運用し、インサイダー取引の発生を未然に防止する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は法令・定款・「取締役会規則」に基づき、原則として月一回開催のうえ必要に応じて適宜開催し、経営に関する重要事情の決議・報告を行う。
・各部門を担当する取締役は実施すべき具体的な施策および権限分配を含めた効率的な業務執行体制を決定するとともに、月次・四半期業績に対する業績管理を行う。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループの経営効率の向上を図り、グループとしての発展を遂げるため、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に関する業務の円滑化および管理の適正化を図る。
・関係会社ごとに、担当取締役を任命し、数値目標、コンプライアンス、リスク管理、効率性向上のための施策等について、必要に応じて適宜取締役会に報告させる。
・「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の業績については定期的に、業務上重要な事項が発生した場合は都度、担当取締役に報告を行う体制を構築・運用する。
・関係会社の事業運営やリスク管理体制等については、担当取締役が総合的に助言・指導を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会は、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を指揮・命令できる。
・「監査等委員会監査等基準」に基づき、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人が当該職務の執行に関して、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮・命令からの独立性を確保する体制および監査等委員会からの指揮・命令の実効性を確保するための体制を構築・運用する。
7.取締役(監査等委員であるものを除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役(監査等委員であるものを除く。)または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関する情報・内部通報に関する事項等について速やかに報告する。
・「監査等委員会監査等基準」、「関係会社管理規程」に基づき、各関係会社の担当取締役が当該会社から報告を受けた業務上重要な事項につき、監査等委員会に報告する体制を構築・運用する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・常勤の監査等委員である取締役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、社内の重要な会議に出席する。
・監査等委員である取締役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、取締役(監査等委員であるものを除く。)または使用人に対して報告を求めることができる。
・監査等委員会は、必要に応じ、外部専門家を利用することができ、その費用は当社が負担するものとする。
・監査等委員会は、定期的に当社の会計監査人である監査法人と監査業務について緊密な情報交換を行うなど連携を図る。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
・当社の経営理念に企業行動憲章として定めた「グループ企業行動規範」に基づき、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、当社グループ全体で排除に取り組む。
④ 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10名以内とする旨を定款に定めております。
当社の監査等委員である取締役は、3名とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ 当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ 当社は株主への機動的な利益還元を行うため、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
ハ 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分発揮できることを目的とするものであります。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(責任限定契約の内容)
当社は、社外取締役全員と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容)
当社は、取締役および執行役員を被保険者として会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険(D&O)契約を締結しております。
保険料は、特約部分を含め会社が全額を負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約は、免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととされています。
(当社株券等の大量買付け等への対応策(買収防衛策)について)
(1) 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
上場会社である当社の株式は、基本的に、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大量買付け等についても、当社としてこれを一概に否定するものではありません。
しかしながら、当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大量買付けを行おうとする者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。当社は、株主等を含めた“社会との共生関係”に基盤を置いた確固たる理念のもとに各事業の運営が行われることこそが企業経営の本質であり、それにより、企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上が図れるものと考えております。
今後、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を損なうような大量買付けが行われた場合、当社取締役会は、株主の皆様に対し当該大量買付行為の適否について判断するに十分な情報及び時間的余裕が与えられるべきであるとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を侵害するような大量買付けに対しては適時適切な対抗措置が必要であると考えます。
(2) 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上のため、以下に掲げる経営理念を礎として、「社会に信頼される企業」を目指して弛まぬ努力を続けております。
一、常に技術と品質の向上に努め創造と革新に挑戦する
一、公正かつ誠実に企業運営し社会の発展に貢献する
一、自然と調和し国際社会と共生する
一、お客様を大切にし、株主・取引先との相互繁栄をはかり従業員の福祉向上を目指す
当社は1903年創業以来100年を超える歴史の中で培われた製造技術とりわけ金属加工の分野において“信頼度の高い技術”の蓄積をもとに、輸送機器関連事業、鉄鋼関連事業を中心に社会に役立つ製品・商品・サービスを提供してまいりました。その用途は自転車、オートバイ、自動車、家具、住宅、店舗、福祉機器、産業機械、生産設備、その他諸設備等それぞれの分野で幅広く活用され、社会に有用な役割を果たすべく不断の研究・技術開発に挑戦しております。特にロールフォーミング技術を駆使した塑性形状加工技術は、長年に亘って蓄積されたノウハウとそれを実現する熟練度の高い生産技術に支えられ、今後とも大きな可能性を秘めているところであります。
当社は、顧客の要望に応えるために提案型営業を展開し、社会のニーズに柔軟かつ的確に対応する体制作りを積極的に進めております。当社において企業価値の源泉となるべき事業内容は種々ございますが、各事業が社会に果たす役割を明確に認識しつつ、短期的かつ一時的な利益追求の製品・商品のみならず、株主・投資者、顧客・仕入先等の取引先、従業員、地域社会等を含めた“社会との共生関係”に基盤を置いた確固たる理念のもとに各事業の運営が行われることこそが、当社における企業経営の本質であり、それにより、企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上が図れるものと考えております。
当社はかかる使命感と信念のもと、金属加工分野を中心に様々な社会的な役割を担うべき製品・商品を開発、提供する不断の努力を重ね、企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保、向上に邁進してまいります。
(3) 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2020年6月25日開催の第156期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を目的として、有効期間を2023年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までとした、当社株券等の大量買付け等への対応策 (以下「本プラン」といいます。)の継続について承認されました。
本プランは、当社の株券等の大量買付者に対し、大量買付者の名称及び住所または所在地等を記載した意向表明書ならびに大量買付け等の目的、方法及びその内容、大量買付け等の価額の算定根拠、大量買付け後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策ならびに配当政策等の必要情報の提供など、事前に明定した手続の遵守を求めるとともに、大量買付者が同手続に違反した場合及び当該大量買付け等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある場合等に、独立委員会の勧告を踏まえた当社取締役会または株主総会の決議に基づき、新株予約権の無償割当て等を内容とする対抗措置を発動する買収防衛策です。
(4) (2)及び(3)の取組みについての取締役会の判断及びその判断に係る理由
・ 買収防衛策に関する指針に適合していること
本プランは、2005年5月27日に経済産業省・法務省から公表された「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が定める3原則 (①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)ならびに、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の定める指針に適合しております。
・ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであること
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならず、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大量買付けを行おうとする者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
本プランは、このような企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある買収からの防衛をその目的及び内容としており、当社における会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
・ 本プランが当社の株主共同の利益を損なうものではないこと
本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大量買付けを行おうとする者から当社を防衛することをその目的及び内容としており、株主共同の利益を損なうものではありません。
このことは、本プランが、継続(導入)に際して株主総会決議による承認を得ることとしていること、独立委員会を設置し、その勧告を最大限尊重するとしていること、対抗措置の発動要件の合理性・客観性を確保していること、有効期間を3年としていること、株主の意思によりいつでも本プランを廃止できること、デッドハンド型買収防衛策でないこと及び事前開示を充実させていることなどからも明白です。
・ 本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上のために導入するものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
このことは、本プランが対抗措置の発動につき社外の独立した委員から構成される独立委員会の勧告を最大限尊重するという枠組みを取っていることなどからも明白です。

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