有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は役員報酬規程に基づき基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。
取締役の基本報酬は、世間水準、会社業績及び社員給与とのバランスを考慮して株主総会で決議した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。
業績連動報酬である役員賞与は、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、会社の業績に応じて取締役(社外取締役を除く。)に支給することとしております。当該業績に係る指標は、会社の収益状況を示す財務指標であることから連結経常利益を採用しており、役員賞与の算定にあたっては、当該指標の対前期比増減率を勘案し、総合的に判断しております。当事業年度における役員賞与に係る指標である連結経常利益の目標は3,215百万円であり、実績は3,298百万円であります。
譲渡制限付株式報酬は、株価上昇及び業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与しており、譲渡制限付株式報酬規程に基づき取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、取締役会において決定しております。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で決議した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
なお、決定方針の決定方法は、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
取締役の金銭報酬の額は、2017年6月27日株主総会において年額240百万円以内(うち、社外取締役年額30百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は2名)です。また、2020年6月24日株主総会において、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度の導入を決議しております。具体的には上記の取締役の金銭報酬の額とは別枠として取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内と決議しております。同時に2011年6月29日株主総会において、上記の取締役の金銭報酬の額とは別枠として取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を年額30百万円以内と決議しておりましたが、この定めを廃止し、当該ストック・オプションとしての新株予約権のうち、未行使のものにつきましては、対象取締役はその全部を放棄しております。加えて、当事業年度に限りストック・オプションとしての新株予約権に代えて譲渡制限付株式を割り当てることに係る移行措置として、対象取締役に対し、放棄されるストック・オプションとしての新株予約権の目的である当社普通株式の数(43,400株)と同数の譲渡制限付株式を割り当てることとし、対象取締役に対する係る割当てを行うための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額270百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名です。
監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長の神田廣一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の支給基準に基づく賞与の配分額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、役員報酬規程及び譲渡制限付株式報酬規程の制定や、指名・報酬等諮問委員会設置等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の基本報酬と譲渡制限付株式報酬の比率、個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の人員は、取締役10名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2020年6月24日株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役3名(うち社外監査役2名)を含んでいるためであります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2020年6月24日の取締役会において、2020年9月18日を処分期日とする譲渡制限付株式報酬としての自己
株式(当社普通株式49,100株)の処分を決議しており、処分価格の総額は213百万円であります。
4.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。なお、対象取締役に対する報酬として支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年10,000株以内であります。また、対象取締役とは、当社の取締役の地位を退任または退職等する日までの間、本制度に基づき発行または処分を受けた普通株式について、譲渡等の処分を行うことができない旨の契約を締結しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は役員報酬規程に基づき基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。
取締役の基本報酬は、世間水準、会社業績及び社員給与とのバランスを考慮して株主総会で決議した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。
業績連動報酬である役員賞与は、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、会社の業績に応じて取締役(社外取締役を除く。)に支給することとしております。当該業績に係る指標は、会社の収益状況を示す財務指標であることから連結経常利益を採用しており、役員賞与の算定にあたっては、当該指標の対前期比増減率を勘案し、総合的に判断しております。当事業年度における役員賞与に係る指標である連結経常利益の目標は3,215百万円であり、実績は3,298百万円であります。
譲渡制限付株式報酬は、株価上昇及び業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与しており、譲渡制限付株式報酬規程に基づき取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、取締役会において決定しております。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で決議した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
なお、決定方針の決定方法は、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
取締役の金銭報酬の額は、2017年6月27日株主総会において年額240百万円以内(うち、社外取締役年額30百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は2名)です。また、2020年6月24日株主総会において、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度の導入を決議しております。具体的には上記の取締役の金銭報酬の額とは別枠として取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内と決議しております。同時に2011年6月29日株主総会において、上記の取締役の金銭報酬の額とは別枠として取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を年額30百万円以内と決議しておりましたが、この定めを廃止し、当該ストック・オプションとしての新株予約権のうち、未行使のものにつきましては、対象取締役はその全部を放棄しております。加えて、当事業年度に限りストック・オプションとしての新株予約権に代えて譲渡制限付株式を割り当てることに係る移行措置として、対象取締役に対し、放棄されるストック・オプションとしての新株予約権の目的である当社普通株式の数(43,400株)と同数の譲渡制限付株式を割り当てることとし、対象取締役に対する係る割当てを行うための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額270百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名です。
監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長の神田廣一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の支給基準に基づく賞与の配分額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、役員報酬規程及び譲渡制限付株式報酬規程の制定や、指名・報酬等諮問委員会設置等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の基本報酬と譲渡制限付株式報酬の比率、個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 252 | 177 | 57 | 17 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 19 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 41 | 41 | - | - | 6 |
(注)1.当事業年度末現在の人員は、取締役10名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2020年6月24日株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役3名(うち社外監査役2名)を含んでいるためであります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2020年6月24日の取締役会において、2020年9月18日を処分期日とする譲渡制限付株式報酬としての自己
株式(当社普通株式49,100株)の処分を決議しており、処分価格の総額は213百万円であります。
4.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。なお、対象取締役に対する報酬として支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年10,000株以内であります。また、対象取締役とは、当社の取締役の地位を退任または退職等する日までの間、本制度に基づき発行または処分を受けた普通株式について、譲渡等の処分を行うことができない旨の契約を締結しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。