有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は役員報酬規程に基づき基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。
なお、報酬等の種類ごとの割合は、基本報酬:役員賞与:譲渡制限付株式報酬=60:25:15を目安としています。
取締役の基本報酬は、世間水準、会社業績及び社員給与とのバランスを考慮して株主総会で決議した報酬総額の限度内において、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て決定しております。
業績連動報酬である役員賞与は、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、会社の業績に応じて取締役(社外取締役を除く。)に支給することとしております。当該業績に係る指標は、会社の収益状況を示す財務指標であることから連結経常利益を採用しており、役員賞与の算定にあたっては、当該指標の対前期比増減率を勘案し、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、総合的に判断しております。当事業年度における役員賞与に係る指標である連結経常利益の目標は5,010百万円であり、実績は5,208百万円であります。
譲渡制限付株式報酬は、株価上昇及び業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与しており、譲渡制限付株式報酬規程に基づき取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で決議した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
なお、決定方針の決定方法は、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月24日開催の定時株主総会において年額220百万円以内(うち、社外取締役年額30百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。また、同株主総会において、取締役の基本報酬の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内、付与する株式の総数を年50,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。
監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日開催の定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長の星加俊之が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の支給基準に基づく賞与の配分額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、役員報酬規程及び譲渡制限付株式報酬規程の制定や、指名・報酬等諮問委員会設置等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の基本報酬と譲渡制限付株式報酬の比率、個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。なお、対象取締役とは、当社の取締役の地位を退任又は退職等する日までの間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡等の処分を行うことができない旨の契約を締結しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は役員報酬規程に基づき基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。
なお、報酬等の種類ごとの割合は、基本報酬:役員賞与:譲渡制限付株式報酬=60:25:15を目安としています。
取締役の基本報酬は、世間水準、会社業績及び社員給与とのバランスを考慮して株主総会で決議した報酬総額の限度内において、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て決定しております。
業績連動報酬である役員賞与は、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、会社の業績に応じて取締役(社外取締役を除く。)に支給することとしております。当該業績に係る指標は、会社の収益状況を示す財務指標であることから連結経常利益を採用しており、役員賞与の算定にあたっては、当該指標の対前期比増減率を勘案し、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、総合的に判断しております。当事業年度における役員賞与に係る指標である連結経常利益の目標は5,010百万円であり、実績は5,208百万円であります。
譲渡制限付株式報酬は、株価上昇及び業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与しており、譲渡制限付株式報酬規程に基づき取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で決議した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
なお、決定方針の決定方法は、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月24日開催の定時株主総会において年額220百万円以内(うち、社外取締役年額30百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。また、同株主総会において、取締役の基本報酬の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内、付与する株式の総数を年50,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。
監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日開催の定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長の星加俊之が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の支給基準に基づく賞与の配分額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、役員報酬規程及び譲渡制限付株式報酬規程の制定や、指名・報酬等諮問委員会設置等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の基本報酬と譲渡制限付株式報酬の比率、個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 202 | 122 | 51 | 29 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 50 | 50 | - | - | 6 |
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。なお、対象取締役とは、当社の取締役の地位を退任又は退職等する日までの間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡等の処分を行うことができない旨の契約を締結しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。