有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
a) 監査等委員会の組織・人員・手続
監査等委員会は取締役5名で構成され、うち3名は独立性を有する社外取締役であります。社外監査等委員には、他社における経営者としての豊富な知識・経験を有する、あるいは弁護士としての専門知識・経験等を有する者を選任しております。当社は定款にて常勤監査等委員を置くことができる旨を定めており、監査等委員会活動の実効性を確保するため監査等委員会規則に従って、監査等委員の互選により常勤監査等委員2名を選定しております。なお、常勤監査等委員の萩原哲及び鶴見淳は、当社の経理部門における長年の経歴を有しており、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員の職務を補助する体制として、執行からの独立性を確保したうえで専任スタッフ2名を配置しております。
b) 監査等委員会の活動状況
ア)監査等委員会の開催頻度、個々の監査等委員の出席状況
監査等委員会は、原則として2か月に1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度は10回の監査等委員会を開催しました。年間を通じ、決議(16件)、協議(4件)、報告等(65件)が行われました。
個々の監査等委員の出席状況は以下の通りです。
(注)1.監査等委員の萩原哲は2021年6月29日に就任後の出席状況を記載しております。
2.監査等委員の本田隆晴は2021年6月29日に退任するまでの出席状況を記載しております。
イ)監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会は、独立の立場から当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値創出の実現に貢献することを基本方針として、グループの内部統制システムが適正に整備、運用されているかに重点を置いた監査活動を展開しております。監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、グループの内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人に関する評価と監査結果の相当性、経営の評価とそれに基づく取締役の選解任、報酬等に関する意見形成等で、当事業年度はグループガバナンス、職場環境及び法令等遵守体制の確認を重点項目として監査活動を行いました。
ウ)監査等委員会の活動内容
監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、主として常勤監査等委員が経営委員会等の重要な会議への出席、事業部門・管理部門及び事業所・国内外グループ会社の監査(当事業年度は10部門、23社)、代表取締役との定期的な意見交換、経営監査部及び内部統制に係わる管理部門からの定期的な報告聴取等を行いました。会計監査人とは、監査の計画、実施状況並びにその結果の報告を受け内容を確認するとともに、定期的に会計関連の情報共有や意見交換を行いました。なお、当事業年度の活動は、新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン会議システムも活用して実施しました。
② 内部監査の状況
当社は、2005年10月に内部監査部門として各業務執行部門から独立した経営監査部を設置し、当社グループの各制度や業務遂行状況を法令遵守や有効性・効率性の観点から監査を行っています。監査等委員会に対しては、経営監査部より、内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を行い、監査等委員会は必要に応じて経営監査部に監査について助言するなど、経営監査部と緊密な連携を保ちます。会計監査人との間では、双方の監査結果を相互に提供し、また、必要に応じて協議を行うなど、監査の情報が共有される仕組みとなっています。なお、2022年3月末時点でのグループ全体での内部監査部門のスタッフ数は22名となります。
③ 会計監査の状況
a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b) 継続監査期間
1974年以降
c) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員業務執行社員:鈴木登樹男、宇治川雄士、吉崎肇
d) 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士11名、日本公認会計士協会準会員5名、その他14名
e) 監査法人の選定方法と理由
当社は、監査公認会計士等として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に考慮した結果、適正な監査を遂行することが可能と判断したため、有限責任監査法人トーマツを監査公認会計士等としております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任します。
また、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しない場合であっても、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、取締役会は監査等委員会の決定に従い、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案します。
f) 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会で定めた「会計監査人の選任等に関する基準」に則り、監査法人の規模や当社グループ連結体制への対応、独立性及び品質管理体制、会計監査の実施体制と方法並びに実績等を評価し、検討した結果、当社の会計監査人として再任が適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a) 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は社債発行に係る調査業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、監査受託のための期首残高調査業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は経理業務の標準化等に対する支援業務であります。
b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツ)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社および当社の子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制、組織再編に関するコンサルティング業務等であります。
(当連結会計年度)
当社および当社の子会社における非監査業務の内容は、経理業務の標準化等に対する支援業務及び移転価格税制に関するコンサルティング業務等であります。
c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
重要な報酬がないため記載を省略しております。
d) 監査報酬の決定方針
特に定めたものはありませんが、事業の規模・特性・監査日数などを勘案のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e) 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前期までの会計監査の職務遂行状況及び当該期の報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、当会計監査人の報酬は相当であると判断して会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査等委員会による監査の状況
a) 監査等委員会の組織・人員・手続
監査等委員会は取締役5名で構成され、うち3名は独立性を有する社外取締役であります。社外監査等委員には、他社における経営者としての豊富な知識・経験を有する、あるいは弁護士としての専門知識・経験等を有する者を選任しております。当社は定款にて常勤監査等委員を置くことができる旨を定めており、監査等委員会活動の実効性を確保するため監査等委員会規則に従って、監査等委員の互選により常勤監査等委員2名を選定しております。なお、常勤監査等委員の萩原哲及び鶴見淳は、当社の経理部門における長年の経歴を有しており、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員の職務を補助する体制として、執行からの独立性を確保したうえで専任スタッフ2名を配置しております。
b) 監査等委員会の活動状況
ア)監査等委員会の開催頻度、個々の監査等委員の出席状況
監査等委員会は、原則として2か月に1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度は10回の監査等委員会を開催しました。年間を通じ、決議(16件)、協議(4件)、報告等(65件)が行われました。
個々の監査等委員の出席状況は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 監査等委員 | 蛭田 史郎(委員長)(社外取締役) | 10回中10回 |
| 監査等委員 | 石原 邦夫(社外取締役) | 10回中10回 |
| 監査等委員 | 山神 麻子(社外取締役) | 10回中10回 |
| 常勤監査等委員 | 萩原 哲 | 8回中8回 |
| 常勤監査等委員 | 本田 隆晴 | 2回中2回 |
| 常勤監査等委員 | 鶴見 淳 | 10回中10回 |
(注)1.監査等委員の萩原哲は2021年6月29日に就任後の出席状況を記載しております。
2.監査等委員の本田隆晴は2021年6月29日に退任するまでの出席状況を記載しております。
イ)監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会は、独立の立場から当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値創出の実現に貢献することを基本方針として、グループの内部統制システムが適正に整備、運用されているかに重点を置いた監査活動を展開しております。監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、グループの内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人に関する評価と監査結果の相当性、経営の評価とそれに基づく取締役の選解任、報酬等に関する意見形成等で、当事業年度はグループガバナンス、職場環境及び法令等遵守体制の確認を重点項目として監査活動を行いました。
ウ)監査等委員会の活動内容
監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、主として常勤監査等委員が経営委員会等の重要な会議への出席、事業部門・管理部門及び事業所・国内外グループ会社の監査(当事業年度は10部門、23社)、代表取締役との定期的な意見交換、経営監査部及び内部統制に係わる管理部門からの定期的な報告聴取等を行いました。会計監査人とは、監査の計画、実施状況並びにその結果の報告を受け内容を確認するとともに、定期的に会計関連の情報共有や意見交換を行いました。なお、当事業年度の活動は、新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン会議システムも活用して実施しました。
② 内部監査の状況
当社は、2005年10月に内部監査部門として各業務執行部門から独立した経営監査部を設置し、当社グループの各制度や業務遂行状況を法令遵守や有効性・効率性の観点から監査を行っています。監査等委員会に対しては、経営監査部より、内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を行い、監査等委員会は必要に応じて経営監査部に監査について助言するなど、経営監査部と緊密な連携を保ちます。会計監査人との間では、双方の監査結果を相互に提供し、また、必要に応じて協議を行うなど、監査の情報が共有される仕組みとなっています。なお、2022年3月末時点でのグループ全体での内部監査部門のスタッフ数は22名となります。
③ 会計監査の状況
a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b) 継続監査期間
1974年以降
c) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員業務執行社員:鈴木登樹男、宇治川雄士、吉崎肇
d) 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士11名、日本公認会計士協会準会員5名、その他14名
e) 監査法人の選定方法と理由
当社は、監査公認会計士等として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に考慮した結果、適正な監査を遂行することが可能と判断したため、有限責任監査法人トーマツを監査公認会計士等としております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任します。
また、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しない場合であっても、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、取締役会は監査等委員会の決定に従い、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案します。
f) 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会で定めた「会計監査人の選任等に関する基準」に則り、監査法人の規模や当社グループ連結体制への対応、独立性及び品質管理体制、会計監査の実施体制と方法並びに実績等を評価し、検討した結果、当社の会計監査人として再任が適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 117 | 3 | 117 | 32 |
| 連結子会社 | 46 | 1 | 46 | - |
| 合計 | 163 | 4 | 163 | 32 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は社債発行に係る調査業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、監査受託のための期首残高調査業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は経理業務の標準化等に対する支援業務であります。
b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツ)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 137 | ― | 86 |
| 連結子会社 | 463 | 618 | 572 | 239 |
| 計 | 463 | 756 | 572 | 325 |
(前連結会計年度)
当社および当社の子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制、組織再編に関するコンサルティング業務等であります。
(当連結会計年度)
当社および当社の子会社における非監査業務の内容は、経理業務の標準化等に対する支援業務及び移転価格税制に関するコンサルティング業務等であります。
c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
重要な報酬がないため記載を省略しております。
d) 監査報酬の決定方針
特に定めたものはありませんが、事業の規模・特性・監査日数などを勘案のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e) 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前期までの会計監査の職務遂行状況及び当該期の報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、当会計監査人の報酬は相当であると判断して会社法第399条第1項の同意をしております。