四半期報告書-第155期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 提出日の前月末現在(2018年7月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができるものとします。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができるものとします。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによります。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとします。
| 決議年月日 | 2018年4月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5、当社執行役員 15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,218 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 121,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年4月24日~2048年4月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,645 資本組入額 823 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 提出日の前月末現在(2018年7月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができるものとします。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができるものとします。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによります。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとします。