有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 14:16
【資料】
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【項目】
94項目
① 【ストックオプション制度の内容】
当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
決議年月日2007年7月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2、当社執行役員 1
新株予約権の数(個)28 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 2,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2007年8月28日~2037年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,260
資本組入額 1,630
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2008年11月6日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社執行役員 1
新株予約権の数(個)163 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 16,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2008年11月26日~2038年11月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 735
資本組入額 368
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2009年7月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社執行役員 3
新株予約権の数(個)133 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 13,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2009年8月11日~2039年8月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,409
資本組入額 705
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2010年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社執行役員 3
新株予約権の数(個)127 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 12,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2010年7月15日~2040年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,528
資本組入額 764
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2012年3月2日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社執行役員 5[4]
新株予約権の数(個)239 [217](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 23,900[21,700]
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2012年3月20日~2042年3月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,038
資本組入額 1,019
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2012年8月8日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4、当社執行役員 6[5]
新株予約権の数(個)364 [338](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 36,400[33,800]
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2012年8月24日~2042年8月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,727
資本組入額 864
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2013年7月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4、当社執行役員 6[5]
新株予約権の数(個)460[432] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 46,000[43,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2013年8月2日~2043年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,633
資本組入額 817
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2014年7月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4、当社執行役員 10[6]
新株予約権の数(個)904[752] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 90,400[75,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2014年8月2日~2044年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,184
資本組入額 592
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2015年7月9日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5、当社執行役員 11[7]
新株予約権の数(個)1,224[1,015] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 122,400[101,500]
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2015年7月29日~2045年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,041
資本組入額 521
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2016年7月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6、当社執行役員 13[9]
新株予約権の数(個)1,432[1,236] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 143,200[123,600]
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2016年7月30日~2046年7月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,214
資本組入額 607
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2017年7月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5、当社執行役員 14[10]
新株予約権の数(個)876[739] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 87,600[73,900]
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2017年7月28日~2047年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,682
資本組入額 841
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日2018年4月6日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5、当社執行役員 15[11]
新株予約権の数(個)1,218[1,034] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 121,800[103,400]
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2018年4月24日~2048年4月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,645
資本組入額 823
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。

決議年月日2019年4月5日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4、当社執行役員14
新株予約権の数(個)2,209 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 220,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間2019年4月23日~2049年4月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 954
資本組入額 477
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。

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