有価証券報告書-第117期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社の取締役、執行役員に対してストックオプションを付与することを、2018年3月29日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議しております。
当該制度の内容は以下のとおりです。
(2018年3月29日定時株主総会決議)
(注)上記株主総会議の決議の日(以下、「決議日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社の取締役、執行役員に対してストックオプションを付与することを、2018年3月29日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議しております。
当該制度の内容は以下のとおりです。
(2018年3月29日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2018年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)5名 執行役員 28名 計33名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 74,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30 年以内の範囲で、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 原則として、(i) 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとすること、(ii) 違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとすることなど、新株予約権の行使の条件については取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)上記株主総会議の決議の日(以下、「決議日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。