有価証券報告書-第122期(2022/01/01-2022/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月
28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末
現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という)は、新株予約権1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割
(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合
には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
る。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与
株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
を合算する。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ
当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合は、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併
設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移
転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株
予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号
イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付すること
とする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
合併契約、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
d.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
e.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の
資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
g.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
h.新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日
目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ.違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為
があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
ハ.上記のほか、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される契約に定めるとこ
ろによる。
i.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3、4に同じです。
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3、4に同じです。
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3に同じです。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
d.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
e.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の
資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
g.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
h.新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日
目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ.違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為
があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
i.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3に同じです。
4は2021年3月30日取締役会決議の(注)4に同じです。
※ 2023年2月10日開催の取締役会決議の内容を記載しております。
(注)1、2、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3に同じです。
4は2021年3月30日取締役会決議の(注)4に同じです。
※ 2023年3月30日開催の取締役会決議の内容を記載しております。
(注)1、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、3に同じです。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額を合算する。公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算出します。
4は2021年3月30日取締役会決議の(注)4に同じです。
| 決議年月日 | 2018年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)5 執行役員28 計33 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 573 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 57,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年5月2日 至 2048年5月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,949(注)2 資本組入額 1,475(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとすること、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとすることなど、新株予約権の行使の条件 については取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月
28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末
現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という)は、新株予約権1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割
(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合
には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
る。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与
株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
を合算する。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ
当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合は、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併
設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移
転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株
予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号
イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付すること
とする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
合併契約、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
d.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
e.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の
資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
g.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
h.新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日
目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ.違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為
があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
ハ.上記のほか、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される契約に定めるとこ
ろによる。
i.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
| 決議年月日 | 2019年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)4 執行役員31 計35 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,003 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 100,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年4月27日 至 2049年4月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,282(注)2 資本組入額 1,141(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとすること、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとすることなど、新株予約権の行使の条件 については取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3、4に同じです。
| 決議年月日 | 2020年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)4 執行役員30 計34 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 811 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 81,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年5月2日 至 2050年5月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,460(注)2 資本組入額 730(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとすること、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとすることなど、新株予約権の行使の条件 については取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3、4に同じです。
| 決議年月日 | 2021年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)3 執行役員32 計35 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 429 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 42,900(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年4月29日 至 2051年4月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,228(注)2 資本組入額 1,114(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとし、また、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3に同じです。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
d.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
e.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の
資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
g.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
h.新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日
目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ.違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為
があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
i.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
| 決議年月日 | 2022年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)3 執行役員33 計36 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 690 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 69,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年4月29日 至 2052年4月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,542(注)2 資本組入額 1,271(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとし、また、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3に同じです。
4は2021年3月30日取締役会決議の(注)4に同じです。
| 決議年月日 | 2023年2月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役員1 計1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 93 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年3月28日 至 2053年3月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,446(注)2 資本組入額 1,223(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとし、また、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ | (注)4 |
※ 2023年2月10日開催の取締役会決議の内容を記載しております。
(注)1、2、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3に同じです。
4は2021年3月30日取締役会決議の(注)4に同じです。
| 決議年月日 | 2023年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)3 執行役員32 計35 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 840 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 84,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年4月29日 至 2053年4月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとし、また、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ | (注)4 |
※ 2023年3月30日開催の取締役会決議の内容を記載しております。
(注)1、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、3に同じです。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額を合算する。公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算出します。
4は2021年3月30日取締役会決議の(注)4に同じです。