有価証券報告書-第116期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2011年3月30日定時株主総会決議
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の割当日後に合併、会社分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2011年3月30日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (2016年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,030 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 603,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,990(注)1,2,3 | 同左 (注)1,2,3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年5月1日 至 2017年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,990 資本組入額 1,995 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①1個の新株予約権につき一部行使はできない。 ②新株予約権者は、当社第110期定時株主総会終結後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役、執行役員または従業員であることを要す。 ③新株予約権者は、取締役、執行役員または従業員の地位を失った後も2年間かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 ④新株予約権の相続はこれを認めない。 ⑤上記のほか、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の割当日後に合併、会社分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。