四半期報告書-第118期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2018年3月29日定時株主総会決議
(注1)上記株主総会の決議の日(以下、「決議日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
(注2)発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,948円)を合算する。
(注3)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2018年3月29日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 2018年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5名 執行役員 28名 計33名 |
| 新株予約権の数(個) | 740個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 74,000株 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年5月2日 至 2048年5月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,949円 (注2) 資本組入額 1,475円 (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | 原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10 日(10 日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとすること、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行 為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとすることなど、新株予約権の行使の条件 については取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1)上記株主総会の決議の日(以下、「決議日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
(注2)発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,948円)を合算する。
(注3)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。