訂正有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会に信頼される会社であること」を基本理念におき、法令の遵守、経営の透明性、公正性の確保、社会倫理の尊重を重要な経営課題と位置づけ、その実現に向けてコーポレート・ガバナンス体制の強化推進に取り組み、当社および当社グループの持続的な成長と企業価値向上を図ってまいります。
2) 会社の企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由、その他の企業統治に関する事項
当社は持株会社として、事業ごとの経営責任の明確化を図るとともに、迅速な経営判断と機動的な施策の実行を通して、経営環境の変化に対応できる組織体制としております。すなわち、取締役11名(内、社外取締役2名)で構成する取締役会において、常に連結事業会社の状況を掌握し、必要に応じて各事業会社より説明を受け、迅速適切な意思決定を行うなど、各事業会社の業務執行状況の把握に努めており、さらに、当社役員と各事業会社の社長で構成する経営協議会を開催しております。また業務執行の基本事項を審議し、経営活動を適正迅速に推進することを目的に、経営戦略会議を開催しております。
当社が持株会社として連結運営する経営体制においては、上記の重要な経営課題を実現する上で、当企業統治の体制が最適であると考えております。
内部統制システムの整備に関しては、以下の基本方針に従い、取り組んでおります。
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および従業員による企業倫理、法令および社内ルールの遵守の確保を目的として「企業倫理の基本理念」および「企業倫理行動指針」を定め、次のとおり、企業倫理・法令遵守の徹底を図ります。
①代表取締役社長は、繰り返し「企業倫理の基本理念」の精神を取締役、従業員に伝達し、企業倫理・法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを徹底します。
②代表取締役社長を委員長とする「企業倫理委員会」は、当社および子会社(以下、「当社グループ」という)に重大な影響を与えるおそれのある企業倫理上の問題および企業倫理遵守体制の見直しに関する事項等を審議し、その結果を取締役会に報告します。
③取締役・従業員が法令違反の疑義ある行為等を発見した場合に、速やかに「企業倫理委員会」へ報告される体制を整え、そのための情報伝達手段として「企業倫理ヘルプライン」を設置します。
④企業倫理・法令遵守の意識を徹底・向上させるため、取締役・従業員を対象とした企業倫理研修を継続的に実施します。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①「社内文書管理規則」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理します。
②取締役および監査役は、「社内文書管理規則」に基づき、常時、これらの文書等を閲覧可能とします。
(3)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「リスクマネジメント規則」に基づき、当社グループのリスク管理に関する基本方針を定め、リスク管理体制を整備します。
②代表取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社グループの活動に影響を与えるビジネスリスクの掌握、リスクの識別・分析および評価・モニタリング等を含めたリスク管理プロセスの構築・整備ならびに監視を行います。
③リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント規則」に基づき、定期的または必要に応じて各種リスクの状況を取締役会に報告します。
(4)当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社グループの取締役、従業員が共有する目標として中期経営計画を策定します。また、同計画を構成する年度予算の進捗を四半期毎に管理会計手法を用いてレビューし、その改善策を検討・実施することにより、業務の効率化を推進します。
②子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、その管理に関する基本規程を整備します。また、当社の常勤取締役および主要な子会社の代表取締役を構成員とする「経営協議会」を設置し、グループの経営方針および経営情報の共有化を図ります。
③取締役の職務分担、各部門の職務分掌・権限を明確にし、職務の執行の効率性を確保します。
(5)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社の企業倫理・法令遵守体制その他業務の適正を確保するための体制の整備を支援します。
②子会社は、当社制定の「企業倫理の基本理念」、「企業倫理行動指針」を共有し、これらに従った経営を行います。また、当社は、子会社に法令違反等が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、子会社の内部通報制度の整備を支援します。
③当社は、「連結経営管理規則」に基づき、子会社の経営上の重要事項に関して当社への事前協議・報告を求めるほか、必要に応じ、当社の役員または従業員を取締役、監査役として派遣し、適切な監督・監査を行います。
④子会社は、「連結経営管理規則」に従い、業績、財務状況その他重要な事項を当社に報告するほか、必要に応じて、子会社の代表取締役が業務の執行状況を当社の取締役会に報告します。
⑤当社の内部監査室は、子会社の業務執行および法令・定款の遵守状況やリスク管理状況等について、内部監査を実施します。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
①内部監査室が、監査役の職務を補助する体制とします。
②内部監査室に配置された従業員は業務執行に係る職務を兼務しません。
③内部監査室の長の異動については、事前に代表取締役社長が監査役会と協議し、監査役会の意見を尊重します。
(7)監査役への報告に関する体制
①当社の取締役および従業員は、財務、企業倫理遵守、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告するとともに、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・社内ルールに違反する行為が行われていることを発見したときは、直ちに監査役にその事実を報告します。
②子会社の取締役、監査役および従業員が、当社または子会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールに違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、これらの者またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役へ報告する体制を整備します。
③前2項の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備します。
④内部監査室の長は、内部監査業務の遂行にあたり、事前に常勤監査役との連携を保ち、重要な事項については適時常勤監査役へ報告するよう努めます。さらに内部監査結果を遅滞なく常勤監査役に報告し、定期的に監査役会に報告します。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①内部監査室の他、監査役の個別の指示に基づき、総務部、経理部は監査役の監査実施を適宜補助する体制を確保します。
②取締役会が業務の適正を確保する目的で設置し、適時開催する重要な会議、委員会等への監査役の出席を確保します。
③代表取締役社長は、必要に応じ、監査役会と会合を持ち、経営上の重要課題等について、意見交換を行います。
④監査役がその職務の執行について生じる費用を当社に請求したときは、当社が監査役の職務執行に必要でないことを証明したときを除き、請求があった後、速やかに支払うものとします。
コーポレート・ガバナンスの仕組みは以下のとおりです。

(注) 上記のほか、弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜法的なアドバイスを受けております。
3) 内部監査および監査役監査の組織、人員および手続について
当社は監査役制度を採用しており、監査役5名(内、社外監査役3名)による監査役会を定期的に開催し、監査の方針、職務の分担を定め、各監査役が監査の実施状況および結果について相互に報告を行うほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務および財産の状況を調査しております。さらに、監査役は子会社について、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けております。当社は取締役会その他重要な会議での監査役の意見を尊重し、随時経営に反映しております。また、内部監査室(10名)が監査役と連携を取り、監査役の職務のサポートを実施しておりますが、内部監査室に配置された従業員は業務執行に係る業務を兼務しないことおよび内部監査室の長の異動については、事前に代表取締役社長が監査役と協議し、監査役の意見を尊重することで、その独立性と実効性を高めております。
4) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を上限としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
5) 社外取締役および社外監査役
当社は社外取締役2名、社外監査役3名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
(1)社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役のカーステン・フィッシャー氏は、グローバル企業の経営を通じて培われたマーケティングに関する専門的な知識と経験に基づき、客観的な視点から当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は「5.役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の遠藤信博氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、客観的な視点から当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、当社は、同氏の兼職先である日本電気株式会社との間に、商品等の取引関係がありますが、その取引の規模は、両社の事業規模に比して、いずれも極めて僅少です。
社外監査役の山内悦嗣氏は、長年にわたる公認会計士としての経験・見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。
また、社外監査役の青木芳郎氏および浅野友靖氏は、長年にわたる会社経営の経験・見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、浅野友靖氏は、過去に、第一生命ホールディングス株式会社の取締役専務執行役員を務めており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は当社の借入先であります。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。
(2)社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、当社は、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
6) 役員の報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記には、平成29年4月6日をもって退任した社外取締役1名および平成29年6月29日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した業績連動型株式報酬の費用計上額18百万円(支給対象:業務執行取締役6名)は含まれておりません。
3.上記の賞与の額には、当事業年度に係るもので受ける見込みの額が明らかとなったものを含んでおります。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した業績連動型株式報酬の費用計上額6百万円は含まれておりません。
3.上記の賞与の額には、当事業年度に係るもので受ける見込みの額が明らかとなったものを含んでおります。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
(1)役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針としております。
・報酬に対する透明性・客観性を確保するとともに、その役割と責務に相応しい報酬水準とする。
・当社および当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、また経営目標の達成を動機付けるものとする。
なお、役員報酬の水準については、事業内容、規模等において類似する企業を対象とした第三者による役員報酬調査結果を踏まえて決定しております。
(2)役員報酬体系
業務執行取締役に対しては「固定報酬」および「業績連動報酬」を支給することとし、社外取締役等の非業務執行取締役、監査役に対しては「固定報酬」のみを支給することとします。
業務執行取締役に支給する業績連動報酬は、短期の業績に連動する賞与ならびに中長期の業績に連動する株式報酬により構成され、長短のインセンティブ効果を図っております。
上記(1)(2)については、社外役員が構成員の過半数を占めるコーポレートガバナンス委員会の審議を経たうえで、取締役会にて決定しております。
7) 株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 8銘柄
貸借対照表計上額の合計額 23,043百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
③ 保有目的が純投資目的である投資株式については、該当ありません。
8) 当社の会計監査業務を執行した会計監査人の概要
上記公認会計士3名の継続監査年数はいずれも7年以内です。
また会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名です。
9) 取締役の定数および選解任の決議要件
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の過半数により行う旨を定款に定めております。
10) 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
① 自己の株式の取得
当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
② 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材を継続的に確保することを目的とするものであります。
③ 中間配当
当社は、取締役会の決議により毎年9月末日の株主に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
11) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会に信頼される会社であること」を基本理念におき、法令の遵守、経営の透明性、公正性の確保、社会倫理の尊重を重要な経営課題と位置づけ、その実現に向けてコーポレート・ガバナンス体制の強化推進に取り組み、当社および当社グループの持続的な成長と企業価値向上を図ってまいります。
2) 会社の企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由、その他の企業統治に関する事項
当社は持株会社として、事業ごとの経営責任の明確化を図るとともに、迅速な経営判断と機動的な施策の実行を通して、経営環境の変化に対応できる組織体制としております。すなわち、取締役11名(内、社外取締役2名)で構成する取締役会において、常に連結事業会社の状況を掌握し、必要に応じて各事業会社より説明を受け、迅速適切な意思決定を行うなど、各事業会社の業務執行状況の把握に努めており、さらに、当社役員と各事業会社の社長で構成する経営協議会を開催しております。また業務執行の基本事項を審議し、経営活動を適正迅速に推進することを目的に、経営戦略会議を開催しております。
当社が持株会社として連結運営する経営体制においては、上記の重要な経営課題を実現する上で、当企業統治の体制が最適であると考えております。
内部統制システムの整備に関しては、以下の基本方針に従い、取り組んでおります。
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および従業員による企業倫理、法令および社内ルールの遵守の確保を目的として「企業倫理の基本理念」および「企業倫理行動指針」を定め、次のとおり、企業倫理・法令遵守の徹底を図ります。
①代表取締役社長は、繰り返し「企業倫理の基本理念」の精神を取締役、従業員に伝達し、企業倫理・法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを徹底します。
②代表取締役社長を委員長とする「企業倫理委員会」は、当社および子会社(以下、「当社グループ」という)に重大な影響を与えるおそれのある企業倫理上の問題および企業倫理遵守体制の見直しに関する事項等を審議し、その結果を取締役会に報告します。
③取締役・従業員が法令違反の疑義ある行為等を発見した場合に、速やかに「企業倫理委員会」へ報告される体制を整え、そのための情報伝達手段として「企業倫理ヘルプライン」を設置します。
④企業倫理・法令遵守の意識を徹底・向上させるため、取締役・従業員を対象とした企業倫理研修を継続的に実施します。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①「社内文書管理規則」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理します。
②取締役および監査役は、「社内文書管理規則」に基づき、常時、これらの文書等を閲覧可能とします。
(3)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「リスクマネジメント規則」に基づき、当社グループのリスク管理に関する基本方針を定め、リスク管理体制を整備します。
②代表取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社グループの活動に影響を与えるビジネスリスクの掌握、リスクの識別・分析および評価・モニタリング等を含めたリスク管理プロセスの構築・整備ならびに監視を行います。
③リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント規則」に基づき、定期的または必要に応じて各種リスクの状況を取締役会に報告します。
(4)当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社グループの取締役、従業員が共有する目標として中期経営計画を策定します。また、同計画を構成する年度予算の進捗を四半期毎に管理会計手法を用いてレビューし、その改善策を検討・実施することにより、業務の効率化を推進します。
②子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、その管理に関する基本規程を整備します。また、当社の常勤取締役および主要な子会社の代表取締役を構成員とする「経営協議会」を設置し、グループの経営方針および経営情報の共有化を図ります。
③取締役の職務分担、各部門の職務分掌・権限を明確にし、職務の執行の効率性を確保します。
(5)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社の企業倫理・法令遵守体制その他業務の適正を確保するための体制の整備を支援します。
②子会社は、当社制定の「企業倫理の基本理念」、「企業倫理行動指針」を共有し、これらに従った経営を行います。また、当社は、子会社に法令違反等が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、子会社の内部通報制度の整備を支援します。
③当社は、「連結経営管理規則」に基づき、子会社の経営上の重要事項に関して当社への事前協議・報告を求めるほか、必要に応じ、当社の役員または従業員を取締役、監査役として派遣し、適切な監督・監査を行います。
④子会社は、「連結経営管理規則」に従い、業績、財務状況その他重要な事項を当社に報告するほか、必要に応じて、子会社の代表取締役が業務の執行状況を当社の取締役会に報告します。
⑤当社の内部監査室は、子会社の業務執行および法令・定款の遵守状況やリスク管理状況等について、内部監査を実施します。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
①内部監査室が、監査役の職務を補助する体制とします。
②内部監査室に配置された従業員は業務執行に係る職務を兼務しません。
③内部監査室の長の異動については、事前に代表取締役社長が監査役会と協議し、監査役会の意見を尊重します。
(7)監査役への報告に関する体制
①当社の取締役および従業員は、財務、企業倫理遵守、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告するとともに、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・社内ルールに違反する行為が行われていることを発見したときは、直ちに監査役にその事実を報告します。
②子会社の取締役、監査役および従業員が、当社または子会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールに違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、これらの者またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役へ報告する体制を整備します。
③前2項の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備します。
④内部監査室の長は、内部監査業務の遂行にあたり、事前に常勤監査役との連携を保ち、重要な事項については適時常勤監査役へ報告するよう努めます。さらに内部監査結果を遅滞なく常勤監査役に報告し、定期的に監査役会に報告します。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①内部監査室の他、監査役の個別の指示に基づき、総務部、経理部は監査役の監査実施を適宜補助する体制を確保します。
②取締役会が業務の適正を確保する目的で設置し、適時開催する重要な会議、委員会等への監査役の出席を確保します。
③代表取締役社長は、必要に応じ、監査役会と会合を持ち、経営上の重要課題等について、意見交換を行います。
④監査役がその職務の執行について生じる費用を当社に請求したときは、当社が監査役の職務執行に必要でないことを証明したときを除き、請求があった後、速やかに支払うものとします。
コーポレート・ガバナンスの仕組みは以下のとおりです。

(注) 上記のほか、弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜法的なアドバイスを受けております。
3) 内部監査および監査役監査の組織、人員および手続について
当社は監査役制度を採用しており、監査役5名(内、社外監査役3名)による監査役会を定期的に開催し、監査の方針、職務の分担を定め、各監査役が監査の実施状況および結果について相互に報告を行うほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務および財産の状況を調査しております。さらに、監査役は子会社について、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けております。当社は取締役会その他重要な会議での監査役の意見を尊重し、随時経営に反映しております。また、内部監査室(10名)が監査役と連携を取り、監査役の職務のサポートを実施しておりますが、内部監査室に配置された従業員は業務執行に係る業務を兼務しないことおよび内部監査室の長の異動については、事前に代表取締役社長が監査役と協議し、監査役の意見を尊重することで、その独立性と実効性を高めております。
4) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を上限としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
5) 社外取締役および社外監査役
当社は社外取締役2名、社外監査役3名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
(1)社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役のカーステン・フィッシャー氏は、グローバル企業の経営を通じて培われたマーケティングに関する専門的な知識と経験に基づき、客観的な視点から当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は「5.役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の遠藤信博氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、客観的な視点から当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、当社は、同氏の兼職先である日本電気株式会社との間に、商品等の取引関係がありますが、その取引の規模は、両社の事業規模に比して、いずれも極めて僅少です。
社外監査役の山内悦嗣氏は、長年にわたる公認会計士としての経験・見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。
また、社外監査役の青木芳郎氏および浅野友靖氏は、長年にわたる会社経営の経験・見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、浅野友靖氏は、過去に、第一生命ホールディングス株式会社の取締役専務執行役員を務めており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は当社の借入先であります。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。
(2)社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、当社は、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
6) 役員の報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 254 | 210 | - | 44 | - | - | 11 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 39 | 39 | - | - | - | - | 2 |
社外役員 | 46 | 46 | - | - | - | - | 6 |
(注)1.上記には、平成29年4月6日をもって退任した社外取締役1名および平成29年6月29日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した業績連動型株式報酬の費用計上額18百万円(支給対象:業務執行取締役6名)は含まれておりません。
3.上記の賞与の額には、当事業年度に係るもので受ける見込みの額が明らかとなったものを含んでおります。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 株式報酬 | 退職 慰労金 | ||||
服部 真二 | 124 | 取締役 | 提出会社 | 58 | - | 14 | - | - |
取締役 | 連結子会社 セイコーウオッチ㈱ | 52 | - | - | - | - |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した業績連動型株式報酬の費用計上額6百万円は含まれておりません。
3.上記の賞与の額には、当事業年度に係るもので受ける見込みの額が明らかとなったものを含んでおります。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
(1)役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針としております。
・報酬に対する透明性・客観性を確保するとともに、その役割と責務に相応しい報酬水準とする。
・当社および当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、また経営目標の達成を動機付けるものとする。
なお、役員報酬の水準については、事業内容、規模等において類似する企業を対象とした第三者による役員報酬調査結果を踏まえて決定しております。
(2)役員報酬体系
業務執行取締役に対しては「固定報酬」および「業績連動報酬」を支給することとし、社外取締役等の非業務執行取締役、監査役に対しては「固定報酬」のみを支給することとします。
業務執行取締役に支給する業績連動報酬は、短期の業績に連動する賞与ならびに中長期の業績に連動する株式報酬により構成され、長短のインセンティブ効果を図っております。
上記(1)(2)については、社外役員が構成員の過半数を占めるコーポレートガバナンス委員会の審議を経たうえで、取締役会にて決定しております。
7) 株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 8銘柄
貸借対照表計上額の合計額 23,043百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
セイコーエプソン㈱ | 12,000,000 | 28,128 | 取引関係の強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
セイコーエプソン㈱ | 12,000,000 | 22,692 | 取引関係の強化 |
③ 保有目的が純投資目的である投資株式については、該当ありません。
8) 当社の会計監査業務を執行した会計監査人の概要
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 |
小尾 淳一 | 有限責任 あずさ監査法人 |
西野 聡人 | |
髙木 修 |
上記公認会計士3名の継続監査年数はいずれも7年以内です。
また会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名です。
9) 取締役の定数および選解任の決議要件
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の過半数により行う旨を定款に定めております。
10) 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
① 自己の株式の取得
当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
② 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材を継続的に確保することを目的とするものであります。
③ 中間配当
当社は、取締役会の決議により毎年9月末日の株主に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
11) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。