訂正有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※5.「土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)」に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額金は税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した残額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
(1)再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)」第2条第4号に定める路線価、及び路線価のない土地は第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って評価額を算出しております。
(2)再評価を行った年月日 平成13年3月31日
(1)再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)」第2条第4号に定める路線価、及び路線価のない土地は第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って評価額を算出しております。
(2)再評価を行った年月日 平成13年3月31日