| (注)1 | 新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個あたり100株とする。なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式に関する株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。 |
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 |
| 上記のほか、付与株式数の調整をする必要がある場合には、当社取締役会が必要と認める調整を行う。 |
| (2)第3回新株予約権 |
| ①新株予約権者は、2021年3月期における新株予約権者が担当する当社の事業(以下「担当事業」という)の連結売上高を指標とし、当社取締役会で決定した段階的な目標値を超過した場合に、それぞれ定められた割合の個数の新株予約権を行使することができるものとする。 |
| ②新株予約権者が自己の責に帰すべき事由以外の事由により解任された場合または当社が担当事業の全部を第三者に譲渡した場合であって、かかる解任日または譲渡日が一定の期間中の場合、新株予約権者は、当該解任日または譲渡日の属する事業年度の前事業年度における担当事業の連結売上高を指標とし、当社取締役会で決定した段階的な目標値を超過した場合に、それぞれ定められた割合の個数の新株予約権を行使することができるものとする。 |
| ③新株予約権者が、自己の責に帰すべき事由により解任された場合その他新株予約権割当契約書に定める場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。 |