四半期報告書-第125期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 新株予約権の数(個) | 250 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月13日~平成40年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,992 資本組入額 996 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の行使にあたっては、下記の全ての条件が成就されていることを要するものとします。 ①新株予約権者が割当日から1年以上、割当日に就任していた役職と同等以上の役職に継続して就任していること(但し、割当日から1年以内に行われる定時株主総会の終了時において任期が満了する者については、当該任期満了時まで継続して就任していたこと。)。 ②新株予約権者において当社就業規則に定める各懲戒事由相当の事実が発生していないこと並びに当社の定める内部規律及び当社と締結している契約に違反していないと当社が認めること。 ③新株予約権者が死亡した場合においては、その配偶者(配偶者が存しない場合においては法定相続人のうち最年長の者)又は当社が別途認めた者が、新株予約権者の死亡した日から3か月以内に、当社の定める方式にて行使すること。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
| (注)1 | 新株予約権1個あたり当社普通株式100株 なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式に関する株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとします。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整をする必要がある場合には、当社取締役会が必要と認める調整を行います。 |
| 2 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
| 3 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合 に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日 をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とします。 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に 前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 新株予約権の権利行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち いずれか遅い日から、新株予約権の権利行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)4に準じて決定します。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。 ⑧ 新株予約権の取得条項 (注)5に準じて決定します。 ⑨ その他の新株予約権の行使の条件 新株予約権の行使の条件に準じて決定します。 |
| 4 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 |
| 5 | 当社取締役会が定める場合のほか、当社は、新株予約権を、下記①の場合については①の決算が取締役会において承認された日以降において、下記②乃至④の場合は当該事実が発生した時点以降において、取締役会で別途定める日に、無償で取得することができるものとします。 ① 割当日の属する事業年度の当社の連結損益計算書において当期純損失となった場合。 ② 当社の組織再編等において当社取締役会が必要と認めた場合。 ③ 新株予約権者において当社就業規則に定める各懲戒事由相当の事実が発生した、当社の定める内部規律又は当社と締結している契約に違反した等と当社が認めた場合。 ④ 新株予約権者が当社から解任された場合。 |