有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数を併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||
| 基準日 | 3月31日および取締役会決議によってあらかじめ公告して臨時に定めた日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取 及び買増 | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||
| 手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取または買増をした単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式) 1株当たりの買取価格または買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が、2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.espec.co.jp/ir/stock/notice.html | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数を併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利