有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(財務制限条項)
1.借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金254,640千円について財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
タームローン契約による借入金残高254,640千円
①借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ103億円以上であること。
②借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ93億円以上であること。
③借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
④借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期(1中間期を1期として計算する。)連続して経常損失を計上していないこと。
⑤借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
⑥借入人の各年度の中間期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期(1中間期を1期として計算する。)連続して経常損失を計上していないこと。
2.当社が行っている連結子会社の金融機関からの借入に関する債務保証について、当社に対して財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
子会社Ashcroft-Nagano Keiki Holdings,Inc.のタームローン契約に対する保証約定US$18,000,000.00
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ128億円超に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ103億円超に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当事業年度末において上記1及び2のいずれの財務制限条項にも抵触しておりません。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(財務制限条項)
1.借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金254,640千円について財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
タームローン契約による借入金残高254,640千円
①借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ103億円以上であること。
②借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ93億円以上であること。
③借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
④借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期(1中間期を1期として計算する。)連続して経常損失を計上していないこと。
⑤借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
⑥借入人の各年度の中間期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期(1中間期を1期として計算する。)連続して経常損失を計上していないこと。
2.当社が行っている連結子会社の金融機関からの借入に関する債務保証について、当社に対して財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
子会社Ashcroft-Nagano Keiki Holdings,Inc.のタームローン契約に対する保証約定US$18,000,000.00
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ128億円超に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ103億円超に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当事業年度末において上記1及び2のいずれの財務制限条項にも抵触しておりません。