有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
1.借入金のうち、長期借入金1,364,820千円について財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)金銭消費貸借契約による借入金残高500,100千円
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ103億円以上に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ93億円以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成25年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成25年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(2)タームローン契約による借入金残高864,720千円
①借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ103億円以上であること。
②借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ93億円以上であること。
③借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
④借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期(1中間期を1期として計算する。)連続して経常損失を計上していないこと。
⑤借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
⑥借入人の各年度の中間期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期(1中間期を1期として計算する。)連続して経常損失を計上していないこと。
2.当社が行っている連結子会社の金融機関からの借入に関する債務保証について、当社に対して財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
子会社Ashcroft-Nagano Keiki Holdings,Inc.のタームローン契約に対する保証約定US$18,000,000.00
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ103億円超に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ105億円超に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当事業年度末において上記財務制限条項は抵触しておりません。
(財務制限条項)
1.借入金のうち、長期借入金1,364,820千円について財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)金銭消費貸借契約による借入金残高500,100千円
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ103億円以上に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ93億円以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成25年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成25年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(2)タームローン契約による借入金残高864,720千円
①借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ103億円以上であること。
②借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ93億円以上であること。
③借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
④借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期(1中間期を1期として計算する。)連続して経常損失を計上していないこと。
⑤借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
⑥借入人の各年度の中間期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期(1中間期を1期として計算する。)連続して経常損失を計上していないこと。
2.当社が行っている連結子会社の金融機関からの借入に関する債務保証について、当社に対して財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
子会社Ashcroft-Nagano Keiki Holdings,Inc.のタームローン契約に対する保証約定US$18,000,000.00
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ103億円超に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ105億円超に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当事業年度末において上記財務制限条項は抵触しておりません。