四半期報告書-第97期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(財務制限条項)
当社が行っている連結子会社の金融機関からの借入に関する債務保証について、当社に対して財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
子会社Ashcroft-Nagano Keiki Holdings,Inc.のタームローン契約に対する保証約定US$18,000,000.00
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ128億円超に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ103億円超に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当第2四半期連結会計期間末において上記の財務制限条項に抵触しておりません。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(財務制限条項)
当社が行っている連結子会社の金融機関からの借入に関する債務保証について、当社に対して財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
子会社Ashcroft-Nagano Keiki Holdings,Inc.のタームローン契約に対する保証約定US$18,000,000.00
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ128億円超に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ103億円超に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当第2四半期連結会計期間末において上記の財務制限条項に抵触しておりません。