四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(追加情報)
(株式報酬制度の導入)
当社は、2019年6月27日開催の第97期定時株主総会決議に基づき、当第2四半期連結会計期間よりこれまでの役員退職慰労金制度を廃止し、取締役を対象に、新たに株式報酬制度を導入いたしました。
1.取引の概要
当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第2四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額および株式数は、116,965千円および170,000株であります。
(財務制限条項)
当社が行っている連結子会社の金融機関からの借入に関する債務保証について、当社に対して財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
子会社Ashcroft-Nagano Keiki Holdings,Inc.のタームローン契約に対する保証約定US$18,000,000.00
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ128億円超に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ103億円超に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当第2四半期連結会計期間末において上記の財務制限条項に抵触しておりません。
(株式報酬制度の導入)
当社は、2019年6月27日開催の第97期定時株主総会決議に基づき、当第2四半期連結会計期間よりこれまでの役員退職慰労金制度を廃止し、取締役を対象に、新たに株式報酬制度を導入いたしました。
1.取引の概要
当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第2四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額および株式数は、116,965千円および170,000株であります。
(財務制限条項)
当社が行っている連結子会社の金融機関からの借入に関する債務保証について、当社に対して財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
子会社Ashcroft-Nagano Keiki Holdings,Inc.のタームローン契約に対する保証約定US$18,000,000.00
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ128億円超に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%超かつ103億円超に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における個別の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当第2四半期連結会計期間末において上記の財務制限条項に抵触しておりません。