四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年9月2日 |
| 新株予約権の数(個) | 200(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,095(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月12日~平成34年9月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,531(注)2 資本組入額 2,766(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権を行使することができる期間の定めにかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。 ③新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社、当社子会社又は当社の関係会社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。 ④その他の権利の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割(又は株式併合)の比率 |
2.新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
上記のほか、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。