有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月26日定時株主総会決議及び平成25年1月4日取締役会決議
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
4 平成25年9月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年6月23日定時株主総会決議及び平成27年9月2日取締役会決議
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月26日定時株主総会決議及び平成25年1月4日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 20個 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,000株(注1) | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,414円(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年1月5日 至 平成30年1月4日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,625円(注2) 資本組入額 813円(注3) | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権を行使することができる期間の定めにかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。 ③新株予約権の行使時において、当社の従業員であることを要する。 ④その他の権利の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | - | - |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
4 平成25年9月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年6月23日定時株主総会決議及び平成27年9月2日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 200個 | 200個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 20,000株(注1) | 20,000株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 4,095円(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年9月12日 至 平成34年9月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 5,531円(注2) 資本組入額 2,766円(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権を行使することができる期間の定めにかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。 ③新株予約権の行使時において、当社グループの従業員等であることを要する。 ④その他の権利の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | - | - |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。