有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成22年6月25日開催定時株主総会決議(平成23年5月26日取締役会決議)
(注)当社は平成26年1月27日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付で1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②平成26年12月25日開催取締役会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成22年6月25日開催定時株主総会決議(平成23年5月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 274 | 274 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,400 | 27,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 6,877.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日から 平成28年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,878 資本組入額 3,439 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)本新株予約権者は、権利行使時において当社並びに当社関係会社の取締役、執行役員または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、関係会社への移籍、その他これらに準ずる正当な理由のある場合にはこの限りではない。 (2)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (3)その他の行使条件については、取締役会決議に基づき本新株予約権者との契約による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | 同左 |
(注)当社は平成26年1月27日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付で1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②平成26年12月25日開催取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,000 | 2,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000 | 200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,275 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,275 資本組入額 1,137.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)本新株予約権者は、下記(i)及び(ii)に掲げる条件が満たされた場合、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。 (i) 平成28年3月期の連結営業利益が15億円を超過した場合、割り当てられた新株予約権の50%まで (ii) 平成28年3月期の連結営業利益20億円を超過した場合、割り当てられた新株予約権の全て (2)本新株予約権者は、権利行使時において当社並びに当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役が認めた場合はこの限りではない。 (3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4)その他の行使条件については、取締役会決議に基づき本新株予約権者との契約による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | 同左 |