有価証券報告書-第63期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(3)【監査の状況】
①監査委員会監査の状況
監査委員会は、取締役会によって選定された社外取締役4名から構成されております。また、監査の組織として監査委員会室(人員1名)を設置し、監査委員会の独立性を確保するため、監査委員会の職務を補助すべき事務局の業務を執行役から独立して担当させています。監査委員会は、重要な会議の議事録の閲覧のほか、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を聴取し、重要な決裁書類等の閲覧や業務及び財産の状況を調査しています。さらに監査委員長から執行役へ質問状を送付し、それに回答を求めて業務の監査を行うとともに、各執行役に対してコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス上の注意を促しています。子会社についてもその業務及び財産の状況を調査(海外現地調査を含む)し、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス上の注意を促しています。また、会計監査人と監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施するとともに、連結計算書類、計算書類及び附属明細書、事業報告につき検証しています。さらに、監査室及び内部監査人グループより随時監査状況について報告を受け、監査情報の共有に努めております。
なお、監査委員松田道春は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査委員森山裕紀子は、弁護士の資格を有し、法務に関する豊富な経験及び高度な知識を有しております。
当事業年度において当社は監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.森川道男氏は、2021年11月の定時株主総会までの出席状況を記載しております。
2.矢野達司氏は、2021年11月の定時株主総会以降の出席状況を記載しております。
監査委員会における主な検討事項は、監査方針・監査実施計画の策定、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定、会計監査人の監査報酬等の決定に関する同意等です。
②内部監査の状況
監査の組織として監査室(人員2名)及び内部監査人グループ(人員2名)を設置し、定期的に当社及び子会社の監査を行っております。監査室及び内部監査人グループは、会社の会計記録が法令その他の諸規程に準拠して正確に処理され、かつ財産の管理及び保全が適切に行われているか、また、会社の業務が法令、定款及び諸規程に準拠し、かつ経営的目的達成のため、合理的かつ効果的に運営されているかについて調査及び評価し、その結果については執行役社長及び監査委員会へ報告しています。さらに監査機能を高めるため、随時監査委員会及び会計監査人と監査状況について連絡・協議を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
6年
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
・山本 哲也
・筑紫 徹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は企業不祥事を防ぐ方法のひとつとして、会計監査人との間で良好な緊張関係を維持しつつ、会計監査を受ける環境を整備するために、原則5年(ただし、特別な事情がある場合は最大7年)を超えて同一の会計監査人を再任しないことを基本方針とし、5年を超える場合の特別な事情の有無については、1年ごとに監査委員会において検討判断するものとしております。
会計監査人の選任にあたっては、適切かつ効率的な監査が実施できる能力と人材の基準を満たした公認会計士の属する監査法人を選任しております。なお、会社法第340条に定める解任事由に該当すると判断される場合及び会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、会計監査人の不再任又は解任議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、年度監査計画、年度監査ならびに四半期レビューを含む監査法人の職務執行の状況等について定期的に監査法人から報告を受け、監査法人の適格性、専門性及び独立性につき評価を行っております。さらに監査法人の職務執行の状況や監査報酬等について、その妥当性を評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告アドバイザリー業務、新社屋建設及び土地購入に関する法的アドバイザリー業務です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査工数等を勘案し、監査が適切かつ効率的に行われるための適正な報酬額であることを確認した上で決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等の妥当性及び適切性を確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査委員会監査の状況
監査委員会は、取締役会によって選定された社外取締役4名から構成されております。また、監査の組織として監査委員会室(人員1名)を設置し、監査委員会の独立性を確保するため、監査委員会の職務を補助すべき事務局の業務を執行役から独立して担当させています。監査委員会は、重要な会議の議事録の閲覧のほか、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を聴取し、重要な決裁書類等の閲覧や業務及び財産の状況を調査しています。さらに監査委員長から執行役へ質問状を送付し、それに回答を求めて業務の監査を行うとともに、各執行役に対してコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス上の注意を促しています。子会社についてもその業務及び財産の状況を調査(海外現地調査を含む)し、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス上の注意を促しています。また、会計監査人と監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施するとともに、連結計算書類、計算書類及び附属明細書、事業報告につき検証しています。さらに、監査室及び内部監査人グループより随時監査状況について報告を受け、監査情報の共有に努めております。
なお、監査委員松田道春は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査委員森山裕紀子は、弁護士の資格を有し、法務に関する豊富な経験及び高度な知識を有しております。
当事業年度において当社は監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 森川 道男 | 3回(注)1 | 3回 |
| 松田 道春 | 14回 | 14回 |
| 森山 裕紀子 | 14回 | 14回 |
| 矢野 達司 | 11回(注)2 | 11回 |
(注)1.森川道男氏は、2021年11月の定時株主総会までの出席状況を記載しております。
2.矢野達司氏は、2021年11月の定時株主総会以降の出席状況を記載しております。
監査委員会における主な検討事項は、監査方針・監査実施計画の策定、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定、会計監査人の監査報酬等の決定に関する同意等です。
②内部監査の状況
監査の組織として監査室(人員2名)及び内部監査人グループ(人員2名)を設置し、定期的に当社及び子会社の監査を行っております。監査室及び内部監査人グループは、会社の会計記録が法令その他の諸規程に準拠して正確に処理され、かつ財産の管理及び保全が適切に行われているか、また、会社の業務が法令、定款及び諸規程に準拠し、かつ経営的目的達成のため、合理的かつ効果的に運営されているかについて調査及び評価し、その結果については執行役社長及び監査委員会へ報告しています。さらに監査機能を高めるため、随時監査委員会及び会計監査人と監査状況について連絡・協議を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
6年
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
・山本 哲也
・筑紫 徹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は企業不祥事を防ぐ方法のひとつとして、会計監査人との間で良好な緊張関係を維持しつつ、会計監査を受ける環境を整備するために、原則5年(ただし、特別な事情がある場合は最大7年)を超えて同一の会計監査人を再任しないことを基本方針とし、5年を超える場合の特別な事情の有無については、1年ごとに監査委員会において検討判断するものとしております。
会計監査人の選任にあたっては、適切かつ効率的な監査が実施できる能力と人材の基準を満たした公認会計士の属する監査法人を選任しております。なお、会社法第340条に定める解任事由に該当すると判断される場合及び会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、会計監査人の不再任又は解任議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、年度監査計画、年度監査ならびに四半期レビューを含む監査法人の職務執行の状況等について定期的に監査法人から報告を受け、監査法人の適格性、専門性及び独立性につき評価を行っております。さらに監査法人の職務執行の状況や監査報酬等について、その妥当性を評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 36 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33 | - | 36 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 22 | 4 | 25 | 3 |
| 計 | 22 | 4 | 25 | 3 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告アドバイザリー業務、新社屋建設及び土地購入に関する法的アドバイザリー業務です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査工数等を勘案し、監査が適切かつ効率的に行われるための適正な報酬額であることを確認した上で決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等の妥当性及び適切性を確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。