訂正有価証券報告書-第62期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
事業年度 | 9月1日から8月31日まで |
定時株主総会 | 11月中 |
基準日 | 8月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 2月末日、8月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ――――― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告のインターネットホームページアドレス http://www.mani.co.jp/ |
株主に対する特典 | 毎年8月31日現在の株主名簿に記載または記録された3単元(300株)以上かつ1年以上継続保有の株主(2月末日及び8月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載または記録されている状態をいい、各基準日現在において基準の株数以上を継続保有する株主)に対し、3,000円分のQUOカードの贈呈、または日本赤十字社への3,000円の寄付をお選びいただけます。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。