四半期報告書-第194期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
2 偶発債務は次のとおりであります。
当第2四半期連結会計期間末において、当社のインドネシアの連結子会社であるPT.Yamaha Musical Products Indonesia他、計5社(以下、連結子会社)では、同国の税務当局より、2007年度から2015年度の税務申告に関して総額22,678千ドル(当第2四半期末日為替レートでの円換算額2,556百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取っております。
当社及び連結子会社は、当局の指摘の内容が承服できるものではないことから、異議申立や税務裁判等を進めております。
上記のうち、主要な内容は以下のとおりであります。
PT.Yamaha Musical Products Indonesiaでは、2017年8月に、インドネシア国税当局より、同社の2016年3月期の売上取引価格等に関し、12,953千ドル(当第2四半期末日為替レートでの円換算額1,460百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取りました。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、受託製造機能のみを有する同社に対して、40%を超える著しく高い営業利益水準を要求するなど合理性を欠く内容であり、承服できるものではないことから、異議申立を行っていく予定です。
当第2四半期連結会計期間末において、当社のインドネシアの連結子会社であるPT.Yamaha Musical Products Indonesia他、計5社(以下、連結子会社)では、同国の税務当局より、2007年度から2015年度の税務申告に関して総額22,678千ドル(当第2四半期末日為替レートでの円換算額2,556百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取っております。
当社及び連結子会社は、当局の指摘の内容が承服できるものではないことから、異議申立や税務裁判等を進めております。
上記のうち、主要な内容は以下のとおりであります。
PT.Yamaha Musical Products Indonesiaでは、2017年8月に、インドネシア国税当局より、同社の2016年3月期の売上取引価格等に関し、12,953千ドル(当第2四半期末日為替レートでの円換算額1,460百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取りました。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、受託製造機能のみを有する同社に対して、40%を超える著しく高い営業利益水準を要求するなど合理性を欠く内容であり、承服できるものではないことから、異議申立を行っていく予定です。