有価証券報告書-第202期(2025/04/01-2026/03/31)
37.後発事象
(米国における関税還付手続きの開始)
当社の連結子会社であるYamaha Corporation of America及びYamaha Guitar Group,Inc.は、米国において国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき課された関税が連邦最高裁判所において無効と判断されたことを受け、2026年4月に当該関税に対し46.0百万USドル(約74億円 2026年3月末レート換算)の還付手続きを開始しました。現時点で還付手続きが受理された金額は26.8百万USドル(約43億円)であり、一部は還付が完了しております。
当該関税については、還付手続きの進捗に応じて、翌連結会計年度以降における損益として計上する予定であります。なお、当該関税については、米国において還付を求める訴訟を提起済みであります。
(米国における関税還付手続きの開始)
当社の連結子会社であるYamaha Corporation of America及びYamaha Guitar Group,Inc.は、米国において国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき課された関税が連邦最高裁判所において無効と判断されたことを受け、2026年4月に当該関税に対し46.0百万USドル(約74億円 2026年3月末レート換算)の還付手続きを開始しました。現時点で還付手続きが受理された金額は26.8百万USドル(約43億円)であり、一部は還付が完了しております。
当該関税については、還付手続きの進捗に応じて、翌連結会計年度以降における損益として計上する予定であります。なお、当該関税については、米国において還付を求める訴訟を提起済みであります。