有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、重要書類を閲覧し、社長との定期会議をもつほか、原則として毎月、監査等委員会を開き監査意見の交換を行っています。また、年間監査計画に基づき、常勤の監査等委員が社内各部門他への往査を行っています。内部監査部門との連携として、監査等委員会は、内部監査室より適時に内部監査の結果の報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行っています。会計監査人との連携として、監査等委員会は、期末の実地棚卸に立ち会い、または報告を受領し、主要な子会社等に対する会計監査に立ち会うとともに、定期的に会計監査計画及び会計監査結果の説明を受けています。また、必要に応じて情報交換及び意見交換を行っています。
なお、監査等委員のうち、社外取締役2名は、公認会計士または税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において監査等委員会を合計13回開催しており、各々の監査等委員の出席状況は次の通りです。
② 内部監査の状況
内部監査については、当社内部監査室(8名)が、業務執行部門から独立した専任部門として、当社及び子会社を対象に業務の有効性・効率性、資産の保全状況そしてコンプライアンスの観点から業務監査を実施し、また財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、金融商品取引法に対応する内部統制の整備及び運用状況の評価等を実施しています。また、主要子会社に設置している各内部監査担当部門は当社内部監査室と連携、分担し、主要子会社を中心に、同様の監査等を実施しています。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について、1962年よりPwC京都監査法人(当時は宮村久治事務所)と監査契約を締結していたことを調査可能な範囲で確認しています。会計監査人は、監査等委員及び内部監査室とも緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報交換並びに意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しています。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士5名、その他15名
※ その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等です。
④ 監査法人の選定方針と理由、監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしています。
監査等委員会は、当社の経理部門、内部監査部門及び会計監査人自身から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針及びその他の評価基準に基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、PwC京都監査法人を再任することが適当であると判断しました。
⑤ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
(ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、当社普通株式の売出しに係るコンフォートレターの作成業務等です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、内部統制構築支援業務です。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、内部統制構築支援業務です。
(ホ)監査公認会計士等と同一のネットワークファームの提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(ヘ)監査公認会計士等と同一のネットワークファームの連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(ト)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(チ)監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬は、監査法人の独立性の維持、業務の特性や監査日数を勘案して、報酬額を決定しています。
(リ)監査等委員会が監査公認会計士等の報酬等の額について同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から必要な資料の提出や報告を受けた上で、監査計画の内容及び報酬見積額の算定根拠、従前の監査内容及び監査報酬額との比較等について関連する部門である当社の経理部・内部監査室と協議し、検討した結果、会計監査人の当事業年度の報酬等について適切であると判断し、同意しました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、重要書類を閲覧し、社長との定期会議をもつほか、原則として毎月、監査等委員会を開き監査意見の交換を行っています。また、年間監査計画に基づき、常勤の監査等委員が社内各部門他への往査を行っています。内部監査部門との連携として、監査等委員会は、内部監査室より適時に内部監査の結果の報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行っています。会計監査人との連携として、監査等委員会は、期末の実地棚卸に立ち会い、または報告を受領し、主要な子会社等に対する会計監査に立ち会うとともに、定期的に会計監査計画及び会計監査結果の説明を受けています。また、必要に応じて情報交換及び意見交換を行っています。
なお、監査等委員のうち、社外取締役2名は、公認会計士または税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において監査等委員会を合計13回開催しており、各々の監査等委員の出席状況は次の通りです。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 野口 直樹 | 13回 | 13回 |
| 取締役(監査等委員) | 水谷 直樹 | 13回 | 13回 |
| 取締役(監査等委員) | 梅山 克啓 | 13回 | 13回 |
| 取締役(監査等委員) | 山嵜 正雄 | 13回 | 13回 |
② 内部監査の状況
内部監査については、当社内部監査室(8名)が、業務執行部門から独立した専任部門として、当社及び子会社を対象に業務の有効性・効率性、資産の保全状況そしてコンプライアンスの観点から業務監査を実施し、また財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、金融商品取引法に対応する内部統制の整備及び運用状況の評価等を実施しています。また、主要子会社に設置している各内部監査担当部門は当社内部監査室と連携、分担し、主要子会社を中心に、同様の監査等を実施しています。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について、1962年よりPwC京都監査法人(当時は宮村久治事務所)と監査契約を締結していたことを調査可能な範囲で確認しています。会計監査人は、監査等委員及び内部監査室とも緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報交換並びに意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しています。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
| 会計監査業務を執行した公認会計士 |
| 指定社員 | 業務執行社員 | 松永 幸廣 | |
| 指定社員 | 業務執行社員 | 鍵 圭一郎 |
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士5名、その他15名
※ その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等です。
④ 監査法人の選定方針と理由、監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしています。
監査等委員会は、当社の経理部門、内部監査部門及び会計監査人自身から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針及びその他の評価基準に基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、PwC京都監査法人を再任することが適当であると判断しました。
⑤ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 83 | 1 | 82 | ― |
| 連結子会社 | 35 | 5 | 37 | 0 |
| 計 | 119 | 6 | 119 | 0 |
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 0 | ― | 2 |
| 連結子会社 | 228 | 50 | 218 | 72 |
| 計 | 228 | 51 | 218 | 75 |
(ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、当社普通株式の売出しに係るコンフォートレターの作成業務等です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、内部統制構築支援業務です。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、内部統制構築支援業務です。
(ホ)監査公認会計士等と同一のネットワークファームの提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(ヘ)監査公認会計士等と同一のネットワークファームの連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(ト)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(チ)監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬は、監査法人の独立性の維持、業務の特性や監査日数を勘案して、報酬額を決定しています。
(リ)監査等委員会が監査公認会計士等の報酬等の額について同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から必要な資料の提出や報告を受けた上で、監査計画の内容及び報酬見積額の算定根拠、従前の監査内容及び監査報酬額との比較等について関連する部門である当社の経理部・内部監査室と協議し、検討した結果、会計監査人の当事業年度の報酬等について適切であると判断し、同意しました。