有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当 12月31日 中間配当 6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取及び売渡請求 | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ───── |
| 買取及び売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.itoki.jp/company/ir/notification.html |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。