四半期報告書-第67期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
※4 法人税等還付税額
米国で成立したCARES Actに基づき、米国子会社にて計上した還付税額です。
米国で成立したCARES Actに基づき、米国子会社にて計上した還付税額です。
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