有価証券報告書-第67期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/29 9:03
【資料】
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【項目】
155項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
ただし、債券につきましては、償却原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引により生ずる正味の債権及び債務
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品、原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額につきましては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につきましては、定額法
なお、主要な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ・・・・3年~50年
機械装置及び運搬具・・・・2年~12年
工具、器具及び備品・・・・2年~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間(10年以内)に基づく定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等につきましては、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を行っております。
また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引につきましては、特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段
デリバティブ取引(為替予約取引、通貨オプション取引、金利スワップ取引)
② ヘッジ対象
為替予約および通貨オプションにつきましては、主に外貨建輸入取引の為替変動リスクを、金利スワップにつきましては、資金調達取引の金利変動リスクをヘッジ対象としております。
(3)ヘッジ方針
当社は、主に材料の輸入による買入債務等の為替レート変動によるリスクをヘッジする目的で外国為替の実需の範囲内で為替予約取引および通貨オプション取引を行うものとしております。
また、借入金および社債に係る金利の将来の変動に対する有効な管理手段として、金利スワップ取引を行うものとしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
為替予約におきましては、過去の取引実績および今後の取引の実行可能性を総合的に勘案し、ヘッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を実施しております。
金利スワップおよび通貨オプションにおきましては、原則として、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計額とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計額とを比較し、その比率を基礎に判断しておりますが、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合につきましては有効性の判定を省略しております。
7.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
当社は連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。