半期報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 320,000,000 |
| 計 | 320,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年11月7日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 82,623,376 | 82,623,376 | 東京証券取引所 プライム市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 82,623,376 | 82,623,376 | - | - |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2025年9月11日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
※ 新株予約権証券の発行時(2025年9月11日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 決議年月日 | 2025年6月24日 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 7 当社従業員 32 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 3,600(注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 360,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,897 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年9月12日~2031年3月31日 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 (2)新株予約権の割当てを受けた者が、次のいずれにも該当しなくなった場合には、新株予約権の割当てを受けた者は、該当しなくなった日から2年経過した日、又は、新株予約権の行使期間の終了日のいずれか早く到来する日までに限り、未行使の新株予約権を行使することができる。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (3)新株予約権の割当てを受けた者の相続人は、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から6ヶ月間(ただし、新株予約権の行使期間の終了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 (4)その他の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※ 新株予約権証券の発行時(2025年9月11日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 決議年月日 | 2025年8月27日 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 1,500(注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 150,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,897 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年9月12日~2031年3月31日 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 (2)新株予約権の割当てを受けた者が、次のいずれにも該当しなくなった場合には、新株予約権の割当てを受けた者は、該当しなくなった日から2年経過した日、又は、新株予約権の行使期間の終了日のいずれか早く到来する日までに限り、未行使の新株予約権を行使することができる。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (3)新株予約権の割当てを受けた者の相続人は、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から6ヶ月間(ただし、新株予約権の行使期間の終了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 (4)その他の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※ 新株予約権証券の発行時(2025年9月11日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年4月1日~ 2025年9月30日 | - | 82,623,376 | - | 11,635 | - | 10,469 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株85株が含まれております。
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |||
| 無議決権株式 | - | - | - | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| - | - | |||
| 完全議決権株式(その他) |
80,521,700 | 805,217 | - | |||
| 単元未満株式 |
64,476 | - | 1単元(100株)未満の株式 | |||
| 発行済株式総数 | 82,623,376 | - | - | |||
| 総株主の議決権 | - | 805,217 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株85株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
2025年9月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 信越ポリマー株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 | 2,037,200 | - | 2,037,200 | 2.46 |
| 計 | - | 2,037,200 | - | 2,037,200 | 2.46 |