有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 自己株式2,251,655株は、「個人その他」の欄に22,516単元、「単元未満株式の状況」の欄に55株含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | 1 | 22 | 27 | 146 | 190 | 37 | 14,223 | 14,646 | ― |
| 所有株式数 (単元) | 6 | 106,221 | 17,073 | 437,089 | 137,368 | 277 | 127,525 | 825,559 | 67,476 |
| 所有株式数 の割合(%) | 0.000 | 12.866 | 2.068 | 52.944 | 16.639 | 0.033 | 15.447 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式2,251,655株は、「個人その他」の欄に22,516単元、「単元未満株式の状況」の欄に55株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 320,000,000 |
| 計 | 320,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月19日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 82,623,376 | 82,623,376 | 東京証券取引所 プライム市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 82,623,376 | 82,623,376 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2026年6月24日定時株主総会決議(予定))
会社法に基づき、以下の要領により特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2026年6月24日開催予定の定時株主総会において特別決議する予定です。なお、募集事項の決定については、別途開催される取締役会決議によるものとします。
(注)1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とします。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
2 発行価格は、行使請求にかかる各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を、新株予約権の目的となる株式の数で除した額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第27回(2020年6月24日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社従業員25名、子会社取締役5名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 370 | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 37,000(注)1 | ― | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 910 | ― | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2022年9月11日 ~2026年3月31日 | ― | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| ― | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ― | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | ― | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第29回(2021年6月25日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社執行役員8名、当社従業員20名、当社子会社取締役4名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,942 | 1,942 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 194,200(注)1 | 普通株式 194,200(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,051 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2023年9月11日 ~2027年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第30回(2021年8月26日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,130 | 1,130 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 113,000 (注)1 | 普通株式 113,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,051 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2023年9月11日 ~2027年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第31回(2022年6月23日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社執行役員8名、当社従業員25名、当社子会社取締役4名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 2,614 | 2,414 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 261,400 (注)1 | 普通株式 241,400 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,410 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2024年9月13日 ~2028年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第32回(2022年8月26日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,650 | 1,650 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 165,000 (注)1 | 普通株式 165,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,410 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2024年9月13日 ~2028年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第33回(2023年6月23日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社執行役員8名、当社従業員21名、当社子会社取締役5名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 2,660 | 2,615 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 266,000(注)1 | 普通株式 261,500(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,405 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2025年9月7日 ~2029年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第34回(2023年8月22日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,500 | 1,500 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 150,000(注)1 | 普通株式 150,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,405 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2025年9月7日 ~2029年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第35回(2024年6月25日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社執行役員8名、当社従業員26名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 3,150 | 3,150 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 315,000(注)1 | 普通株式 315,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,539 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2026年9月12日 ~2030年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第36回(2024年8月27日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,500 | 1,500 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 150,000(注)1 | 普通株式 150,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,539 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2026年9月12日 ~2030年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第37回(2025年6月24日株主総会特別決議) (付与対象者の区分及び人数:当社執行役員7名、当社従業員32名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 3,600 | 3,600 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 360,000(注)1 | 普通株式 360,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,897 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2027年9月12日 ~2031年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 (2)新株予約権の割当てを受けた者が、次のいずれにも該当しなくなった場合には、新株予約権の割当てを受けた者は、該当しなくなった日から2年経過した日、又は、新株予約権の行使期間の終了日のいずれか早く到来する日までに限り、未行使の新株予約権を行使することができる。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (3)新株予約権の割当てを受けた者の相続人は、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から6ヶ月間(ただし、新株予約権の行使期間の終了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 (4)その他の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
| 第38回(2025年8月27日取締役会決議) (付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名) | ||||||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,500 | 1,500 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 150,000(注)1 | 普通株式 150,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,897 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2027年9月12日 ~2031年3月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 (2)新株予約権の割当てを受けた者が、次のいずれにも該当しなくなった場合には、新株予約権の割当てを受けた者は、該当しなくなった日から2年経過した日、又は、新株予約権の行使期間の終了日のいずれか早く到来する日までに限り、未行使の新株予約権を行使することができる。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (3)新株予約権の割当てを受けた者の相続人は、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から6ヶ月間(ただし、新株予約権の行使期間の終了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 (4)その他の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 | ||||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2026年6月24日定時株主総会決議(予定))
会社法に基づき、以下の要領により特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2026年6月24日開催予定の定時株主総会において特別決議する予定です。なお、募集事項の決定については、別途開催される取締役会決議によるものとします。
| 決議年月日 | 2026年6月24日(予定) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員及び従業員 |
| 新株予約権の数 | 4,000個を上限とする |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 400,000株を上限とする(新株予約権1個につき普通株式100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の2年後の応当日の翌日から2032年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 (2)新株予約権の割当てを受けた者が、次のいずれにも該当しなくなった場合には、新株予約権の割当てを受けた者は、該当しなくなった日から2年経過した日、又は、新株予約権の行使期間の終了日のいずれか早く到来する日までに限り、未行使の新株予約権を行使することができる。 ①当社の役員、執行役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (3)新株予約権の割当てを受けた者の相続人は、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から6ヶ月間(ただし、新株予約権の行使期間の終了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 (4)その他の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とします。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時 価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
2 発行価格は、行使請求にかかる各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を、新株予約権の目的となる株式の数で除した額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 転換社債の転換による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 1998年4月1日~ 1999年3月31日(注) | 822,997 | 82,623,376 | 223 | 11,635 | 221 | 10,469 |
(注) 転換社債の転換による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式55株が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 803,043 | ― | ||||
| 80,304,300 | |||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||||
| 67,476 | |||||||
| 発行済株式総数 | 82,623,376 | ― | ― | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 803,043 | ― | ||||
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式55株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 信越ポリマー株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 | 2,251,600 | ― | 2,251,600 | 2.72 |
| 計 | ― | 2,251,600 | ― | 2,251,600 | 2.72 |