有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、指名・報酬委員会の諮問及びその答申を経た上で取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その内容は、以下のとおりです。
なお、指名・報酬委員会の位置付けは、取締役会の任意の諮問機関とし、その構成員は、半数以上を独立社外取締役とする取締役会決議により選定された取締役3名以上としております。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、業績及び株価を反映させ、企業価値向上に対する取締役の経営責任が明確となるような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、役割に応じた固定報酬としての「基本報酬」、年次業績を反映する「賞与」及び中期の業績向上を目的とした非金銭報酬等としての「ストックオプション」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」のみを支払うこととする。
ロ 基本報酬及び賞与(いずれも金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。当社の取締役の賞与は、毎年、一定の時期に支給するものとし、担当事業の年次業績等を踏まえて、諸般の事情を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ 非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、中期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、ストックオプションとし、当社の業績、社会情勢等を総合的に勘案して取締役会が決定した時期に付与するものとし、付与する個数は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ニ 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(ホ の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長 小野 義昭がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、ストックオプションは、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当個数を決議する。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第48回定時株主総会において、年額400百万円以内の範囲で、具体的金額の決定は、代表取締役社長に委任する旨決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2006年6月29日開催の第46回定時株主総会において、年額300百万円以内の範囲で、ストックオプションとして新株予約権を付与する旨決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は10名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の役員の個人別の報酬等の内容は、株主総会で承認された総額の範囲内で、役割等を考慮し、取締役については取締役会から授権された代表取締役社長 小野 義昭が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申に従って決定しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 監査役の報酬等の額の決定に関する事項及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査役の報酬は、業績に対する客観性を重視し、役割に応じた固定報酬(金銭報酬)としての「基本報酬」のみで構成するものとしております。監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第48回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 業績連動報酬はありません。
2 賞与には、当事業年度に係る取締役賞与引当金繰入額を記載しております。
3 非金銭報酬等として、取締役に対しストックオプションを付与しております。
ストックオプションは、会計基準に従い、当事業年度において費用計上した金額です。従って、金銭として支給された報酬等ではなく、また、金銭の支給が保証された報酬等でもありません。
4 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相当額(賞与を含む。)は含まれておりません。
5 取締役(社外取締役を除く。)への「基本報酬」、「賞与」の計に「ストックオプション」を加えた報酬等の総額は330百万円(金銭報酬としての取締役報酬計と非金銭報酬等として付与されたストックオプション計上額の合計。)です。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、指名・報酬委員会の諮問及びその答申を経た上で取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その内容は、以下のとおりです。
なお、指名・報酬委員会の位置付けは、取締役会の任意の諮問機関とし、その構成員は、半数以上を独立社外取締役とする取締役会決議により選定された取締役3名以上としております。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、業績及び株価を反映させ、企業価値向上に対する取締役の経営責任が明確となるような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、役割に応じた固定報酬としての「基本報酬」、年次業績を反映する「賞与」及び中期の業績向上を目的とした非金銭報酬等としての「ストックオプション」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」のみを支払うこととする。
ロ 基本報酬及び賞与(いずれも金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。当社の取締役の賞与は、毎年、一定の時期に支給するものとし、担当事業の年次業績等を踏まえて、諸般の事情を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ 非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、中期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、ストックオプションとし、当社の業績、社会情勢等を総合的に勘案して取締役会が決定した時期に付与するものとし、付与する個数は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ニ 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(ホ の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長 小野 義昭がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、ストックオプションは、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当個数を決議する。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第48回定時株主総会において、年額400百万円以内の範囲で、具体的金額の決定は、代表取締役社長に委任する旨決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2006年6月29日開催の第46回定時株主総会において、年額300百万円以内の範囲で、ストックオプションとして新株予約権を付与する旨決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は10名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の役員の個人別の報酬等の内容は、株主総会で承認された総額の範囲内で、役割等を考慮し、取締役については取締役会から授権された代表取締役社長 小野 義昭が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申に従って決定しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 監査役の報酬等の額の決定に関する事項及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査役の報酬は、業績に対する客観性を重視し、役割に応じた固定報酬(金銭報酬)としての「基本報酬」のみで構成するものとしております。監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第48回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の種類 (百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | 報酬等の種類 (百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||||
| 基本報酬 | 賞 与 | 計 | ストック オプション | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 214 | 57 | 271 | 9 | 58 | 9 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | |
| 社外役員 | 51 | - | 51 | 5 | - | - | |
(注)1 業績連動報酬はありません。
2 賞与には、当事業年度に係る取締役賞与引当金繰入額を記載しております。
3 非金銭報酬等として、取締役に対しストックオプションを付与しております。
ストックオプションは、会計基準に従い、当事業年度において費用計上した金額です。従って、金銭として支給された報酬等ではなく、また、金銭の支給が保証された報酬等でもありません。
4 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相当額(賞与を含む。)は含まれておりません。
5 取締役(社外取締役を除く。)への「基本報酬」、「賞与」の計に「ストックオプション」を加えた報酬等の総額は330百万円(金銭報酬としての取締役報酬計と非金銭報酬等として付与されたストックオプション計上額の合計。)です。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内 容 |
| 34 | 3 | 使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与 |